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今の時代、夫の貯金を下ろすのにも本人確認が厳しく、妻が勝手に下ろせません。
夫の退職金には、妻も権利がある!と言うふうに、私も夫も考えており、ある程度まとまったお金を私の預金にしたいと思っています。
しかし、現実には夫のお金であり、私には収入がないのですから、大金を私が預金したら贈与税とかかかるのでしょうか?
預金高は全部税務署に筒抜けよ、って友人は言いますがそうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の本題に対する回答を言い忘れていました。


そのようなご質問は要するに法律に反してもばれないのかというご質問なので、不謹慎な話ですが、簡単に言うと、税務署はいちいち個人の口座のチェックはしていません。でも、税務署は必要であればいつでも詳細に調べる権限が法律により与えられています。

つまりいつでも知ることの出来る状態にあり、気が向けばいつでも調べられるということです。徴税のための仕組みは非常に強力で、プライバシーなどは一切ありません。これは憲法で定めた「公共の福祉」のために必要だから、個人の権利に優先しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
法律違反をするつもりはありませんが、ちょっとどうなのかなあと思い質問させていただきました。
配偶者は優遇されているんですね
あまりにも本人確認も厳しくて、面倒くさいところもあり、自分名義が欲しいなと思いました。

お礼日時:2008/04/16 21:39

>大金を私が預金したら贈与税とかかかるのでしょうか?


はい。贈与税の対象になります。
なんでと思うかもしれませんが、実は贈与税は相続税脱税防止のための税だからです。

相続税という制度では、主目的は次の世代、つまり子供への遺産に対して課税しようという目的です。
なので事実上配偶者が受け取る遺産にはきわめて大きな非課税枠があるので、配偶者は優遇されているのですが、配偶者経由で財産を分割することで、子供に対する相続税を軽減することが可能なため、夫婦間でも贈与税は同じようにかかります。

なお、居住用財産については20年以上の夫婦の場合には2000万の特別非課税枠が用意されています。
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