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今日、通帳記入をしたら、残高が0円になっていまいた。(たいした金額が入っていた訳じゃないのですが・・・)なんでだろうと思い、通帳を見てみると、××市役所差し押さえとあり、口座のお金が全額引かれていたんです。差し押さえってなんの?!
何も身に覚えがないんです。私は、正社員として働いているので、保険等は、すべて給与から引かれてるし、役所から、差し押さえの通知も督促状も、電話も何も来てないのです。
しかも、どおして私の口座を知ってるのでしょうか??役所だからといって、勝手に個人の口座を調べることってできるのですか?
こんなことは初めてなので、何がなにやら全くわからなくて困っています。
詳しい方がいたら、教えてください。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



◇差し押さえ

・いわゆる強制執行は裁判所の許可が必要など,手続きが大変なのですが,税に関しては,納期を遅れると,国税通則法37条で,納付期限から20日以内に督促状発付,さらに,同法47条で,督促状発付から10日以内に完納されなかった場合は,税務吏員(市町村の税務職員)が差し押さえをすることができます。

◇差し押さえの方法

・差し押さえは,換金のしやすいものからされます。ですから,まずは現金が差し押さえられますので,その方の預金口座がないかを調査します。
 そして,口座に現金がある場合は,銀行員が立会いの上,現金を引き出して未納の税金に当てます。

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 以上から,

>何も身に覚えがないんです。私は、正社員として働いているので、保険等は、すべて給与から引かれてるし、役所から、差し押さえの通知も督促状も、電話も何も来てないのです。

・まず,お勤めと言うことは,国民健康保険ではないと思われますので,保険に関しては差し押さえはありません。
 また,所得税や住民税もそれぞれ,勤務先で源泉徴収や特別徴収がされていると思われますから,滞納は無いはずです。
 滞納が考えられますのは,ご自分で支払われることになる固定資産税ぐらいでしょうか。

・ただし,勿論,差し押さえの前には,督促状や差し押さえの通知が来ますので,知らない間に差し押さえられると言うことは通常は無いです。

>しかも、どおして私の口座を知ってるのでしょうか??役所だからといって、勝手に個人の口座を調べることってできるのですか?

・差し押さえが決定した場合は,まず,預金口座を調べます。

>こんなことは初めてなので、何がなにやら全くわからなくて困っています。

・まったく身に覚えがないとのことでしたら,同姓同名の方の預金を差し押さえてしまった可能性が無きにしも非ずですね。

・とにかく,役所に確認されるとはっきりしますので,ぜひ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
役所に問い合わせしたところ、平成18年度の1年間誤って国民保険に加入ということになっていたようです。以前、国民健康保険喪失及び、社会保険加入の手続きをしたにもかかわらず、国民健康保険税の督促状が届いたことがあり、そのとき市役所に早急に電話をし、対応してもらったことがあったのですが、それがきちんと処理されてなかったようです。お金は返金してくださるとのことでしたが、行政がそんなことでいいのか?と疑問を感じました・・・。

お礼日時:2008/04/25 11:48

役所がらみの債務は、住民税、保険料等ですし、会社勤務でしたら普通は給料から源泉徴収されますから、差し押さえはありえないはずです。


まして本人に無断で。
至急市役所の徴税課へ行かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
役所に問い合わせしたところ、平成18年度の1年間誤って国民保険に加入ということになっていたようです。以前、国民健康保険喪失及び、社会保険加入の手続きをしたにもかかわらず、国民健康保険税の督促状が届いたことがあり、そのとき市役所に早急に電話をし、対応してもらったことがあったのですが、それがきちんと処理されてなかったようです。お金は返金してくださるとのことでしたが、行政がそんなことでいいのか?と疑問を感じました・・・。

お礼日時:2008/04/25 11:49

住民税、国民健康保険税、国民年金などの税金の差押えがあったものと思います。


心当たりがないとのことなのですが、何かあるはずです。

>どおして私の口座を知ってるのでしょうか??
役所が各銀行に、ご質問者の口座がないか問い合わせて調べました。

>役所だからといって、勝手に個人の口座を調べることってできるのですか?
税金を滞納している人であれば、勝手に調べることが出来ます。
金融機関は税金を滞納している人に関して役所から問い合わせがあれば、答えなければならない義務があります。

役所から事前の通知がないということなのですが、きちんと住民票を現在住んでいるところにしていますか?
していれば、役所でご質問者の現住所は把握しているので、事前に督促などかこないということは普通はおきないのですが。
住民票をきちんと現在住んでいるところにしていないのであれば、それはご質問者が法律で定めている転居届を行っていないだけですから、文句は言えません。(きちんと住民票を現在住んでいるところにしないのは法律違反で5万以下の過料です)

状況がご質問ではよくわかりませんので、とりあえず、その役所に訪ねたら教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
役所に問い合わせしたところ、平成18年度の1年間誤って国民保険に加入ということになっていたようです。以前、国民健康保険喪失及び、社会保険加入の手続きをしたにもかかわらず、国民健康保険税の督促状が届いたことがあり、そのとき市役所に早急に電話をし、対応してもらったことがあったのですが、それがきちんと処理されてなかったようです。お金は返金してくださるとのことでしたが、行政がそんなことでいいのか?と疑問を感じました・・・。

お礼日時:2008/04/25 11:48

とてもおかしいというか、あり得ないご質問です。



あなたに一度も知らせず、
市役所が口座から引き出すことはありません。
必ず、何度か督促をしています。
また、あなたの口座を金融機関、口座番号を市役所が把握する事はできません。

もしこれが事実なら、市役所職員の不正になりますが、口座を差し押さえた実績が残るので、簡単に犯人が分ります。
まず、市役所に電話して下さい。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
役所に問い合わせしたところ、平成18年度の1年間誤って国民保険に加入ということになっていたようです。以前、国民健康保険喪失及び、社会保険加入の手続きをしたにもかかわらず、国民健康保険税の督促状が届いたことがあり、そのとき市役所に早急に電話をし、対応してもらったことがあったのですが、それがきちんと処理されてなかったようです。お金は返金してくださるとのことでしたが、行政がそんなことでいいのか?と疑問を感じました・・・。

お礼日時:2008/04/25 11:48

その通帳の金融機関に確かめましょう。


間違って差し引いた可能性があります。
法的根拠があって差し引くにしても、本人が知らない事はあり得ません。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
役所に問い合わせしたところ、平成18年度の1年間誤って国民保険に加入ということになっていたようです。以前、国民健康保険喪失及び、社会保険加入の手続きをしたにもかかわらず、国民健康保険税の督促状が届いたことがあり、そのとき市役所に早急に電話をし、対応してもらったことがあったのですが、それがきちんと処理されてなかったようです。お金は返金してくださるとのことでしたが、行政がそんなことでいいのか?と疑問を感じました・・・。

お礼日時:2008/04/25 11:47

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