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A県からB県に引っ越しましたが、A県ナンバーは変えたくありません。
運輸支局の管轄が変わるため、本来はB県の運輸支局に住所変更を
届けると思いますが、そうするとナンバーが替わると思いますので、
これは避けたいのです。そこで質問なのですが、

1.A県の運輸支局に「B県に引っ越しました」と届け出ることは
可能なのでしょうか。

2.その際は、ナンバーは変わらずに車検証の住所はB県の新しい
住所に変更できるのでしょうか。

3.必要な書類等は本来B県に提出すべき内容と同じでしょうか。

4.あるいは、住所変更せずに車検証の住所も気にしないで、
車検時も変更せずそのまま通すことは可能なのでしょうか。
(その際は新しい車検証の住所も旧住所のままですよね。)

なお、自動車税の関係は県税事務所に住所変更の手続きを
行っているので、納税通知書は問題ないはずです。
あとは保険関係だな。。。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前の方が言っているように、4だけが可能。

税金さえ払っていれば事実上は車検も受ける事ができます。(他府県で)

ただし他府県ナンバーだとおまわりさんにマークされやすいです。同じような速度で走っていても、何かしら停止させようとします。これは名義変更してない車は何かしらの犯罪に関わっている可能性が高いので(あくまで同県ナンバーに比べてのことですが、事実です)す、オウム真理教事件のとき山梨県以外を走っている山梨ナンバーの車がやたらとパトカーに止められたことを覚えている方も多いと思います。
そんなわけで
不愉快な思いを何度もしなければいけません。厳密に言えば住所が変わっているのに登録ナンバーを届けないのは車庫法違法ですから。

目立ちたい気持ちもわかりますが、大人ならちゃんとしましょう。
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原則から言えば車庫証明を取り直してナンバー変更が基本です。



が、ナンバー変更無しで車検を受けることは可能ですから、特に何も問題はありません。
1も2も3もやるとナンバー変更しなきゃいけなくなるのでやらなくて良いです。
余計なことはしなくて良いです。ややこしくなるから。

税金が出来ていれば、駐車場がきちんと確保できていたら問題なしです。
譲渡や廃車、売り渡しなどのときにちょっと面倒になります。
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1 不可 届出は移転先の事務所へ


2 不可
3 1、2不可なので回答不可

4 可能 
転勤族は納税関係の移転届けだけ出しナンバーそのままが殆ど
ただし、廃車、譲渡の時に必要書類が増えます(過去の住民票(除票)や戸籍の附表等が必要になります)
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