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営業権の償却について質問させてください。

個人事業者として営業権を取得し、2年間償却をしましたが、
平成20年1月より法人成りをしましたので、営業権の取扱いをどのようにしたらよろしいでしょうか?
個人からの償却期間を含めて3年間で償却できるのか、それとも法人成りした段階で新規に帳簿価額で取得したものとして、5年間で償却しなければならないのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

個人と法人は別人格ですから個人の償却を引き継ぐことはできません。

法人が取得する営業権は新規取得であり、5年で償却することになります。
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この回答へのお礼

迷っていた部分について、解決につながる明快な回答をいただきありがとう
ございました。

お礼日時:2008/05/20 23:35

念のためですが、「営業権」は、一般用語としての意味、簿記会計用語としての意味、税務用語としての意味が、それぞれ若干ないし大幅に異なっています。



お書きの「営業権」が具体的にどのようなものなのか不明であるところ、その内容によって償却の取扱いが異なってくるものと思います。
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この回答へのお礼

営業権については、税務用語としての意味でした。
上記の回答で結論が出ましたので、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/20 23:33

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