牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

資本金300万の株式会社です。株主は代表者と取締役の2人でしたが、先日、取締役の株を代表者に譲渡する手続を(株主総会議事録で)行いました。いまは株主は代表者1人です。(取締役会は設けていません)
倍額の増資を代表者1人に割当たいと思っています。また、当初の発行価格は1万円でしたが、今回1万円を下回る価格で増資をしたいと思っています。
増資の方法、発行価格の決め方、また払込みの銀行の保管証明が、商法改正で証明方法が変わったと聞いています。その方法について教えてください。

A 回答 (3件)

払込みがあったことを証する書面として、代表者の証明書に会社の通帳のコピーを合綴したものでいいので、会社の口座に300万円を振込(または入金)するだけで大丈夫です。



発行価格についてですが、現在の株主が1名で、新たに新株を引き受けるのも同一人ですから、いくらで定めても特に問題ありません。(税金の問題もおこらないはずです)。しかし、ある程度きりのいい数字でやりたいところです。1万円×300株で300万とか、8000円×375株とか、7500×400株、6000×500株。

この回答への補足

有難うございます。
「代表者の証明書」といいますのは「奥書」の形式で「本通帳のコピーは原本の写しに相違ありません」と記入、代表印を押印して通帳の写しと合綴すればよろしいのでしょうか。
なお、参考までに教えてほしいのですが、株式を2人以上に割当する場合の発行価格は規制があるのでしょうか。どういう決め方があるのでしょか。

補足日時:2008/06/09 22:53
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/06/11 16:19

1人ぼっちの場合 自由です。

 
最大は保管金の額でも宜しいと思うけど 

この回答への補足

有難うございます。
「最大保管金の額」でよいということは、1株が300万円(倍額増資)でもよいということでしょうか。

補足日時:2008/06/09 22:49
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/06/11 16:19

株主が1人のため,発行価格はいくらでも良いです。



銀行の保管金証明書は不要です。

この回答への補足

有難うございます。
株主が2人以上の場合の発行価格は幾らでもよいというわけにはいかないのですね。
この場合、どういう計算で決めればよいのでしょうか。
現在の株主と(1株1万円で発行)均衡するように考えるのでしょうか。

補足日時:2008/06/09 23:06
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/06/11 16:18

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