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先日、放置車輌違反の黄色いステッカーを貼られました。反則金15000円の納付書が届いたのですが、点数も引かれるのでしょうか、その場合何点ひかれるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
違反者が出頭しない場合、早ければ5日くらいで、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。

 「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。

 「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
 車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
 このあたり、違反(常習)者優遇制度ということができます。

「放置違反金」は、 反則金と違い、納付は任意ではありません。これは「納付命令」なのです。

 「放置違反金」の納付命令を受けて、督促を受けても、納付しないと、車検の更新ができなくなります。警察は、年利14.5%の延滞金をつけて差押えをすることもできます。
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

駐車違反場所により、2点か3点の点数になります。
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 郵便局等でお金を払うと、点数は付きません。

(誰が運転していたか分からないため)
 ただし放置すると、次回の車検が受けられません。
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