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前回の質問で弁護士への報酬は大体分かったのですが、
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=394678

裁判で勝訴はしたものの相手方に支払能力がなかったり、倒産してしまったりした場合は、私の手元にはお金が入ってこない(?)ことになります。

その場合も、私は弁護士へ報酬の支払をしなければならないと思いますが、実際問題としてお金がありません。勝訴してお金が入ってきてからの支払でも構いませんか?このようなケースはどうなるんでしょうか?

どなたか分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

弁護士との契約は相対契約ですので、弁護士と友人や親戚などの関係で「いいですよ」といってくれれば、構いませんが、実際は弁護士会で決められた着手金、成功報酬などを含んだ標準的な契約しか選択できないしくみになっています。

そのような契約では、勝訴(敗訴でも決められた部分は)すれば相手の資力に関係なく支払い義務が生じ、払わなければ、弁護士から訴えられます。このため、世の中のほとんどの事件は相手の資力を考えて、泣き寝入りが大半です。これを避けるためには「うまい話には乗らない」「危ない相手にはお金を貸さない」とか、「石橋はたたいて渡る」などの自己防衛が必要です。
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この回答へのお礼

>相手の資力を考えて、泣き寝入り....
本当ですね。
私の相手方は持っていると思うのですが、隠しているんでどうしようもないんですよね。

>自己防衛が必要です。
自己防衛したつもりでいました。悔しいですが、詐欺師みたいなヤツで相手の方が上手でした。

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/02 09:53

>勝訴してお金が入ってきてからの支払でも構いませんか?



よほどの知り合いや付き合いがないかぎり、いきなりの依頼ではむつかしいと思います。
(もちろん弁護士によりますが。)
相手もお金がない、あなたもお金がない、となると弁護士もボランィアではありませんからほとんどは嫌がります。

それに裁判に勝訴したからと言っても相手が支払能力がなかったり倒産してその会社にまったく資産もなければ白黒はついてもその勝訴は絵にかいたモチでしかありません。
世の中、絶対に勝てるけれども加害者がそのような状態なので泣き寝入りする事件が非常に多いです。
まあ、社会的地位もあって、財産もある人間が詐欺や事件をおこしたりはしないですから、何もないからこそそういうことができるのでしょう。

ただケースバイケースで相談にのってくれる弁護士もいるかもしれません。
訴える相手が法人の場合はすみずみまで資産を調査して、処理したらいくらか残ったという事例もなくはありませんので債権をもっていることをはっきりさせることに意味がある場合もありますので。
訴える相手が資産もなく住所不定無職だったりするとそれこそ泣き寝入りですが。

ただ、裁判は証拠によって進められ、その過程であなたの側に落ち度があると認定されてしまう場合もあります。
その場合は過失相殺され、勝訴しても賠償額は非常に少ないものであったりする場合も多々あります。弁護士費用でチャラならまだましですが、弁護士費用のほうが掛かったりする場合もあります。
着手金や成功報酬以外に請求される実費が結構高額だったりする場合もありますので。
あなたにもお金がないとなると手ヌキされないとも限りません。
弁護士に対してもあなたの訴えに納得してくれているか、きちんと見定めて決めたほうがいいと思います。

水をさすわけではありませんが、裁判のほとんどは敗訴したほうはもちろんですが、勝訴したほうも時間と労力がかかってほんとうにヘトヘトになります。
裁判をする場合はあらゆる角度から冷静に考えて決断してください。
決して感情で動かれませんように。

ご参考までに。失礼があればお許しください。
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弁護士にもよります。

家は長いつきあいのある保険会社のひとに紹介してもらったため、着手金は入れられるだけと言うことでひとまず10万ほど支払い残りは勝った後で良いと言うことですみました。しかも報酬は20パーセントで良いと言うことで、2000万の損害賠償金が二回に別れて支払われ入ってくるたびに半分ずつ支払いました。だいたい300万ほどです。
けれどだいたいの弁護士は初めに取られますよ。
できれば弁護士とつながっている知り合いなどが居たらそういった所から紹介してもらうのが、ゆうずが効きます。
後で支払うと言ったことも出来無くないと思います。
ただ、必ず取れると確信できた弁護士なら問題ないですが、お金が取れないかもしれないと疑いがあればその旅に取られると思いますよ。
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