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チラシ投函は犯罪にならないという回答が多くありました。
私が住んでいる神奈川県(川崎市)に問合せた所、下記の条例があると聞きました。
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迷惑なチラシ等を家庭のポストに投函することは、市民に対する重大な迷惑行為であると考えています。迷惑ビラ等の配布については、「公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって県民及び滞在者の生活の平穏を保持する。」ことを目的として、平成19年4月1日に施行された改正迷惑防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)に、迷惑ビラ等を配る行為等の禁止及び配布目的所持の禁止が新たに制定され、罰則が設けられました、県警察においてもその取締りをさらに強化していると伺っております。
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<川崎市からのメールを引用>
条例を施行している地域では、チラシ投函を行った者(企業社)は、不法侵入及び不法投棄の対象になりますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらく、業者側は、「刑罰法規の明確性」を争うと思います。


すなわち、「迷惑ビラ」の「人の性的好奇心をそそるもの」とはいかなるものをさすのかということです。

現状、裁判所の判断をみないとなんともいえません。
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過去の裁判所の判例では



立ち入りを強く拒まれている場所でビラを配れば犯罪になります
明確にチラシ投函等お断りなどの良く見えるように記載している場所で不法侵入となる最高裁で判例があります

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2008/0 …
http://www.news.janjan.jp/government/0804/080411 …
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