【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

「交通の方法に関する教則」第3章第2節1「自転車の通るところ」で、第1項には、自転車は左側通行しなければならない、とあり、第2項には、自転車は路側帯を通行してもよい、とあり、第4項には、自転車は自転車通行の許された歩道では車道寄りを通行しなければならない、とありますが、これらをどう整合させるのかがわかりません
路側帯や歩道を、車道と一体化した道路の一部と考えるならば、自転車が進行方向右側の路側帯や歩道を通行すると右側通行になってしまいますか、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか
逆に、路側帯や歩道を、車道とは独立した道路とみなし、その中で左側通行を守ればよいということだとしても、進行方向左側の歩道の車道寄りを通行すると右側通行になってしまいますが、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか
これらの点についての判断のある法律、通達、判例などがあれば教えてください

A 回答 (7件)

#5の補足に対する回答ですが、



>路側帯の場合、歩道ほどの幅員は無いのがほとんどで、たとえ停車したとしても、路側帯内ですれ違うのは困難であり、依然として歩行者の通行の障害物になるのではないでしょうか

説明不足で申し訳ありません。
幅が狭く、歩行者の通行の障害物になる場合は、「著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を【除き】、」に該当しないと考えられます。
軽車両が路側帯を通行するため、歩行者が車道にはみ出して歩行しなければならない場合もこれに当てはまります。

路側帯の設置についてですが、公安委員会が道路標示を表示して設けることになっています。(昭和46年6月法改正によって道路管理者が設置した区画線を路側帯とみなすことにしました。)
公安委員会が設置する法的根拠ですが、法2条1項3の4(路側帯)、法17条の2第1項(軽車両の路側帯通行)、法47条3項(路側帯における駐停車)ですが、基本的には法4条(公安委員会の交通規制)になります。警察署長にはこの権限は認められていません。

公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を0.75m以上としなければならないですが、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、0.5m以上0.75m未満とすることができます。(道路交通法施行令第1条の2第2項)

>だからこそ、63条4の2にあるような一時停止規定が路側帯走行に関しては設けられていないのでは?

一時停止しなければならないような幅が狭く、歩行者の通行の障害物になる場合は、おっしゃるように、あらかじめ路側帯走行はできないため、設けられていません。
前回は、「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」として回答しています。

では、「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」とは
おおむね1m以上の幅員と解されています。
その理由は、人の肩幅がおおむね0.5mであるから1m以上の幅があれば、歩行者のすれ違いが可能と考えられたことにあるそうです。
この考え方に対し、道路交通法施行令第1条の2第2項の路側帯を設ける基準に適合するものが「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」と解すべきであるとの反対説もあります。

>対面走行のルールというのは相手の行動を予測しやすくして事故を避けるためのものじゃないでしょうか

道路交通法第10条第1項に
『歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。』と規定されています。

「対面交通」は、昭和24年11月1日から行われたものでありますが、『歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路』とあり、「歩道又は路側帯」と「車道」の区別のない道路について、同じ道路の左側部分を通行する車両の通行と対面して『事故を避けるためのもの』になります。

>そもそも自転車走行可能な歩道が無いような車道の幅員はたかがしれており、無理して右側通行するより横断して左側通行した方がよほど安全だと思うのですが

おっしゃるとおりです。
「無理して右側通行しろ。」と回答したわけではなく、法的に「安全であれば右側でも通行できる。」と回答したつもりが、誤解を招いたようで重ねてお詫び申し上げます。
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#1です



事前に断っておきますが道路交通法は現実に照らして欠陥だらけの法令だと思います。

あくまでも素人の私の解釈ですが、

道路交通法における「道路」とは、道路交通法第2条第1項による道路指すのであり、同法第2項(歩道)・同法第3項(車道)による歩車道の区分は道路の一部分であって、同法第3項の3による自転車道は車道の一部分であると規定されております。

車両の通行区分については、道路交通法第十七条4項によって

 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

とされており、これは道路そのものが車道を指すとか歩道を指すとかの概念を規定するものではなく、道路の中央がどこになるかを規定しているに過ぎません。

すなわち、道路の中央とは軌道を除いた車道の中心部分ですよ。

と言う意味であって、この場合の軌道とは、路面電車などの軌道敷の事になります。

よって、車両の左側通行や、歩行者(第十条)の右側通行の原則は歩道上や路側帯にも及ぶと解釈されますが、歩行者の通行区分については、第十三条の二によって阻却されておりますので、歩行者は歩道上において通行区分の規制を受けないのですが、自転車通行可の歩道上では自転車の通行区分に対する左側通行の規定を阻却する条文が見当たりませんので、自転車の通行区分の規定だけが存在する事になります。

ただし、自転車道で、指定方向が無い場合にはそれを単一の道路として捉え、自転車道の中央が道路の中央とみなされて左側通行することが規定されています(道路交通法第十六条第4項)。

以上は私が解釈している道路交通法の内容ですが、なにぶんにも素人ですので、法解釈について有識者様からの明らかな誤りの指摘があった場合にはお詫びいたします。

最初に書いたように、道路交通法は欠陥法令だと思いますし、その他の法令でも、合法とか違法とかよりも、合理性・妥当性が重要視されております。

実際問題において、自転車で右側通行してもそれだけでは捕まった人は居ないと思いますし、その曖昧さがあるからこそ免許の無い市民にも日常の足として自転車が多く使われていると言う現実があります。

実物がどのような物なのかわかりませんので何とも言えませんがが、自転車の絵が反対側から見易く表示されていても、それは現実を重視して事故防止を目的とした結果なのかも知れませんし、欠陥法令ですので合理性が優先していると思った方が良いと思います。

したがって、社会一般的に合理性や妥当性があれば、警察官であろうが右側通行しても特に重要な問題ではないと思います。

それより、何でも法で規定してしまうと、現実離れした法律が残ってしまいます。これを整理しないのは立法機関の怠慢ではないでしょうか。

携帯電話をしながらの運転が違反なのに、マンガ本を読みながらの運転が違反にならないなんて変な法律です・・・個別に規定しすぎるから変な法律になってしまうのだと思います。

通行区分の問題だけで争われた判例などは知りませんので、法の解釈のみ私見で書かせていただきました。
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#4です。



>右路側帯の自転車走行が可能だとすると、

道路交通法第17条の2第1項の
「著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合」とは
軽車両が路側帯を通行することによって、歩行者が危険を感じて立ち止まったり、飛びのいたりするような著しい妨害となる場合です。
軽車両が路側帯を通行するため、歩行者が車道にはみ出して歩行しなければならない場合も当たります。

その路側帯における歩行者の通行量、路側帯の幅、その通行しようとする軽車両の大きさ及び軽車両の積載物を総合的に判断して、「妨げることとなる場合」に該当すると判断した場合は、路側帯ではなく車道を通行することになるので、車道の左側端に寄って、通行しなければならないことになります。

>車道へ一旦出なければならず、

道路交通法第17条の2第2項に
『前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。』と規定されています。

もともと、路側帯はご存知の通り、歩行者の通行の安全を図るために設けられるもので、歩行者はそこを自由に通行できるのであるから、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないことは、当然ですね。

歩行者の通行を妨げないような「速度と方法」とは
『車道へ一旦出る』と考えず・・・
例えば、歩行者の妨害となると思われるときは、減速するとか徐行するとか停車又は下車することなどが考えられます。
下車して押して歩く時は、歩行者とみなされるので、その後の扱いは軽車両ではなく歩行者と同等に扱われることになります。

この回答への補足

路側帯の場合、歩道ほどの幅員は無いのがほとんどで、たとえ停車したとしても、路側帯内ですれ違うのは困難であり、依然として歩行者の通行の障害物になるのではないでしょうか
だからこそ、63条4の2にあるような一時停止規定が路側帯走行に関しては設けられていないのでは?
また、下車すれば歩行者というのは分かるのですが、その場合例えば自転車が向かい合ってしまった場合、左側通行している方が乗車したまま車道に出られるにも関わらず、右側通行しているほうが下車して車道へ出ることも可能ですから、無言のうちに、お前が出ろ、いやお前がとお見合いになってしまい、堪え切れずに(往々にして車道側へ)よたよたと倒れ掛かったり、あるいは逆に両方が譲り合って二人とも車道へ出てしまうケースも考えられる(というかよく見受ける)と思います
そこまでして自転車の右路側帯通行を可能にしておくメリットがあるのでしょうか
対面走行のルールというのは相手の行動を予測しやすくして事故を避けるためのものじゃないでしょうか
そもそも自転車走行可能な歩道が無いような車道の幅員はたかがしれており、無理して右側通行するより横断して左側通行した方がよほど安全だと思うのですが

補足日時:2008/05/25 01:08
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こんにちは



>「交通の方法に関する教則」

教則は道路交通法に基づいて作成されています。
まず、自転車は軽車両に入ります。
そして、道路交通法第17条第4項以下法第51条の15までにおける「道路」とは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をいうとされているので、例えば、路側帯が設置されている道路では、路側帯標示のところが道路の左側端になります。

>第1項には、自転車は左側通行しなければならない

道路交通法第18条に
『車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。』と規定されています。

「軽車両にあっては道路の左側端に寄って、」とは
自転車は歩道等と車道の区別のある道路では、車道の左端に近寄ってという意味であり、歩道等と車道の区別のない道路では、路肩部分(路肩の不明確な時は、路肩相当部分として0.5m)を除いた道路の左端に近寄ってという意味になります。

>第2項には、自転車は路側帯を通行してもよい

道路交通法第17条の2に
『軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。』と規定されています。

「前条第一項の規定にかかわらず、」とは
路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないと定めているにもかかわらずという意味になります。

「路側帯を通行できる自転車は、その路側帯のどの部分(左右いずれか)を通行すべきか。」という質問ですが、路側帯については、道路交通法第17条4項及び18条1項が適用されませんので、路側帯のどの部分を通行しても良いことになります。

>第4項には、自転車は自転車通行の許された歩道では車道寄りを通行しなければならない

道路交通法第63条の4第2項に
『前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。』と規定されています。

普通自転車の通行が認められている歩道上の普通自転車が通行できる部分(当該歩道の中央から車道寄りの部分)を通行するとき、その部分内において左側通行の原則に従わなければならないかという質問ですが、歩道については道路交通法第17条第4項及び18条第1項が適用されないので、その部分内のどの部分及び左右いずれの歩道上を通行してもよいことになります。

>歩道上に書かれている自転車一時停止のマークが、進行方向右側の歩道を通行時に正対する向きにも設置されているのは問題無いのでしょうか

道路交通法第17条4項は、
『車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。』とされていることから、自転車も道路の中央から左の部分、すなわち、進行方向からみて、左側の歩道しか通行できないかという誤解を生じやすいですが、左側通行の原則は、車道を通行する車両について適用されるものであり、歩車道の区別のある道路において自転車の通行が認められている歩道上を通行する自転車については適用されません。従って左右いずれの歩道上を通行しても良いことになります。

参考ですが6月1日より道路交通法の改正によって、自転車は以下の場合に歩道を通行することができるように変わります。
「道路標識等で通行できることとされている場合」
「6歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体障害者が運転している場合」
「交通状況により、安全の確保のためやむを得ない場合」
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この回答へのお礼

大変明快な回答をありがとうございます
ひとつだけ気になったのですが、仰るように右路側帯の自転車走行が可能だとすると、対面する歩行者があるたびに、条文上は歩行者が優先ということですから、車道へ一旦出なければならず、その際、瞬間的に進行方向を反転するか、車道を跨ぎ越せない限り、車道右側端へ出ることになってしまうと思います
最初から左側を走行していればこの状況は生じないわけですから、左側通行の除外要件である「やむを得ない事情」とみなすというのも難しいと思いますし、車道走行時の左側通行を大原則とするならば、右路側帯の自転車走行可はこれと整合しないのではないでしょうか

お礼日時:2008/05/24 22:46

>それはわかっているのですが、逆走しないと正位置にならないものがあるのはなぜか



歩道の通行可であれば、対面する自転車からは進行方向になりますよね?


>それに対し右側歩道を自転車走行する警官はまったく珍しくありませんし、悪びれた様子も見受けられません

ですから、妥当性があるから右側通行をしているのです。
悪びれた様子が見られないのは、妥当性があるから当然だという考えがあるのでしょう。

ちなみに、6月から歩道走行は禁止になります。
警察も法令に沿った対応が望まれることはいうまでもありません。

この回答への補足

> 歩道の通行可であれば、対面する自転車からは進行方向になりますよね?

#1の方は進行方向左側歩道だけが自転車通行可と仰っているので、逆走しない限り対面する自転車はありません

> ですから、妥当性があるから右側通行をしているのです

#1の方が『妥当性』と仰ったのは、自転車による交通違反に対する処分としての指導警告の妥当性の話であって、自転車による右側通行が妥当だという話ではありません
民間人より重い法令順守義務を負う公務員である警官が交通法規を遵守しないことには、緊急走行時を除けば、妥当性はまったく無いでしょう

> ちなみに、6月から歩道走行は禁止になります。

今までも自転車走行可でない歩道の走行は禁止だったわけですが、現在走行可の歩道も不可になるということでしょうか
詳細に関する法令、通達等のページなどがあればご紹介お願いします

補足日時:2008/05/24 21:40
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>それだと、歩道上に書かれている自転車一時停止のマークが、進行方向右側の歩道を通行時に正対する向きにも設置されているのは問題無いのでしょうか



それが書いてある歩道は自転車通行可能であることを示しています。


>右側歩道の通行を回避するために、遠回りして通りを渡ったり自転車を降りたりするなんて、警察官だってやってないと思うんですが…

警察官がしているかしていないかは関係ありません。
それでは、警察官が万引きしたからと言ってあなたは万引きをするのですか?
警察官だってやっていないのは、#1のとおり、妥当性があるからです。
さらに、警察官だってこうした交通ルールを破ったことで重大な事故を起こした場合には、一般人と同様に処罰されます。
ですから、一般人だけが不当に処罰対象とされているわけではありません。

>最後にお話しの判例について事件番号などは分かりませんか?

あくまでもそれは、法解釈上の例をあげたにすぎないと思いますよ。

この回答への補足

> それが書いてある歩道は自転車通行可能であることを示しています

それはわかっているのですが、逆走しないと正位置にならないものがあるのはなぜか、ということをお訊ねしたのです
車道の「止まれ」とかは逆走しないと読めない向きに書かれていたりはしないでしょう?

> 警察官が万引きしたからと言ってあなたは万引きをするのですか?

警官の万引きが日常的な情景であれば、あれ、合法になったのかな、と思うかもしれませんが、実際は警官の万引きは少数による不祥事であって、堂々と行われている日常の行動ではないだろうと思います
それに対し右側歩道を自転車走行する警官はまったく珍しくありませんし、悪びれた様子も見受けられません

補足日時:2008/05/24 20:41
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この問題を考えるためには基本的な道路の概念と、車の概念を知っておかなくてはなりません。



道路とは、一方通行道路でも相互通行道路でも、車道・路側帯・歩道を含めた全体を指して道路と言い、それを路線と言います。

車とは、自動車・自転車・リヤカー・馬を含めて車とい言います。

日本では、車は道路の左側通行でありますので、これが自転車にも原則として適用になります。

よって、道路の左側通行と、歩道や路側帯の左側通行では全く意味が違う事がわかるはずです。

自転車の通行すべき位置としては

自転車通行可(青色の丸い標識に自転車の絵がかかれた標識)の設置されている歩道がある場合には、道路左側歩道上の車道寄りを走行

自転車通行可(青色の丸い標識に自転車の絵がかかれた標識)の設置されていない歩道がある場合には、道路左側車道上の左側端(路側帯がある場合には路側帯通行可)を走行

歩道の無い道路を走行の場合、道路左側車道上の左側端(路側帯がある場合には路側帯通行可)を走行

歩道も路側帯も無い道路の場合、車道上の左側端を走行

する事になり、一方通行路であってもこれは変わりません。

よって道路の右側を進行した場合には、右側通行になりますし、許可の無い歩道上を自転車で走れば指定通行区分違反の道路交通法違反になると思います。

これらの行為は一般的に見られる行為ですが、全てが道路交通法違反であって、道路交通法で処罰されるべき行為であります。

しかしながら、通常で違反自転車が取締りを受けていない理由は、妥当性と言う点で、指導警告が適当とされているためです。

ただし、違反行為があって事故となった場合や、警察官の指導警告を無視して違反行為を継続する悪質な場合には道路交通法違反として取締りを受け、逮捕されて裁判所に行って前科一犯となってしまう事があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます
非常にすっきりした解釈だと思うのですが、それだと、歩道上に書かれている自転車一時停止のマークが、進行方向右側の歩道を通行時に正対する向きにも設置されているのは問題無いのでしょうか
というか、右側歩道の通行を回避するために、遠回りして通りを渡ったり自転車を降りたりするなんて、警察官だってやってないと思うんですが…
また最後にお話しの判例について事件番号などは分かりませんか?

補足日時:2008/05/24 15:56
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