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中小企業に勤務し、自己都合で先月辞職しました。会社側は退職金について一切無視し、いまだに連絡もありません。
就業規則も送付すると言って未だ送付されてきません。就業規則には一般社員の規定はありますが、役員については規定がありません。
私は兼務役員で失業保険申請書は送付されてきました。
退職金についてはあきらめなければなりませんでしょうか?
ご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

 一応,株式会社という前提で書きます.


 まず,個別事情による部分があるので,労働基準監督署に相談された方がよろしいかと思います.

 一般的には,兼務役員であれば,社員としての退職金を受けることができる可能性はあると思われます.
 社員としての給与と役員報酬がきちんと区別して支払われていたのであれば,その社員としての給与を基礎として算出します.
 区別がきちんとしていない場合は,ちょっと面倒かもしれません.

 一方,役員の退職金は,役員報酬ですので,株主総会に議案として提出されて可決されなければ,会社法上給付できません.
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この回答へのお礼

ご教示有難うございました。
ご指摘のように個別事情もあり、労働基準監督署に相談するのが
早いかもしれません。役員の退職金はあきらめるしかないようです。
株主、取締役ともに社長以下身内ですから。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/18 16:59

会社に規定があるなら懲戒解雇に準ずる理由で辞めた場合を除き当然もらう権利はあります。

規定がなければ株主総会に提案し、議決を経なければ支給することはできません。
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この回答へのお礼

早速ご教示有難うございます。
懲戒解雇ではありません。むしろ社長の個人的な部分で名誉を守った行為をしたのですが。 社長への信頼喪失が本当の理由です。道義的責任の追求が可能ならそうしたいのですが・・・
有難うございました。

お礼日時:2008/06/16 20:10

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