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まったくの素人の全く わかりませんので、質問も分かりにくいかもしれませんが、

郵送にて 国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書が届きました。何度か社会保険事務所にも足を運んでいるのですが、行くたびに違う回答で困っています。

この通知書では65歳に達したため特別支給が受給権が消滅しました。
と 65歳到達又は繰り下げ申し出による裁定をしました。となっております。(ちなみに主人の厚生年金保険でございます。主人は65歳でいったん仕事を退職しましたが、今までの会社とは今後はアルバイトみたいな契約をしており週2日2時間ほど働いております)
それでなのですが、通知書には変更しました金額が記載されているのですが、はっきり申して約100万ほど少なくなっております。
ただ、支給停止額に約100万の金額の記載があります。

これは、現在まだ、働いているということで、金額が減ったのでしょうか?この支給停止額というのは仕事をすべて辞めた際にはもらえるものなのでしょうか?
本当に困っております。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「何度か社会保険事務所にも足を運んでいるのですが、行くたびに違う回答で困っています。



年金制度は戦中あたりから現在まで相当改正の変遷を辿っており、ベテランの職員でないとなかなか対応できない個別ケースもありますが、困ったことにそういう方から早期退職していまして、少し問題です。皆さん、窓口で怒鳴ったり制度の不平をゴネるのはやめましょう。余計な話をしましたが、社会保険事務所には正規職員が少なく(公務員削減か?)一般の臨時員が多勢を占めている状態ですので、個別ケースの場合はベテラン職員が空くのを待つのがベストです。
また、社会保険労務士会も無料相談を行なっていますので是非ご利用を。なお、職員は個々人の事情など付きっ切りで事実確認できないため、個別ケースでは社会保険労務士に相談された方がいいでしょう。

在職停止にしてもその額は大きいと思われますので、何か他に理由があると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険労務士へ相談してみようと思います。

*ひとつ申し上げますと、社会保険事務所に何度か足を運び、回答が違うのは事実なのですよ。そして、ごねている訳ではないのです。(一部そういう方も御見受け致しますが・・)ただ、こちらは生活がかかっておりますので。
そのたびにこの間の○○さんにはこう言われたのですが・・?と申し上げます。そうすると確認をしてくださる方も、もちろんいらっしゃいますが、前の人の事は知りませんし、そんな人はいません。と言われてしまいます。こちらは本当に狐につままれる思いでした。その理由は、早期退職の方が多いということだったのですね。歳を重ねると記憶に確証がもてなくなるもので、お名前聞き間違えたか、覚え間違えたのかと不安でございました。

お話がずれて申し訳ありません。然るべき所へ相談に伺ってみようと思います。

お礼日時:2008/05/13 13:07

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