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1 控訴状には相手(被控訴人)の氏名等はとうぜん書きますが、相手が原審で弁護士をつけていた場合(弁護士が送達先になっていた場合)、弁護士の氏名等も書くのでしょうか。
        A 書くべき
        B 書かないべき
        C ABどちらでもよい

2 B(被控訴人の氏名等しか書かない)ならまぎらわしさはないのですが、AかCで弁護士の氏名等も書いた場合、送達先は、控訴人が好きな方を指定できるのでしょうか。それとも、原審の送達先を受け継ぐのでしょうか。

A 回答 (2件)

1審で代理人になった人は、控訴審で代理人となるとは限らない。


代理権は、その審級のみに及ぶ。これを「審級代理の原則」と呼びます。

控訴審で相手に弁護士がつくのかどうかはまだ不確定ですので、弁護士を書いてはいけません。

がんばってください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
「審級代理の原則」、勉強になりました。

お礼日時:2008/05/29 08:37

民事訴訟法では、以下の規定があります。



第二百八十六条 (控訴提起の方式) 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
一  当事者及び法定代理人
第一審の弁護人が当事者及び法定代理人でない限り、記載の義務はありません。
第一、第一審の弁護士が第二審も担当するとは限りません。
従って、Bになるでしょう。仮に記載した場合は、余事記載として控訴状の修正が求められる可能性もあります。
また
第二百八十九条 (控訴状の送達) 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
であり、送達先は“被控訴人”となります。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 とても分かりやすく、助かりました。

お礼日時:2008/05/28 14:59

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