アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

MDからCDへコピーすることは結局違法なのでしょうか?いろいろくぐりましたがよくわかりませんでしたので、再三類似のものがでていて申し訳ありませんが質問させていただきました。
(1)自分の購入したCD(今も持っている)ものを持ち歩くため、好きな曲を組み合わせてMDにしていたものを、車のCDオーディオで聴くためCDにしたい(質問の意図:自分の所有しているものれあれば問題ないのではと思っています)
(1)-1:MDデッキのアナログ出力端子から出力をもらい、PC側のサウンドカードのアナログ入力でDAAC?)でCD化する場合は?
(質問の意図:アナログに一旦落としているので、デジタルコピーではないため、違法ではないと推定しています)
(1)-2:光出力端子からサウンドカードの光入力端子で(DD?)でCD化する場合は?
(質問の意図:デジタルコピーにあたるので、個人所有のものでも、MDが二度コピーしてはならなくなっているのと同様、違法かなと思っています)

(2)レンタルCDで借りたものをMDにしていたものを、CDにする場合(質問の意図:これはすでに所有権がないのにコピーはいけないのかなと思っています)
(2)-1:同上
(2)-2:同上

(3)こういったMDからCD化の作業を外部の業者に委託すること自体著作権問題に触れるのでしょうか(質問の意図:たぶん頼む行為は問題ないと思っています)

(3)こういったMDからCD化の外部業者自体違法な行為なのでしょうか?(市販音楽のCD化の場合です)
(質問の意図:時々見かけますが、便利なサービスだし、使いたいのですが、預かったMDをCD化する(それも光ケーブルをつかって)のは違法のような気がしなくもないのですが、どうなのでしょうか

背景:MDデッキが壊れたので、もうMDはやめて、CDにしたいのですが、元のCDから再編集するのは大変なので。MDデッキを購入しようかどうか迷っていたのですが、それ自体いけないことか不安になり質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

質問がややこしいので、できれば質問の項目毎にお答えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

(1)


個人利用の範囲のバックアップと見なされるね
(1)-1
経路は関係ない。複製は複製。音質が変化するだけだよ
(1)-2
合法か違法かは(1)の回答の理解によるかな
(2)
全般的に認識通りだね
(3)
利用範囲は個人だが、外部が介入しているので問題有り…の筈


答え、大変でも元のCDから再編すべきだよ
大変だからって理由が許されたら違法なんて言葉は存在しなくなるね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。(3)が二つあって申し訳ありません。最後の(3)は(4)でした。
再度確認させていただきますと、やるかどうかは別にして、
(1)法的には自分の現在所有しているCDであれば、MDからCDにダビングしてもには問題がない。
(2)しかし、レンタルなどで、すでに返却して、いわゆる所有権がないものについては違法となる。
(3)いずれの場合でも、いったんアナログ化しようが、デジタルtoデジタルであろうが、それは、法的にはなんら関係がない。
(4)外部を解するということでは、自分でやるのではないので違法となる可能性が高い
(5)また、そういったコピーを受託する業者の行為も違法になる可能性が高い
ということでよろしいですね。

明確な回答感謝いたします。

お礼日時:2008/04/28 16:22

すべて合法です。

私的使用目的の複製はすべて合法となっています。
デジタルかアナログか複製の方法は、まったく関係がありません。
CDをMDにアナログ録音して、多くの友人に無償で配ったり、販売することは違法です。
代行業者についても、それは私的複製の作業代行に過ぎず、複製されたものが依頼者以外の手に渡るのを知って大量複製するということがない限り合法です。
私的複製は家族の範囲が目安となっていますが、数量的には1~4程度とみなされます。
そのような私的録音を見越して、白紙のCD-Rや複製用機器にはあらかじめ包括的な保証金がONされています。(一般には知られていません。)

保証金制度とその金額
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84% …

私的複製を代行する業者について。現在は合法であることが前提となっています。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12/h3_12_main.h …

レンタルCDの複製に関して。同じく、現在は合法という前提のもとに競技されています。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ほんとうにありがとうございます。
まだまだ議論されている途中の問題も多いのですね。

尚、ただ一点、私的複製を代行する業者について。現在は合法であることが前提となっています。のところに関するURLを参照したのですが、どの文章がそれを指しているのかわかりませんでしたので、そこだけ、再度ご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2008/05/01 21:02

この文書は、1993年 6月1日 施行された著作権法の改正に際して採択された、「著作権審議会第10小委員会(私的録音・録画関係)報告書」です。


ここでは、レコードレンタル業者の存在は強く意識され、入念なディスカッションがなされた様子ですが、私的複製を代行する業者については、まったく議論の中に触れられておらず、その存在が認識されていません。
存在が認識されていないままに(果たして現実に存在しているのかどうかは別として)、法改正がなされ、施行されましたので、仮に代行業者が存在しても、それに関る法律が無いということになります。また、結局、機器・機材に源泉課金するということに法改正がなされたので、本人が複製しようが、業者が複製しようが、補償金は一律一定に機器・機材メーカーが源泉徴収することとなりました。
*最初の文中、「保証金」と言う文言は、「補償金」の変換ミスです。お詫びの上訂正いたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
たしかに、そのようですね。
皆さんご親切に回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 09:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!