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訴状に、被告が二人以上いた場合について質問します。
口頭弁論期日、判決などは、別々に出されるものなのですか?

先日、建物明渡請求事件について、訴訟を起こされ、被告となりました。賃貸契約の契約者です。この訴状を見ると、被告としてもう一人(連帯保証人)も記されていました。
てっきり、同じ訴状がもう一方の被告にも届いているものと思い込んでいたのですが口頭弁論期日などの書面は私にしか送られていなかったらしく、判決がでた後、保証人の方も裁判があったというのです。
事件番号は同一で、裁判官そして期日だけが違っていたと言うことになります。
同じ事件について、二人の被告に請求していることであるのに、お互いがどのような判決であったのか分からないなんて、納得がいかないのですが、素人なので分かりません。
専門家の方のお知恵を拝借したく質問しました。よろしくどうぞ。

A 回答 (2件)

 質問者は特別送達を受け取ったが,連帯保証人が特別送達を受け取らなかったのかも知れません。

又は,裁判官が訴訟を分離したのかも知れません。

 家賃滞納を理由とする建物明渡請求訴訟ですと,
 1 賃借人は,当該建物を明け渡せ
 2 賃借人と保証人は連帯して,滞納家賃を支払え
 3 賃借人は(又は賃借人と保証人は連帯して),賃貸借契約解除の日の翌日から明け渡しまでの間の損害賠償金を支払え
というような請求訴訟であると思われます。

 予め,家主が賃借人に対して,賃貸借契約解除の意思表示をせず,賃借人に訴状が送達された時点で,賃貸借契約解除とすることがあります。連帯保証が家賃についてのみなのか,損害賠償金についても連帯保証することになっているのか,その連帯保証契約の条項によっても異なり,もし,家賃に関してのみ連帯保証することになっている契約ですと,滞納家賃額が訴訟提起時には確定しませんので,賃貸借契約解除日が確定してから連帯保証人に訴状等を送達することも考えられます。
 また,賃借人が滞納家賃全額を一括で支払って和解することもありますし,そうなると原告である家主は,連帯保証人に対する訴えを取り下げることになりますから,裁判官が訴訟を分離した可能性もあります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました、よくわかりました。

お礼日時:2008/05/16 22:54

一つの訴状に複数の被告が記載されている場合は,「訴えの主観的併合」といって,複数の被告が同じ手続で審理されるのが通常です。


にもかかわらず別々に審理されたということは,裁判官が弁論の分離をしたのだと思います。

なぜ弁論の分離をしたかはよく分かりませんが,あなたの方は「建物の明渡し」,保証人の方は「損害賠償金の支払」が求められているとすると,事件の争点が少し違うので,同時に審理する必要性がないと判断されたのかもしれません。
保証人の方には別途「口頭弁論期日の呼出状」や「訴状」が送達されたと思いますよ。

なお,タイトルに「被告人」とありますが,刑事ではありませんので「被告」と言えばよいでしょうね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました、よくわかりました。

お礼日時:2008/05/16 22:55

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