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経路特定区間の東京~蘇我間(京葉線経由でも総武本線・外房線経由で計算)がありますが、この区間に有効(東京以遠蘇我以遠)な定期乗車券を持っている場合、どちらの経路でも途中下車できると旅客営業規則に書いてあります。また、2枚の乗車券をもっている場合(例:大阪市内~南船橋と南船橋~蘇我)は総武本線・外房線経由でも利用できると書いてあります。ただし、途中下車は取り扱わないようですが。では定期乗車券を2枚以上所持している場合はどのように取り扱われるのでしょうか。例えとして品川~新浦安と新浦安~蘇我の定期乗車券を所持している場合東京から総武本線・外房線の経由でも列車に乗車することができるのでしょうか。また、途中下車は取り扱うのでしょうか?総武本線・外房線の途中駅で下車する場合は精算になってしまうのでしょうか。
回答おねがいします。

A 回答 (1件)

>経路特定区間の東京~蘇我間(京葉線経由でも総武本線・外房線経由で計算)がありますが、この区間に有効(東京以遠蘇我以遠)な定期乗車券を持っている場合、どちらの経路でも途中下車できると旅客営業規則に書いてあります。


・これは旅客営業規則第69条(5)のことです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …

>また、2枚の乗車券をもっている場合(例:大阪市内~南船橋と南船橋~蘇我)は総武本線・外房線経由でも利用できると書いてあります。ただし、途中下車は取り扱わないようですが。
・これは同規則第158条のことです。途中下車ができないのは、もともと途中下車可能な乗車券の場合で、券面表示されていない方の経路を乗車中のときです。しかし、南船橋⇒蘇我の乗車券ですと、ただでさえ100km以下ですし、そもそも大都市近郊区間相互発着ですので、もともと南船橋~蘇我間は途中下車できません。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

>品川~新浦安と新浦安~蘇我の定期乗車券を所持している場合東京から総武本線・外房線の経由でも列車に乗車することができるのでしょうか。また、途中下車は取り扱うのでしょうか?総武本線・外房線の途中駅で下車する場合は精算になってしまうのでしょうか。
・定期券の分割ということですよね。一つ一つ見てみると、
●品川~新浦安間・・・東京以遠ではありますが、蘇我以遠ではありませんので、経路特定区間制度は適用されません。
●新浦安~蘇我間・・・蘇我以遠ではありますが、東京以遠ではありませんので、経路特定区間制度は適用されません。

同規則第158条の規定は「普通乗車券」に対するもので、定期乗車券には適用されません。
普通乗車券とは、同規則第18条により、片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券のことです。もし、定期乗車券も含める場合は「乗車券」と表現されます。また、急行券や座席指定券などを含める場合は「乗車券類」と表現されます。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01 …

したがって、これらの分割定期券で、東京から総武本線・外房線の経由では乗車できません。よって、総武本線・外房線の途中駅で下車する場合は精算が必要になります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答をありがとうございます。
旅客営業規則を読み解くのは難しいので回答者さんにたよってしまったのですが、このように考えればよいのですね。
もやもやしていたものがすっきりしました^^。
機会がありましたら次回の回答のときも是非よろしくおねがいします!!

お礼日時:2008/06/05 20:15

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