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うちの、管轄の警察は非常に対応が悪いです。迷惑駐車で電話しても、「いずれ取り締まる」という返事です。実際、この何年かは、取り締まった形跡はありません。警察官の名前を聞いても、名前も「なんでいわなあかんのや」と言って、名乗りません。 こういう場合、どこへ、苦情、相談をすればいいのか、教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

平成12年12月6日の警察法改正により、苦情申出制度が新設されました。



警察法第78条の2(苦情の申出等)
 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、
 国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規定に基づき
  これを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
*** 悪質ないたずら、個人的な捜査官への憎悪感情などによる場合は公務執行妨害や捜査妨害
*** として扱われます。
 二 申出者の所在が不明であるとき。
*** 申出者に対する折り返し確認があるものと思いますので、これに応答できなければ悪質な
*** いたずらとして処理される可能性があります
 三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の
   者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
*** 既に解決済みとして、二重の手間はかけません、ということです。

申し出の手順は、「苦情を申し出る者の住所、氏名、電話番号」「苦情の原因となる職務執行の日時及び場所、警察職員の職務の態様その他事案の概要」「申出者が受けた具体的な不利益の内容又は不満の内容」を明記した文書に署名または押印をして、公安委員会または各警察署の総務課に提出します。公安委員会は事実調査をした後、審議結果などを申し出た者に文書で回答します。
なお、ファックスやE-Mailは文書とはみなされません。
回答までの日数は事案によるものと思いますが、概ね1ヵ月~2ヵ月程度ではないでしょうか。
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公安委員会では、警察法78条の2第1項に基づき、平成13年6月1日から文書での苦情を受け付けています。


又、各県警でも苦情の受付をしています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.npp-unet.ocn.ne.jp/kouaniinkai/kujyou …
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