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住宅の品質確保に関する法律の施行により、建物の構造躯体に関する部分の瑕疵担保責任期間が10年になりましたが、これは土地に施した擁壁にも該当しますか?
たとえば施工した擁壁に瑕疵があったために家が傾いだという場合は10年の瑕疵担保責任が問えるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちわ


今、自分の手がけた住宅トラブルでピンチの設計事務所勤務の者です。

[住宅の品質確保に関する法律]は、あくまで「住宅の」ですので、住宅以外の店舗/事務所/倉庫/学校など、とにかく住宅以外には何も適用になりません。従って擁壁にも「住宅の品質確保に関する法律」は適用されません。。。

瑕疵担保補償の「10年」という年月は、なぜ決まってるかというと、「民法」で規定された「請負契約不履行」の時効年限が10年と定められているからです。つまりいままで建築業者寄りで定められていた「建築業者の論理優先」の特約条項による瑕疵担保期間2年、という非合理を是正するため、品確法は、民法の最大限度の10年まで強制的に「業者エゴの特約」を認めない法律にした訳です。(逆に言えばどんなにワザと手抜き工事をされても、10年を超えて問題にやっと気づいた場合は、お客さんは泣き寝入りで法的に誰も責任を取らないでよいことになります。)

よけいなおまけばかり書いてしまいましたが、擁壁は住宅ではありませんので、「住宅の品質確保に関する法律」は適用外物件となります。

しかし、その問題の擁壁が、建築士の設計/監理が行われたことがはっきりと証明できている場合は、建築士の設計/監理に「不法行為」が成立すれば、建築士を訴えることができます。
(「不法行為」の時効は20年だからです)

「不法行為」とは、「当人が不都合を予見し得る立場にありながら、過失または故意により相手側に損害を与えること」をいいます。

設計監理をおこなった建築士が、きちんと設計の検討、監理の徹底をしなかったような場合は、そちらに責めることができる道が残っています。

(現在私、その線で訴えられています)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
altosaxさんのいう不法行為のほか、契約責任なので債務不履行(不完全履行)でも十年、という道もありますよね。
ありがとうございました。

訴訟、がんばってください。私も同じ業界の者です。(^^;)

お礼日時:2002/11/24 18:18

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