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 よろしくお願いします。最近CDを購入したのですがそれにはコピーガードは施されていないけど、「著作者には、複製権、上映権、頒布権などの「著作権」と人格的な利益を保護する「著作者人格権」があります。・・・・不正コピーやネット配信はおやめ下さるようお願い致します。」という旨の書面がありました。
 私的利用でしたらコピーしても問題ないと聞いているのですが、この場合、複製することはできるのでしょうか。
 また、複製したものをあるいは複製したものは自分が利用し、原本のCDを他人に貸すことはやはり違法になるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

原盤、コピー盤どちらにしてもそれをもとにして


借りたほうがコピーする可能性があります、
著作者の権利が守られないことには変わりありませんので
違法行為に当たります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/12 15:55

他人に貸すことは違法です。

(著作権があるCDを二人が利用することになる)
ご自分が原本をコピーすることは違法ではありません。(原本が壊れることもあるため)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。原本とコピーを両方同じ人に貸すことは合法ということになるのでしょうか。とりあえず、複製は違法ではないということがわかってよかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/12 15:53

NO2追加


>原本とコピーを両方同じ人に貸すことは合法ということになるのでしょうか

貸すことは違法です。
実質二人が利益を蒙ることになりますから。(あくまで購入者一人だけが対象)著作権があるCDを二人が利用することになります。

>複製は違法ではないということがわかってよかったです

個人(本人)のためのものに限りです。但しコピーガードの処理がされていて複製の作成ができない場合もあります。(CDは紫外線に弱いのでバックアップをとりたいのですが・・・)<コピーガードは施されていないけど>とありますが、正常にコピーできない場合があります。例えばビデオをコピーした場合、色がちらちら変化して視聴しにくいことなど。音楽CDの場合どこかに雑音が入るなど。
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>私的利用でしたらコピーしても問題ないと聞いているのですが、この場合、複製することはできるのでしょうか。


この場合、自分、または家族のように親しい関係の人に対してコピーをすることは問題ありません(著作権法30条1項)

>複製したものをあるいは複製したものは自分が利用し、原本のCDを他人に貸すことはやはり違法になるのでしょうか。
CDを無償で貸し出し、営利目的でなければ、誰に対してでも貸し出せます。(著作権法38条4項)
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