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「レポートを書くため、学校の図書館にある本の一部をコンビニでコピーし、切り抜いてレポートに貼り付けた。」という質問が、どうして明らかな著作権の侵害にならないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

レポートが、学校提出、営業プレゼン、等、自分で使用する為であって、コピーした物自体が、営利、販売、を目的としていないのなら、問題無いのではないでしょうか?



テレビの番組を、自宅でビデオに録画するのはOKですが、それを販売してたら罪ですよね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で助かりました。また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/05 12:55

著作権法には以下の規定があります。


第三十五条 (学校その他の教育機関における複製等) 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
但書を含め、条文に一致する利用形態であれば、著作権は制限されています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
この法律を読んで、今回の事例が大丈夫だと思いました。また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/05 12:57

教育関係はかなりゆるいはず

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/05 12:58

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