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第三者に利益を得させるために、第三者を受け取り人にしたら贈与税がかかりますよね?

A 回答 (2件)

その通り、贈与税がかかります。



しかし、債権を譲渡するだけで(債権者の名義を変更するだけで)贈与税がかかる訳ではありません。新債権者が請求権を行使し、または債権の満期が到来し、目的の財産を取得した段階で初めて、贈与税がかかります。

この回答への補足

親が家庭教師をしている、家庭教師の月謝の請求権を持つのは長男の場合、長男に対して贈与税がかかりますよね。(長男の利益にさせるのが目的の場合)
ただし、長男が親に対して教育方法の指導とか指揮・命令等を行い、共同で事業を営んでいる場合は、事業所得扱いですが、長男は事業にまったく参加しておらず、ただ単純に長男に財産を取得させる目的で親が長男に対して請求権を譲渡してその結果長男が財産を取得した場合は贈与税の課税対象ですか?

補足日時:2008/04/11 18:05
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無償であげたのであればかかりますね。

債権の譲渡は譲渡所得税ではなく贈与税の範疇です。

新しい債権者の方に、贈与税が発生すると思います。
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