私は地方公務員を32年間し、この春、勇退制度を利用して退職する事になりました。そこでB県の共済組合から年金の説明を受けたところ…
(昭和50年からA県A市で働き、結婚の為3年後にB県B市に移りました。A市退職時に「同じ公務員なので、もろもろの条件が移行可能です。その代わり退職金はありません。どちらを選びますか?」と言われ退職金を辞退、権利を移行してもらいました。そしたら何か知らないけど3万円をくれました。だからA市で3年間、B市で29年間、合わせて32年のつもりでした)
ところが、A市を退職した時に既給一時金34800円の支給を受けているから、29年分の利子を付けて191701円支払わないと年金は貰えない。しかも今ではなく61歳になった時に、後9年分の利子を付けて払って貰う。と言うのです。私は、全く意味が分からず詳しい説明を求めた所、「後9年利息が付いても倍の40万も払えとは言わん。中には100万以上払う人もいるんやから、20万や30万位ええほうや」しかも「A市からB市に移行するのが1日でも不足してたら無効です。昔は年金を払わないでも良いようにワザと1日ずらしていた。貴女も足りないから、継続されません」と言うのです。「それじゃあサギですが…」と言うと「文句があるならA市に言え」と言われ、肝心の要点の説明をしてもらえません。さらに退職金にも反映されないから29年分しか貰えないんと違うかな、と言われショックを受けました。29年と32年では、退職金が260万円も違うのです。(独学で…年金法が改正されたから、61歳の時に払わないといけないのは、何となく理解できましたが)
29年前に退職金貰ってないのに、そんな理不尽な…という思いでいっぱいです。
どなたか、全くのシロウトの私に納得のいく説明をして頂ける方が、おられましたらよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず肝心なところを整理します。
>A市を退職した時に既給一時金34800円の支給を受けているから、29年分の利子を付けて191701円支払わないと年金は貰えない。
>退職金を辞退、権利を移行してもらいました。
この「一時金」と「退職金」、dasi2konbuさんはイコールだと思っているようですが、そうではないです。退職一時金は地方公務員等共済組合法に基づく一時金(年金の加入期間を満たさないときに一時的に支払われる)で共済組合に支払い義務がありますが、退職金は公務員として勤めていたことに対するその自治体の退職手当のことを示すものですのでその自治体に支払い義務があったことになります。
共済制度も退職手当制度も、公務員制度の一環としてある程度の条件の統一は図られていますが、全く同じということではありません。
昭和54年12月31日以前の共済制度では、退職の際に20年という共済制度加入期間を満たさない場合、退職一時金を支給することとなっていました。このとき、原則として、将来の年金原資を控除して支給することとされており、将来、他の年金制度加入期間を合わせて20年以上となったときは、「通算退職年金」という給付が発生することになっていました。ところが、昭和61年4月1日を境に大きな制度改正が行われ、この日以降に発生する年金については、「退職共済年金」とすることとなりました。
なお、後述する内容とも関係しますが、もともと制度改正前の共済制度では、「60歳になったときに受給権が発生する」のではなく、「退職のときに受給権が発生し、60歳までは支給停止する」ということになっていました。
この制度について簡単に説明しますと、昭和61年3月以前の制度は、恩給法を基に作られたものであり、「世帯」を給付単位として設計されていたため非常に高いものでした。実際、給付の算定に当たっては退職前一年間の給料年額を算定基準としております。
当然給付原価は高いものとなりますから、官民格差だという意見が当時からあり、昭和61年4月以後の制度は厚生年金保険法に倣った計算式に、公務員としての特異性を考慮した「職域年金相当部分」を加算するという計算式になり、基本的な計算式は現在もそのままとなっています。
なお、ご存知の方も多いかと思いますが、厚生年金保険法では算定基礎となった期間に係る標準報酬月額の平均の額を使って算定します。定年前のアッパーに近い給料と初任者のときからずっと平均した給料では、どちらが高いのかは自明の理ですよね。
さて、このように昭和61年4月以後に決定されるわけですから今後受給権が発生するdasi2konbuさんには、年齢に応じて「退職共済年金」が発生するわけです。しかし、同様な長さの加入期間であっても退職一時金を受けている人と受けていない人がいるのでは不公平が生じます。
このため、一度「退職一時金」を受けた人について、退職共済年金の受給権が発生する場合、その一時金を受給権発生時点までの利息相当分を含めて返還させることとされました。
問題は、この「利息相当」なんですが、平成13年3月までは「地方公務員共済法施行令」という政令によって「年利5.5%」と定められていました。これは昭和61年制度改正から相当長い期間、改正されることがありませんでした。
今のご時勢で「年利5.5%」は非常に重い率ですが、もともと民法上の法定利息は5%であり、また、商法の法定利息が6%であること、当時が高度急成長の時代であったことを考慮すると、特段に高利息であるとは思われなかったのでしょう。
これがしばらくの間見直されなかったのは政府の怠慢であるとしか言いようがないのですが、ともあれ、率が高すぎるということで平成13年4月に「年利4%」となり、まだ高いということで、以下のとおりになっています。
H17.4.1~H18.3.31 1.6%
H18.4.1~H19.3.31 2.3%
H19.4.1~H20.3.31 2.6%
H20.4.1~H21.3.31 3.0%
H21.4.1~ 1.6%
もう一つ、困ったことがあります。
年金の受給権は、「年金を受ける権利を有する者が請求したときに決定する」こととなっています。これはもともと不正受給が無いようにと考慮してのことなのですが、「一時金の返還請求権は受給権が発生したときに生じること」とされているため、正確にいえば現時点では「一時金を返してください」という権利もないのです。
現時点で「返してください」といっているのは、あくまでも将来における債務の発生を事前にアナウンスしているというに過ぎません。
ということで、残念ですが、年金については、その担当者の言うようにしかなりません。
で、退職金についてですが、当時の支給基準を満たしていればおそらくは支給されたはずです。しかし、もうその時点から長期間たっていますから、受給権は時効により消滅していると考えられるのが普通でしょう。
当時の担当者の不備を証明し、実際に支給を受けていないことを証明すれば受給できる可能性も無いわけではないですが、その証明義務はdasi2konbuさんご自身にありますし、文書保存年限を考慮すると当時の書類が残っている可能性は限りなくゼロに近いと思いますので、現実的には無理ではないかと思います。
で、ここまで悲観的な話を書いていたので、最後にささやかな朗報です。
前述のとおり、もともと制度改正前の共済制度では、「退職のときに受給権が発生し、60歳までは支給停止する」ということになっていました。
したがって、dasi2konbuさんのように昭和61年改正前に退職している場合、その時点で受給権が発生しているはずなのに年齢により有利不利が生じるので、「その当時に受けることができた通算退職年金の額」を退職共済年金の額とすることとされています。
この年金の額は当時の制度による金額なので、定額支給開始年齢が引き上げられていくという現行の制度による給付に比べると、2倍以上高額になることがよくあります。
その辺はまた、請求されるときに共済の担当者に確認してみてください。
以上、大変長くなりましたが。
この回答への補足
先日の説明会では…
29年前に貰った34800円が何なのか?既給一時金って何?
何で私が追徴金を払わないといけないのか?
何で、そんなに高い利子になるのか?(おまえらはサラ金業者か~!)
ただ「払わないなら年金は無い」の一点張りで、
こういう説明を全くして貰えませんでした。
今春私が、公務員を勇退するのは、お役所仕事の体質にホトホト嫌気が
さして辞めるので、今回の説明になっていない説明会にも、
やっぱり公務員はロクな仕事をしない!!とイライラしていた所でした。
どシロウトの私にも、よく理解できる説明をありがとうございました。
29年前に事務職員の言葉を鵜呑みにした、あんたがチョロイんや。と言われ、くさっていたところでした。
aoba_chanのような方ばかりが、公務員でいてくださればお役所も、もっとマシな職場になるでしょうに。
長文を本当にありがとうございました。
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