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タイトルの通りです。
罪を犯しても(殺人でさえも)精神異常と認められれば
無罪、というのが昔から素直に納得できていません。

一般に、法律におけるその正当性というのは
どういう論理で示されていることなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

>このような状態で仮に人を殺したとして、それは罰するに値する行為といえるでしょうか?


ここで罰するべき、と思ってしまうのは明確に誤りなのでしょうか?
特定の価値判断が常に“誤り”であるというのは非常に困難です。
本例の状況でも、それを“罰する”とする考え方も可能です。

小学生の例は、その判断能力が劣っている状態で行った行為について処罰を行わないあるいは軽減するのに、その能力が完全に失われている状態で行った行為を処罰するのは理にかなわないと思います。
よって、夢遊病の例を処罰するなら、この小学生も処罰するのが一貫性のある考え方だと思います。

但し、前回言及しなかったことに、“原因において自由な行為”という考え方があります。前回の例では“夢遊病”であり、本人に責任がないことを前提にしていますが、仮に大量の飲酒や麻薬などの薬物摂取によって自分の意思で“心身喪失乃至心神耗弱”に陥って行った行為は処罰するという考え方です。そして現在はこの法理により、実行時の心身に問題があっても罰せられています。例としては飲酒運転での交通事故では刑法第39条によって罪を免れることはありません。
しかし、仮に強制的に酒を飲まされ、薬物を摂取させられた場合は、話が違ってきます。

“実際に罪を犯した異常者を隔離”については、すでに
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
があり、刑法第39条が適用された場合や、そもそも心身喪失等を理由に起訴されなかった場合においても、指定医の診断をうけ、それによる審判で入院、治療が強制されたり、その後も、知事や市町村長の観察下におかれ、住居の指定、旅行時の届出や面接が義務付けられます。
それが、質問者の意図している“隔離”に相当するか否かはわかりませんが、“全くの野放し”となるわけではありません。
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この回答へのお礼

確かに
>しかし、仮に強制的に酒を飲まされ、薬物を摂取させられた場合
こういう場合もあることを想定すると単純には行かなくなってくるんですね。
今の法律の筋がわかってきました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/14 19:23

アメリカの大学で心理学の勉強をしました。


法律関係者ではありませんが「精神」関係からと、私「個人」としてコメントさせていただきます。

専門用語は省きますが、精神(物理的な脳の異常も含む)の障害により犯罪を犯し、刑事責任に問われなかった加害者のなかには更正の可能性がまったくない病を持つ人間も必ずいます。

これは「生きている限り治らない病気」が存在するということです。
普通に生活している人にはまったく理解不能の人間であり、生まれながらの病といえます。
こういう犯罪者はともすれば担当医よりも知能が高く、人をだます天才的才能があり、短期間で一般社会に復帰することが出来るでしょう。

私個人としては、犯罪を犯しても精神状態が理由で刑事責任に問われなかった加害者に対しては徹底的な検査をし、もしこの病がなおらないものであれば、一生監視の必要があると思っています。そのためには、日本の法律の変更もさることながら、日本の精神医学会、犯罪心理学会の向上も必要です。

回答者の中には質問者に対し「そんな風に思うのは・・・」というような意見がありますが、思うのは自由ではないでしょうか?
質問者がおかしいと思うなら、そのままおかしいと思っていて何の問題もないと思います。

私は死刑に賛成してますし、精神の病気が理由で刑事責任を問わないのも変更するべきだと思っています。
また、日本の警察が拳銃をもっと使用することも望んでいます。
日本の警察がもう少し拳銃使用が出来る状態だったら、どれだけの命が救えただろう、と事件簿を見るたびに思います。
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この回答へのお礼

おっしゃることとても賛成できます、本人には申し訳ないですが
周りの安全のためにも監視が付いて欲しいですね。
拳銃について、確かにそうですね、日本のそういうところは
良い面悪い面があると思います。

*************************************************
これにてこの質問は絞め切らさせていただきます。
とても勉強になりました。
みなさま多くのご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/14 19:29

R-grayさんは、根拠法令は何かを求めているのですか。

それとも、根拠法令は承知しているが、法令の内容(<精神異常者が無罪になる正当性>)に疑問があるのですか。
No1の方の回答で納得かと思ったのですが、その後、他の回答で、現行制度の説明(法律はこうなっています)が続いているので、どちらなのかなと思った次第です。
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この回答へのお礼

後者です、現行の法律の正当性に疑問を持っていました。
ただみなさまの多くの回答によりどういう背景があるのかが少し
わかってきた気もいたします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 19:26

No3です。



>どうも善良な市民の人権よりも犯罪者の人権を重く見ているから

>そうなのです、ここの部分がどういう理由で前提となるかが
なかなか疑問に思っているところです。

「犯罪者は、犯罪行為を抑制できない精神的弱者です。弱者は保護すべき対象です。」という論法のようです。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう感じですか!
ありがとうございました、なんとなくわかる気もいたします。

お礼日時:2008/06/14 19:22

>一般に、法律におけるその正当性というのはどういう論理で示されていることなのでしょうか?



先ず、「加害者の人権は、被害者の人権より勝る」という法曹界の常識。
それと、責任能力が存在しない者には善悪の判断がつかない。
及び、責任能力が無い者に罰を与えても意味が無い。
という論理です。

刑務所は、一番大切な「自由を合法的に制限する」場所です。
ところが、責任能力が問えない犯罪者は「自由を制限しても、苦痛と判断しない」のです。
医療施設で治療を受ける(社会と隔離する)のが、関の山です。
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この回答へのお礼

>「加害者の人権は、被害者の人権より勝る」という法曹界の常識。

この常識の正当性というのはどこから得られるものなのでしょうか。

お礼日時:2008/06/09 23:43

>無意味かもしれませんがそれで被害者たまったもんではないですよね。


被害者がたまったものではないというのは、要するに復讐できないからということですよね。

>それに凶悪犯罪の場合は精神以上だからこそ刑務所に入れて
>監視しておくべきではないかと思ってしまいます。
もちろん措置入院などするわけで、放置するわけではありません。
無罪=社会に出れるではありません。
ただ精神異常で心神喪失とは異なる話で、別の原因で心神喪失の場合もあり得るので、その場合にはその状態がやんでいて、必要がなければそういうことはないかと思いますが。

>民事的に責任を負うというのはどういうことなのでしょう?
>金銭的なものでしょうか?
損害賠償は民法で金銭にて行うと定めています。
ただ、それ以外にも行動を要求したものもあるようです。
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この回答へのお礼

>被害者がたまったものではないというのは、要するに復讐できないからということですよね

確かにそうなります。
個人的にですが、人と人の争いは基本的にはその当人で解決すべきだと思います、少なくともそれが原始時代なら。
ただ法治国家となり、勝手に人が復讐することはいけないとされ
司法が代わりに全てを裁くべく間に入るわけですよね。
なら被害者側の相手に仕返ししたい気持ちを少しくらい代弁してやったって
いいじゃないか、というか無遠慮に間に入るんだからするべきではと
思う部分があります、きっと良くない過激な思考なのでしょうが。。。

お礼日時:2008/06/09 23:41

まず、質問については前提が間違っています。


“精神異常”と刑法第39条の“心神喪失”乃至“心神耗弱”は別の概念です。後者はその行為を行うときに“倫理上の善悪の判断ができない、乃至は判断する能力が低下”している状態を表します。
例として夢遊病(睡眠時遊行症)と呼ばれる症状がありますが、発症中その人の精神には医学的において“異常”ではありません。しかし、行う行動について倫理的善悪の判断を期待するのは無理でしょう。本来“心神喪失”とはこのような状態を指します。
このような状態で仮に人を殺したとして、それは罰するに値する行為といえるでしょうか?

次に“判断する能力低下している”については
参考URLに“昭和35年(1960).7.11〔小2と小1が褒美欲しさに幼女殺人〕”の紹介があります。詳細は読んでもらうとして、さて、この小学一年生(6歳)を裁判にかけ、死刑(或いは無期懲役)にするのが妥当でしょうか?或いは妥当と考えたとしても、5歳では?、4歳では?、3歳では?
どこかで、善悪について妥当な判断が期待できない状態があるでしょう。

仮に成人がその判断能力が、上記限界以下まで低下していた場合、その罪を問うのが妥当でしょうか?

これが、少年や判断能力の無い・低下したものの処罰を行わない理由です。これは、別段、いわゆる海外先進国のまねをした考え方ではなく、江戸時代の“御当家令条”という文書に、
童子誤って朋友等を殺さば、死罪たるべからず、但し、十三歳以上の輩はその咎を遁るべからざる事
とあるように、童子(子供)については特別の配慮を行っています。

但し、これは現在日本で行われている、所謂“精神鑑定”が常に正しいとか、それによる裁判所の判断が正しいことを意味してはいません。

“異常者はちゃんと隔離しろ”については、殺人行為を行った者すべてが(精神)異常者であれば相応の意味を持つかもしれませんが、金欲しさに強盗殺人を行った者すべてが精神異常者であるとは思えません。
よって、犯罪(殺人)を犯すか、犯さないか分からない精神異常者を一律に“隔離しろ”というのは、犯罪(殺人)を犯すか、犯さないか分からない、否精神異常者を一律に“隔離しろ”と同じ意味です。
そして、実際には、第39条により刑を免れる事案は非常に少数です。つまり殺人の多くは精神異常者ではなく、(精神)健常者によって行われています(犯罪白書の統計で明らかです)。よって、仮に犯罪を行いそうな者を“隔離”するなら、精神異常者(精神病者)ではなく、健常者を隔離すべきです。
“ガチガチの理系”であれば、ある現象を抑止する場合、同現象の発現率のより高い原因を抑止するのが効率的だということは理解できると思います。また、“理系”であれば、定義が重要であることも理解していると思うので、“精神異常”がどう定義されているかを確認するのも良いでしょう。

参考URL:http://kodomo.s58.xrea.com/ijou.htm
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この回答へのお礼

>このような状態で仮に人を殺したとして、それは罰するに値する行為といえるでしょうか?

ここで罰するべき、と思ってしまうのは明確に誤りなのでしょうか?

小学生の事件の件については、確かにおっしゃるとおりです。
私の常識からするとお金、、、となってしまいます。

異常者は隔離しろ、というのはもちろん潜在的異常者をという意味ではございません。
実際に罪を犯した異常者を隔離しろという意味です。

確かに最後の指摘はおっしゃるとおり、恥ずかしい限りです。
ちょっと調べるのが面倒で「なんとなく」で単語を使いました。
申し訳ありません。

お礼日時:2008/06/09 23:36

ちょっと未確認なんですが, 確か「心神喪失により罪を問えない」場合には, それなりの施設に入れられるんじゃなかったかなぁ. 心神耗弱の場合は不明ですが, 「無罪だからといってそのまま社会に戻るとは限らない」はずです.


あと, 日本の懲役や禁固は「社会に不適合な者を一時的に隔離し『社会に適合する』ように教育する」というのが主眼にあります. だから, 刑務所に入れるにも「どうして刑務所に入れられるのかがわかっている」人じゃないと本当は無意味です.
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この回答へのお礼

ただ(具体的な名前は出しませんが)2,3年で社会復帰している方もいるようです。
なるほど、確かにそういう解釈もありますね。。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 23:29

たいへん 適切な根本的な質問だと思います



その答えは「刑法とはそもそも なんのためにあるか?」
という根本の回答をしなければならないということになるからです

しかしながら、その答えは東大・法学部教授に聞いても
ろくな答えは出ないでしょうね
なぜなら法学界では「こんな条文があるよ・・」というような
技術的・暗記的な知識は教えても「法の根拠」などというものは
教えもしないし、根本的検討もしないからです
まぁ、自分の仕事の根幹については 疑問をもつような
タイプの人間は法曹界へ存在することはできませんしね
----------------------------------------------------------
質問についての 個人的意見ですが
刑法は
・復讐のため
・再発防止のため(見せしめ)
・加害者の更生のため
のいずれかを目的として立法されます
日本は、明治初期につくられた「刑法」が現在も
そのままで残っています
その明治刑法は、江戸時代の過酷な刑法
(原則としては死刑と終身刑しかない)を反省し
外国に対して「日本は文明国」と主張したいために
「更生を主眼」「人道主義」という色合いを濃くした
ものになってしまいました
それがいまだに残っているわけですね
復讐なんて目的は無いわけですから、被害者は
「蚊帳の外」状況にされてしまうわけです
再発防止も目的には有りませんから「死刑の公開」もありません
江戸時代には「敵討ち」「市中引き回し」などが有ったわけで
「復讐」も「見せしめ」も刑法として存在していたと言うことです
「更生」は目的として無かったということです
-----------------------------------------------
わたしは
・刑法39条は廃止(何人にも罪は負ってもらうべきである)
・執行猶予の制度は原則として廃止
すべきと思っています
(もうひとつは、「被害者」へ自動賠償させる刑法をつくるべき)
以上、3点を刑法改善すべきと考えます

その理由
刑法39条は「弁護人の時間稼ぎ」(オウム・麻原被告はいい例)
となりさがっており、それ以外はなんのメリットもありません
執行猶予については、 法的にそもそも矛盾しているからです
刑法を決めておきながら、「その刑の執行を猶予する」
なんていうことなのですからね
自己否定もはなはだしいです
そんなあやふやな法律なんぞ、刑法以外に見たことがありません
しかも裁判の7割が執行猶予なのですからね
ほんとにおかしな話ですよ

質問者さんが「おかしい」と感じる理由は
「刑法」自体がなにも主目的として制作されたものなのか?
法曹界・国会・司法が真摯に考えてこなかったところに
すべての原因があるわけです

裁判員制度によって将来、まともな方向へと
日本の司法が向かうことを期待したいと思います
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この回答へのお礼

具体的で大変わかりやすく、またa3453aの意見に同意です。
私も日本の法律等について真面目に勉強してみようかと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/09 23:26

おっしゃること確かに分かります。



でも、実際にそういう事例があります。
数年前だったと思いますが、千葉で家族も面倒を見切れないような症状の方を預かる
民間の施設でのことですが、ここでは文字通り檻に入れたり、縄で縛り付けていたそ
うです。
これであれば外に出てこないので安心です。
しかし・・・
人権を無視したこういった施設は認めるべきなのかという問題が次に出てきます。
またハンセン病患者も昔は隔離施設に強制収用され、二度と外に出してもらえないと
いう時代もありました。
それは果たして正しかったのか?
この手の問題はただそういった人たちを隔離すれば良いということでは解決をしない
難しい問題です。

たしかに善良な市民の人権が侵害されることがあってはなりません。
しかし、そういった精神に問題がある方にも人権があることは事実です。
そのバランスをどう取るのかが難しいところです。
私も現在の制度が完全とは思いませんが、じゃー隔離とろというのが直ちに正しいとも
思いません。
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この回答へのお礼

確かに病気の場合は本人が悪いわけでは全くありませんし
犯罪者よりも扱いがデリケートで難しいものですよね。
確かに極論に走るべき問題ではないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 23:24

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