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よろしくお願いします。

六月上旬にオービスを光らせました。
そのときは、気のせいかなと思っていたのですが。本日、呼出状が届いたことにより「あぁ、やはりあれは光ったんだな。」と認識しました。

来月、出頭して免停が確定すると思います。
それはそれで仕方のないことなのですが。

少々、困ったことがあります。
全く同じ場所、同じ機械をつい一昨日も光らせてしまったのです。
そのときも気のせいかと思っていたのですが、一回目のあれで来るなら今回も来ると思います。
二回目のときも一回目のときと同じ速度でした。

このケースの場合、一回目の速度超過による免停は「過去三年以内の免停」と見なされるのでしょうか?(どちらも一発免停になるくらいの超過でした。)


整理するとこうです。

6/11 オービス光る 一回目
6/24 オービス光る 二回目
6/25 呼出状が届く 一回目の分


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

何れもが何キロ超過なのかわからないので何とも答えようがありませんが



もし何れもが50キロオーバーでしたら合計24点なので免許取消1年は確定です。

1回目が50キロ、2回目が30キロですと18点なのでやはり取消1年です。逆さも同様です。

さて厄介なのが30キロ、30キロの場合ですが、
1回目の行政処分を受け入れ、続いて2回目のを受け入れれば過去三年以内に免停があったと見なされ、合計12点になり取消になると思われます。
一つの手としては2回目の違反は正式な裁判で3年以上争い、判決確定まで行政処分を受け入れないという方法はありますが、かかる経費と労力、1ヶ月で同じオービスに引っかかるようでは累積点数を貯める原因にしかなりませんので諦めたほうが良いかと思います。
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