準・究極の選択

一時停止違反で青キップをきられましたが、私は違反していません。パトカーの中で1時間くらいお話していましたが「止まった」「止まっていない」の話で、こちらの時間がなくなりしぶしぶサインしてしまいました。後日警察署に抗議の電話をしたところ、キップをきった警官が現場検証と調書をつくることを聞きました。
また、パトカーの中でのお話のようになるのではと、不安です。
調書を作るのに2時間かかるそうです。
私は「停止線で止まりました」とお話するだけなのに2時間も必要でしょうか?
当事者同士ではなく違う人で。という訳にはいかないのでしょうか?

長文になりましたが、回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

 サインをしたからと違犯を認めた事にはなりません。



現場検証は任意になると思います。警察の仕事です。
貴方に対する義務ではありません。
2時間で終わればいいですが相手は貴方が認めるまで返す事は
しない事が予想されます。

貴方の違犯を起訴するかは検察の判断になります。
検察に呼ばれれば行った方がいいでしょう。
検察は起訴か、不起訴の2つになります。
起訴されれば有罪の確立が高くなります。
しかし起訴の確立は大変低い物で9割近い人間が
不起訴となっています。飲酒運転などの犯罪性の高い
もの意外は不起訴になります。

調書に応じるかは貴方の判断です。
安易に違犯金を払うより今井亮一著「なんでこれが交通違反なの」を
参考にしてください。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/index. …
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
検察からの呼び出しまで待ったほうがいいのか、とても悩んでいました。調書などをつくればはやく検察にいけるような感じがして、警察のほうに連絡してしまいました。

2時間で終わればいいですが相手は貴方が認めるまで返す事は
しない事が予想されます。>
そんな感じもします。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/21 18:07

現場検証に「当事者同士ではなく違う人で。

」等の話聞いたことありません。
どの様に違う人が「事実は違う」を立証するのですか?
無理です。
貴方が異議申し立てを行ったので、事実を検証する意味の「現場検証」です。
当事者が参加しなくて事実を説明できません。
従って 警察の指示通り 言われた日に警察へ行き 現場検証しましょう。
その後3ヶ月ぐらいしたら 検事からのお呼び出し あるかもです。
異議申し立て=被疑者 です。
貴方は被疑者で 一時停止違反義務違反のレッテル貼られてます。
そのまま 検事が 裁判起こすことも可能ですし出来ます。
そでれ 判決で負けたら 前科1犯 になります。
うだうだ言わず 認めましょう。
今なら反則金で済みます。裁判なら 罰金です。前科付きます。
どう考えても 貴方不利です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます
言葉足らずで申し訳ありません。事実を説明するのに当事者以外の人に当事者(今回の場合は私と取締りした警官)が説明するものだと思っていましたが違うようなのでこの場を借りて相談してみました

裁判でもいいと思っています。止まったのは事実ですし、「毎日どうして?」と考えてしまっています。「判決で負けるようなことがあったら」何度でも訴えたいとおもいます

お礼日時:2008/04/21 18:21

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