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義理母は、平成20年5月17日で65歳になります。
義理父が、15年前に他界し遺族年金をもらっておりましたが、
65歳になると共に、義理母の掛けていた厚生年金の金額の方が大きくなる為、切り替えることになりました。
先日、60歳~現在までの貰ってなかった分の厚生年金の証書が届きました。 その分は、まとめて頂けるのでしょうか??
それとももらえないのでしょうか??

A 回答 (3件)

1人1年金が原則ですから、60歳~現在までは遺族年金をもらったのですから、貰えません。

なお、60歳~65歳は「60歳代前半の特別支給」の老齢厚生年金です。65歳になれば、本来の老齢厚生年金と国民保険の「老齢基礎年金」の併給、自分の「老齢厚生年金」+「老齢基礎年金」または「遺族厚生年金」の2/3+自分の「老齢厚生年金」の半額+「老齢基礎年金」の3っの組み合わせのうち一番高額のを選んで受給できますから、最寄の社会保険事務所で計算してもらって手続きをして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
社会保険事務所へ行ってみます。

お礼日時:2008/05/28 13:16

>、60歳~現在までの貰ってなかった分の厚生年金の証書が届きました。


この年金(特別支給の老齢厚生年金といいます)についても、やはり65歳からの分と同じく、遺族年金との間で併給制限がありますので、選択することになります。
両方全額は出来ません。
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 まとめてはもらえません。



60歳から70歳の間で開始日を選べますが
65歳を基本に受給日が遅ければ遅いほどその月の分を
すこし多めにもらえます。
早くもらうと月にもらう金額が少なくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
毎月もらえる年金に、貰っていなかった分が上乗せされるという事でしょうか?? 

お礼日時:2008/05/28 10:38

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