嫌がらせをうけて腹が立っています。
なにかアドバイスをいただけたら幸いです。
土地を購入したくて2つの不動産屋にお願いしました。
1つは、たまたま声をかけてきた嫌な業者。
もう1つは、スキルも人柄もすぐれる業者さん。
ある土地を嫌な業者に紹介されたが嫌なので、良い業者さんから買おうと動いてもらったところ、突然家に押しかけてきて、「業界の掟がある。その業者には扱わせない。その業者も手を引くと言っている。他の紹介した土地も同じこと」と、口調はソフトなものの、いわゆる恫喝にも近いことをされました。
ただし、土地を管理する大元の不動産屋は、その嫌な業者が勇み足で事をすすめていたことを理解してくれており、良い業者さんから買いたいと言えば、そちらに出しますと言ってくれていますし、良い業者さんも手を引くなどとは一言も言ってません。
つまり、その嫌な業者が「買いたいみたいな素振りを見せておいてどういうつもりだ。ふざけんな」というところでしょうが、申込みの意思を示す書類は一切書いていませんし、そんな態度取られるような誠意のない行動もとっていません。(聞くところによると強引な営業方法でほかにもトラブルを起こしているらしい)
こんな事がまかり通るかと思うと腹が立ってたまりません。他の人が嫌な想いをしないためにも公的機関などを通じて何かしらの処分なり、猛省せざるを得ない状況にする策はないものでしょうか。
宅建協会などに訴え出たら個人を特定されてしまうのでしょうか。
なにかアドバイスをお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
消費者側が業者を選ぶのは当然の権利だと思います。
相手がその土地の貸主や専任業者ではなく仲介業者なら尚更です。
業界の掟とかいつの時代の話ですか(笑
逆にそういうことを言っている業者が自分達の首を絞めていって
いると思いますが。。。
何を購借入するにしても、会社や営業の質・安心・信頼を
含めお金を出すのですから、当たり前のことだと思います。
もちろん、駆け引きをしたり顔色を伺ったりするのは質問者様が
言われている業者と同じレベルになりかねないのでNGだと
思います。
むしろ業者側は相手の営業や会社が自分にないサービス等が
あったのだろうと自分を省みるいい機会です。
むしろ業者側は相手の営業や会社が自分にないサービス等が
あったのだろうと自分を省みるいい機会です。
↑この言葉こそ私もその業者に言ってあげたいと思います。まさしくそこなのです。売っているのは不動産ですが、その目的は「価値のある人生を創造し、他者に貢献し、そして本当の生きる喜びを得る」ではないでしょうか。不動産に限らず、人として経済活動をするというのはそういくことだと思っています。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
媒介契約は、売却の際はきっちり交わしますが、
購入の時は交わさない業者も多々あるようです。
(買い付けや、契約に至った時のみ交わす。)
全ての物件探しのお客さんにそんな契約を求めていられないですしね。
また、抜いた、抜かれた、○○不動産とは取引停止だ!など
ゴタゴタも多いのが実情です。
前者の不動産屋さんの様な会社が、仮に図面をなんでもかんでも
コピーして郵送したり、FAXしてそれが全て先に情報を送っていたからその会社から買わないといけないとされたらどうなりますかね?
それだけでその不動産会社から買わないといけなくなってしまっては
世の中おかしくなりますよね。
業者間の関係や、業者間のマナーもあれば
お客さんのモラル、マナーも必要ですね。
その辺、下記サイトを読んで解決の参考にしてください。
http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004857. …
参考URL:http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004857. …
ありがとうございます。参考URLも拝見しました。
私が言いたいのは、まさにmonnjyaさんのご指摘どおりです。
業界の体質がそうなのだから脅されて当然...。
それじゃ世の中おかしくなりますよね。
ただし、きちんと勉強して、ある程度の知識をつける。
不動産に限らず、いろいろな「業界」と縁するときの
客としてのマナーはとても大事だと思います。
No.6
- 回答日時:
不動産屋です。
この業界のルールで紹介してさらに現地案内までしたら、
その業者を通さなきゃいけないっていう暗黙のルールがあります。
現地案内されました?
されてないなら、その業者の言いがかり。
されたなら、その業者が言ってる掟はホントの事です。
まぁ手を引くって言ってるかどうかはブラフだったでしょうが。笑
ありがとうございます。
この、「業界の掟」は当然理解できますし、そうだからこそ(事情で書けませんが)実際はもっと誠意的に行動していたつもりです。
ひょっとすると、この部分を改革する方向に努力したら、ビジネスチャンスがあるのかもしれませんね。(そう努力されている業界の方が大半だとは思いますが)
最近、著書の影響もあるのか「品格」という言葉が多く聞かれますね。
私自身も品格をもって人と接し、社会と接し、そして自分と接して、人が幸せになることに役立てる自分でありたいと願っています。
No.5
- 回答日時:
#1です。
媒介契約書を見ると売り主側に対することが多く書かれているのですが、条文上は売買となっていますので、買い主に対しても文書を交付すべきものです。
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/myhome/baikai …
http://www.ecolife.jp/ecolife/tyukai/baikai-k1.htm
そうでなければ仲介手数料の額や、媒介契約の種類、契約違反に対する取り決めなどができませんので。
以下の事例では、買い主に対して文書交付をしていないことにより仲介業者が宅建業法違反で行政処分を受けたとあります。
http://www.retio.or.jp/new/r_062/62_17.pdf
つまり媒介契約が結ばれているのなら、文書交付をしていないので宅建業法違反です。交付をしていないのなら、宅建業法上は媒介契約は成立していないとしなければその仲介業者はまずいことになります。
なお、同じようなことをした買い主に対して、入居後業者が嫌がらせにきているという質問が載っているのを見たことがあります。嫌がらせは不法行為になるものでしたが、そういう業者もいるようですのでし、その点は注意して対応してください。
たいへんご丁寧に有難うございます。
交渉として、まだそのレベルまで進んでいない段階ですが、
逆に、教えて頂けたことで大変勉強になりましたし、
この先の契約段階で自分でトラブルを招かない方策になりました。
感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
私も2の方の意見を支持する派です。
法的に~とか、今の段階的に~とか言えば、確かにその「嫌な業者」を通さなければならないものではないのかもしれません。
しかし仲介業者の立場としては、情報が「メシのタネ」なんですから、
・自分が先に紹介した物件を他業者を通して買われた。
・自分が先に紹介した物件を売主から直接買われた。
こういうことをされれば、言い方の問題はあるにせよ、
>「業界の掟がある。その業者には扱わせない」
と言われるのは仕方がないことです。
ご質問者も何らかお仕事をされていると思いますので、ご自分の仕事に置き換えて、出し抜かれたことをイメージしてみてください。
業界では「抜いた」「抜かれた」的な言い方もしますが、やはり最初に紹介した業者を通して取引することが道義的には筋というものですし、それでも業者が嫌ならばその物件自体を見合わせるという選択もあり得る話なんです。
脅迫云々はまた違う話なのでその点は置いておきますが、仲介の世界では、あまり客や他業者に舐められてたら生きていけませんので、そのような考え方をする業者があってもおかしくはありません。
それだけは理解していただけると幸いです。
事情で書けないことがあり、少し違うニュアンスで状況が伝わっているかと思いますが、ご指摘いただいた内容はとても理解できます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です。
どこの世界にもこのような愚か者はおりますが、残念ながらそれでも商売をやっていける業界なんです。不動産業界は。
だからといってこのような愚行が許されていいはずはありません。このような愚か者にはキッチリ「おとしまえ」をつけてもらいましょう。
まずは各都道府県の「宅建協会」へ訴えましょう。(ネットで検索できます)
その際会社名、担当営業名も忘れずに。
ご質問者が大変不快な思いをされてしまった事、同じ不動産業界に携わる者としてお恥ずかしい限りです。幸い、もう一方の業者さんは信頼がおけるとの事。
うまくお話がまとまりますよう。
心強いメッセージ、ほんとうにありがとうございます。
私の知識不足や、とっさの判断の誤りがこのような事態を招いたことは大いに反省しております。
とても励みになりました。
No.2
- 回答日時:
貴方が書かれた「とんでもない業者」の部分を「物件を紹介してくれた業者」と置き換えれば...
貴方自身が「とんでもない買い手」になってしまうでしょう
元々のトラブルは
1.貴方が二股をかけたこと
2.先の業者紹介の物件を貴方だけの都合で他の業者を使おうとした事
その物件をあきらめれば円満に解決するでしょうね
>たまたま声をかけてきた嫌な業者。
貴方から接近しない限り無関係で済んだはずです
どう言った状況で先方から声を掛けてきましたか?
貴方がここに書かれなかった本当の経緯が有るはずです
先の業者に案内させた物件を他の業者から買おうとすること自体が不自然でしょうね
No.1
- 回答日時:
媒介(仲介)契約には4つの方法があります。
専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約(明示型)、一般媒介契約(非明示型)
専任媒介契約、専属専任媒介契約を結んでいるのなら、契約により他の業者を使うのは契約違反となります。
契約期間(通常3ヶ月)の間は他の業者を利用することは契約によりできません。
一般媒介契約は他の仲介業者を利用してもよいのですが、明示型の場合はどこに依頼しているかを連絡する義務があります。非明示型の場合は、他の業者を利用しても別に連絡する必要もありません。
つまり、契約によっては質問者が契約違反になっていることもあります(もしかしたら契約方式を説明せず、あくどく専任媒介契約を結んでいるのかもしれませんので)。
売買契約の場合の媒介契約は文書で交わすことになっていますので(宅建業法第34条の2)、媒介契約書をご確認ください。
契約上問題なければ、売り主と直接取引をする以外は特に問題ありません(売り主と直接取引は問題です)。
相談先としては宅建協会や消費者生活センターもありますが、うるさいようなら実際業者に対して指導権限のある役所の宅建指導担当部署に相談するといってみてください。
宅建業法・消費者契約法上不当な勧誘行為になると思います。
ありがとうございます。
お恥ずかしながら、媒介(仲介)契約というものの存在も、さらに4種類あるということも知りませんでした。勉強します。
補足ですが、書類の類は一切書いておらず...あ?
名前や住所、希望の間取りなんかを簡単に書く書類は書いたような気がします。
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