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書評ブログを立ち上げようと思うんですけど、ちょっと著作権について
質問があります。
そのブログはただ書評をするだけではなくて、自分が本から得た知識
を読者と共有しようと主旨のものです。
そこでいくつかのケースについて、どれが著作権法に触れて、どれが
触れないか、そしてその基準を教えてもらいたいのです。

1 「頭がよくなる10の習慣」という本で紹介されている10の習慣をすべて記して、それについての自分のコメントを書いている。

2「頭がよくなる~」で紹介されている10の習慣のうち3つの習慣を記していて、それについての自分のコメントを書いている。

3「頭がよくなる~」で紹介されている10の習慣には触れていないが、この本で示されている情報を記していて、それについてコメントを書いている。

また、アフィがある場合とない場合とで著作権法に触れるかどうか変わったりしますか?
あと、その本で得た知識を読者と共有するのが目的、と明言しているのとしていないので、触れるかどうか変わったりしますか?

お願いします。

A 回答 (2件)

例の3で済むのであれば、1と2に、引用する必然性が無いことになります。


引用の要件を満たしませんから、どの場合もアウトです。

後半は著作権とは関係ない話です。

最後の「その本で得た知識を読者と共有するのが目的」も、
得た知識があれば良いのですから、引用する必然性がありません。
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まず1はアウトだと思います。


その本の売りである内容を明確に書いてしまうと、その本を販売している意味がなくなってしまいます。著作権や引用云々以外に、販売元から損害賠償を求められる可能性があるんじゃないかと。

2についても上記の理由からやめたほうが無難だとは思いますが、訴訟になった場合の判決は微妙だと思います。

3は著作権に触れることはありませんが、本文の文章をそのまま使うならば引用になるので、どこから抜き出しているのか明確に記載する必要があります。自分の言葉で書くなら問題ないでしょう。

アフィリについてですが、これは本の表紙などを個人で載せると著作権違反になるので、それを避けるためにアフィリで持ってきているというのが大半です。直接は関係ありません。

知識を共有するのが目的と名言すれば、あきらかに妨害行為となるのではないでしょうか。
先にも書きましたが、情報を売りにしている本だと売り上げが落ちることもあります。
また、3のようにしたとしても、それを信じた読者さんから効かなかったどうしてくれるんだなどとクレームをつけられる可能性もあります。

すべてきちんと対応できるのならいいですが、トラブルを避けたいなら本の明確な内容は書かず感想に特化しておいたほうがいいと思いますよ。
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