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教えてgoo内で見つけた判決に関するデータですが

「共有物の使用は事実上の関係で処理されざるを得ないとされ,持分を超えて使用・利用する者には不当利得返還請求権は行為できる(大阪地裁昭和41年2月28日判決)」

とありました。
この判決の内容を見る知る方法はございませんか?

大学図書館などであればデータベースにアクセスできるようですが、近隣に大学図書館がなく調べる方法がありません。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 TKCのローライブラリーは,10日間無料で試用できますので,1回限りの話なら,それを利用したらどうでしょうか。


 この中の,LEX/DB が,判決データベースです。

 トライアルの申し込みページをリンク先に貼り付けておきます。

参考URL:http://www.lawlibrary.jp/trial.html
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この回答へのお礼

やはりそれしかないですね・・・

ご教示、有難うございました。

お礼日時:2008/06/10 12:07

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