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父が亡くなって 相続が発生したのですが、兄弟の中で、親と同居していたひとりが、どうも、父の預金を隠して自分の口座へ、移してしまっつたようです。これを調べるには、どうすればいいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

あくまでも私の経験談です。


祖父の相続の際に長男が預貯金の通帳を他の相続人に見せませんでした。そこで不審に思った長女である私の母の委任を受け、私が預貯金調査を行いました。

私の母が祖父の相続人であることを証明するために、祖父の出生から死亡まで戸籍謄本(複数の役所にまたがることが一般的)をすべて取得し、母の戸籍謄本も取得しました。私は未婚なので母と同じ戸籍ですので私も証明が可能な状態としました。
これらの戸籍謄本と長女である母から私への委任状を実印押印で準備し、金融機関へ行きました。
金融機関では、祖父との取引があるかどうか(口座の有無など)を調査しました。そこで取引があれば、口座番号がわかりますので、今度は取引履歴などを取得しました。これにより、一定期間(数年から5年前程度)の取引がわかります。

私のときは、千葉の地方銀行3行、郵便貯金、JAバンク、信組・信金、都市銀行3行で確認しましたが、相続人全員の実印の要求はありませんでした。ただ数年前なので変わっているかもしれませんが、相続人の権利として知る権利はあると思います。もちろん引き出したりは全員の協議が必要でしょうが・・・。

司法書士などへ依頼すれば相続財産の調査もしてくれると思いますが、出来るだけご自身たちで行うほうが費用面が楽になると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。早速金融機関へ問い合わせしてみます。

お礼日時:2008/06/27 17:18

追加回答しますね,あくまで隠したということを言わないで,警察に預金通帳が確かにあったものがなくなっている等他人が窃盗に入った等を通報するのです。

そうすれば相続等は関係なく警察が銀行等を捜査しますので全て明らかになります。弁護士を入れたら警察も動かざるを得なくなります。あくまで虚偽の通報にならないように気を付けて行動してくださいね。
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困りましたね。

ご兄弟で多分揉める事となりますね。調べる方法は亡くなられたお父さんの預金口座の過去からの出入金を銀行に相続人全ての了承を得て銀行に証明書提出の書類に全員の承諾と実印を押印して提出し,その履歴を照合する必要があります。また,税務署にその旨を言われて調査を依頼し,税務署の権限で銀行にお父さんと相続人全員の預金等を調査を依頼することも一つの方法です。しかし,その人がお父さんの貯蓄を引き出し自分のものとしたのなら,その時点にさかのぼり贈与税及び延滞金等が徴収されることとなります。勿論貴方のものとはなりません。お父さんがその人に贈与されたのかもしれませんからね。証拠はないでしょ?刑事罰は一親等では適用されませんからね。

この回答への補足

有難うございます。父が亡くなってしばらくしてから、貯金を引き出し自分のものとしたならば、贈与したとは、思えないのですが?

補足日時:2008/06/27 17:20
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