先日バイト先から自転車で帰宅途中、車に轢かれました。
救急車で運ばれましたが、幸いなことに命に別状はなく、軽い捻挫だけで、湿布だけ渡されてすぐ退院しました。ただ、自転車はペダルのところが割れてしまいました。(ペダルの見積修理代は2000円位とのこと)
退院時、警察官が来て警察署へ出頭命令が出され、医師の診断書や印鑑を持参するように命じられました。
現在、加害者の保険会社との交渉中なのですが、どこまで請求できますか?(今日は土曜日なので保険会社が休みみたいです)
ちなみに私としては、自転車修理代と病院の治療費、診断書代は請求しようと思っていますが、いくらぐらいまでできますか?また、手続きはどうやったらいいのでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ざっと考えて、
加害者に請求できるのは治療費
通院によりバイトを休む事になれば休業損害
自転車の修理代
慰謝料
通院時の交通費
事故の為に破けた靴や洋服など。
メガネや腕時計も壊れたのなら請求できます。
でも逆に開いてもee950657さんにそれらの事
を請求できる訳です。
となると重要になるのが過失割合です。
車対車ならたいてい任意保険屋どうしで過失
割合を決めます。
でもee950657さんは自転車なので加害者の
任意保険屋とee950657さんで話し合う事に
なります。
ee950657さんが被害者だとしても車の
修理代のが高くて、被害者なのになんで
俺のがお金多く払うの?なんていう事態
にもなります。
そうならないためにはなんとしてでも
0:10くらいに持って行きたいところ
ですね。
診断書のお金はもらえないと思った方が
いいです。
とにもかくにも、相手の任意保険屋が出て
くるまで待ちましょう。治療費などはそれ
までee950657さんが建て替えです。
領収書かしっかりと保管しておきましょう。
この回答への補足
すみません、一応加害者の方は任意保険に入っていらっしゃったようで保険会社から連絡がありました。ただ、加害者の方が遠方に住んでおられたようで、私の家の近くの支店対応になるため、担当が未定となっています。
補足日時:2008/04/20 17:00No.5
- 回答日時:
基本80:20との意見もありますが、
自転車(広路)自動車(狭路)ですので、基本10:90からスタートだと思われます。
そこに、傘差し運転の修正が加わって20:80見当でしょうか。
10:90で保険会社と交渉して、20:80が落としどころだと思いますよ。
参考URL:http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
No.4
- 回答日時:
他の回答者様がおっしゃっているように「過失割合」が非常に重要です。
あと、相手が任意保険に入っているかですね。ちょうど一年前、父が出会いがしらで交通事故に遭いました(父、相手ともにバイク)。こちらは複雑開放骨折という重症(今も後遺症あり)でしたが、相手が優先だったということで過失割合が9割とされてしまいました(相手は軽い打撲)。納得がいかず保険会社に問い合わせると「どんなに重症でも(たとえ死亡しても)、過失割合は変わらない」との回答…しかも相手(未成年)は自賠責しか入っておらず、こちらが受け取れたのは自賠責の最高額120万円の8割で96万円だけです。過失割合が高いと保険金が2割カットされるのです。しかもこちらは相手のバイクの修理代を請求されました。相手が未成年なので保護者に損害賠償請求できるのでは?と思いましたが、ほぼ不可能と保険会社から言われました。本当に相手が任意保険に入っていないと『やられ損』ですよ(>_<)
質問者様の要求は診断書以外は通るでしょう。診断書は高いですよ~!病院によっては7350円です。しかも1ヶ月ぐらい平気で待たせます。下手すると、受け取る保険金が少なく、赤字になることも…(^^ゞ。あと、怪我したことでバイトに行けなくなったならその分の受け取るであろうバイト代も保障されます。ただ、相手が任意保険に入っていればの話…これ、非常に重要です!!
この回答への補足
すみません、一応加害者の方は任意保険に入っていらっしゃったようで保険会社から連絡がありました。ただ、加害者の方が遠方に住んでおられたようで、私の家の近くの支店対応になるため、担当が未定となっています。
補足日時:2008/04/20 13:39No.3
- 回答日時:
過失割合とは… 。
事故はお互いの不注意の上に起きるケースがほとんどです。
今回のケースだとあなたに傘をさして運転してるという重大な過失があります。
もちろん相手にも優先道路を進行してる車両(自転車も車両の一部)の妨害をしたという重大な過失があります。
どちらがより重い過失があるかを考慮して責任割合を決めます。
その割合に応じて、仮にあなたが2割の過失とすれば、あなたの損害のうち8割分を相手から貰える事になります。
傘さし運転はあなたの重大な過失とされるでしょう。
おそらく基本8:2に傘さしによる修正が加わって、7:3~6:4になるのでは?(あなたが3~4の過失)
各地で交通事故に関する相談窓口があります。
交渉がこじれるようなら一度相談されるといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
まずは過失割合の決定をしないと… 。
あなたが無過失であればいいですが、過失があると相手から支払われる額が違ってきますから。
最悪過失相殺によって、あなたが相手の車の修理代を払わなくてはならなくなることもあります。
(事故状況がわからないので、あなたが轢かれたのか逆に車に突っ込んだのかも判断できませんし)
請求できるものは治療費や自転車の修理代のほか、通院が必要であればその交通費、バイトを休まなければならなければその休業補償などを請求可能です。
この回答への補足
事故状況ですが、現場は見通しの悪い交差点で、こちらが優先道路を走行していて、加害者側に一旦停止義務がありました。(加害者の方は一旦停止をしたと主張していますが、結構すごいスピードでした。怪我が軽かったのは奇跡に近いかも。)
当時雨が急に振ってきたため、こちらは傘差し運転をしていました。
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