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刑事訴訟法220条における無令状での検証なんですが、

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  • 質問者:a9820806jp
  • 投稿日時:2008/06/12 22:49
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刑事訴訟法220条における無令状での検証なんですが、
身体検証=身体検査も令状なくして可能ですか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:r-carlos
  • 回答日時:2008/06/13 00:09

 身体の検査は,検証の対象が人である場合を指します。よって,刑事訴訟法220条に規定されている「捜索,差押又は検証」に含まれているので,原則可能です。
 222条1項でも,これを前提としている準用規定が並んでいます。
 ただし,刑事訴訟法218条2項が「身体の検査は,身体検査令状によらなければならない。」と規定しているように,身体の検査について特別の配慮をしていることから,学説では異論もあるようです。

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  • 回答者:rongo-dog
  • 回答日時:2008/06/12 23:13

普通はだめでしょう。

プライバシー侵害でしょう、

国家権力によりけりでしょう。

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