
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …
規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られます。
・経営主体等の規制があります
・都道府県知事等による指導監督があります
公益法人の設立は出資(=出資者に権利がある)ではなく寄附行為ですので、出資主体である資産家個人と法人の経営とは本来的には厳然と切り離されます。
その上で、事業を実施するために寄付された財産はその法人の所有となり、財産分与(持分)は認められません。また、事業を廃止した場合の残余財産は、他の社会福祉法人または最終的には国庫に帰属します。
「実際、資産家が社会福祉法人を設立して節税することはあるのでしょうか?」
公益法人への出資=寄附行為によって、個人に帰属する財産がなくなってしまうので、ある意味では究極の節税行為でしょう。但し、そもそもの設立目的と設立後の当該公益事業が社会に対して有する意味を分った上で検討をして下さい。
社会福祉法人設立を節税の次元で捉えることから伺うと、恐らくは、質問者の周囲の人間関係・情報収集のルートが社会一般の常識ラインとは大きく隔たっているのでしょう。
もっとも事実として、学校法人等その他公益法人も含めて、法人の理事・理事長職を(根拠のないまま)設立者一族が世襲制で承継していくことで、資産家が一族資産を相続による分散をさせることなく、承継していくというパターンはありそうですが。
この回答への補足
ありがとう御座います。
「公益法人の設立は寄附行為」とのことですが、この寄付行為には課税されるわけですよね???
贈与税ですか???
何割くらい課税されるのでしょうか?
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