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法律の素人です。
今まで民事訴訟というのは、必ずいくらかのお金を相手に要求するものだと思っていました。だから、お金を要求しないで、ただ謝罪を要求するような訴訟はないのだと思っていました。
それで合っているのでしょうか? それともこれは損害賠償請求の場合だけなのですか?

A 回答 (5件)

No.1の者です。



> たとえば、所有権確認訴訟というのもやはり、自分の所有権の及ぶものを相手がとっているということで、その金額を要求するということなのでしょうか?

いえ、確認訴訟というのは、権利関係や法律関係のあることそのものを、または権利関係や法律関係の無いことそのものを確認するための訴訟ですから、お金を要求することにはなりません。

また、例えば「車を買ったのに、渡してくれない。ついては、対象となっている車を引き渡せ。」という請求も、裁判ですることが出来ます。あるいは、「この土地の境界線につき、私はここだと思うが相手はこっちだと言っており、よく分からなくなっている。ついては、境界線を決めてくれ。」という請求も、裁判ですることが出来ます。これらはいずれも、お金を要求するものではありませんよね。

つまり、裁判で要求できるのは、お金に限ったことではない、ということです。お金以外の物を相手から自分に渡してもらうこと(給付訴訟:お金の要求もこの一種です)、権利関係等を確かめてもらうこと(確認訴訟)、権利関係等を作り出すこと(形成訴訟)が、裁判で要求できる代表例です。
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この回答へのお礼

なるほど。まったく自分が無知でした。靖国訴訟などでも、本当は違憲か合憲かを争うはずなのに、やはり慰謝料というお金を要求するという形で裁判をするので、てっきりすべての民事裁判がそうだと思っていました。

お礼日時:2008/06/06 00:08

謝罪を要求する訴えはできますが、その訴えの趣旨が「被告は○○新聞で○○と謝罪しろ」と云うことはできますが


「被告は原告の面前で土下座して謝れ」とはできないことになっています。
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No.1&2の者です。



law_amateurさん、フォローありがとうございます。確かに、条文や判例に則ってきちんと言えば、謝罪要求そのものは出来ないことになりますね。

正確性に目を瞑ってしまった結果、ミスリードになっていたかもしれません。exordiaさん、申し訳ありません。


No.2の御礼でお書きいただいた靖国訴訟などはちょっと特殊でして、お考えのとおり「本当は違憲か合憲かを争うはず」なのであり、原告の要求の核心もここにあるようです。

しかし、日本では「違憲か合憲か」のみを争うことは出来ないこととされているので、やむを得ず、争うことの出来るものとして「損害賠償」を選んでくっ付けているんです。
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 お金を要求しない訴訟はいくらでもあります。



 所有権確認の訴訟,妨害禁止請求の訴訟,物の引渡を求める訴訟,契約の無効確認を求める訴訟,株主総会の決議の取消しを求める訴訟,などなどです。

 しかし,「謝罪を要求する訴訟」は認められません。そのような請求は,他人の内心の自由を侵すものだからです。

 民法723条で認められるのは,名誉毀損の不法行為に対し,「名誉を回復するのに適当な処分」を要求することです。その一つの形として,一般的に「謝罪広告」がいわれています。これは,「謝罪する」ことではなく,「謝罪の内容の広告をする」ことで,相手方の内心に謝罪の気持ちがあるかどうかとは無関係です。原告の名誉が毀損され,社会的な評価が低下したのを補うために,名誉毀損行為は間違いだったということを,社会に向かって表明し,社会の評判を回復することのできる行為をすることを求めることが目的です。自分に謝罪してくれ,ということではないのです。

 しばしば,謝罪要求の訴訟をするという話が出ますが,それは,厳密に言えば間違いです。

 ところで,所有権確認の訴訟はいくらでもあります。土地の境界が争いになっている場合に,しばしば用いられます。株券についても,かつてはしばしば用いられていました(今は,制度が少し変わったので,株券所有権確認訴訟というものは,表向きはなくなりました。)。

 所有権確認訴訟は,金銭を要求する訴訟ではありません。しかし,その土地の所有権が自分のものだということを,相手方との間で確認してもらうことで,それから派生する紛争,例えば土地への立入,工作物の設置,耕作などなどといった紛争を,根っこのところで解決することができるというメリットがあるため,このような訴訟が認められているのです。
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民事訴訟は、法的に民事上の請求の出来る場合に用いられる手続のひとつです。

したがって、法的に請求出来るものについては、民事訴訟で要求することが出来ます。


この点、謝罪の要求は、名誉毀損の場合における原状回復の一方法として、認められる場合があります。根拠は、民法723条です。

すなわち、民法上の根拠ある要求となる場合がありますから、民事訴訟で謝罪を要求する訴訟も出来るといえます。


なお、要求が認められるかどうかは、民事訴訟においては裁判所が判断することになります。そのため、実際の訴訟は、原告が「この謝罪要求は認められるのではないか」と思ったときに、起こされることとなります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

たとえば、所有権確認訴訟というのもやはり、自分の所有権の及ぶものを相手がとっているということで、その金額を要求するということなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/05 23:24

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