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まだ届かないのですが、法令上いつまで届かないといけないことになっているのでしょうか。町村はやはり年明けまでかかるのでしょうか

A 回答 (2件)

1.住民基本台帳法30条のニ 3、で「すみやかに」「書面」で、と書かれているだけで、不明。


2.通知は、「個人または世帯主」とされているので、家族は世帯主に通知されています(1、2枚の紙に順に印刷されています)。
3.本人が請求すれば、別に交付してもらえます。
4.世帯主が家族に知らせないといけない、という規定は法律では書いていません。
5.住基ネットに加入しない自治体もあり、また掲載拒否もできるらしい(?)のが、非通知と関係あるのかは?。
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特に法令では決めてなかったと思います。


地域によって差があるようですから、その内届くのではないでしょうか。
もしどうしてもご心配なら、直接役場の町民課に問い合わせた方が確実ですよ。
もしかしたら、すでに発送済みで何らかの理由で届いてないのかも知れませんし。

この回答への補足

ありがとうございます。小さい自治体なので直接聞くまえにこちらでお尋ねしたしました。
基本的な質問ですが、これは世帯主にしかとどかないのでしょうか。その場合は、世帯主の立場としては、自分の番号も開示することになるので、とどいていてもとどいてないことにしているのかもしれませんね。
その場合は、直接本人が、役場の窓口に申請しなければいけないのでしょうか。
郵送とか土日の申請受け付けをやっている自治体はたぶんないのでしょうね。
法令上、世帯主には通知義務やその義務に反した場合の罰則等はあるのでしょうか

補足日時:2002/11/03 17:48
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