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私個人が法人A(社長が連帯保証人)に対して金銭を貸し付けていますが、公正証書で取り交わした約束通りの返金をしてくれず、まもなく期限の利益喪失となるため、強制執行を考えております。

そこでまず実務面での質問ですが、
(1)強制執行の様式は東京地裁民事執行センターのHPからダウンロードできるようですが、様式はどの地裁でも共通に使えるものでしょうか?
また、基本的にどの地裁でも強制執行手続きは郵送で可能なものでしょうか?

(2)公正証書への執行文付与を期限の利益喪失前に予めもらっておくということは、後で何か問題は生じますでしょうか?公証役場に問い合わせたところ、執行文付与は基本的に期限の利益喪失後に行うものだが、特に確認は行わず申告ベースで付与しているとのことでした。公証役場は遠隔地で郵送対応もないため、こちらとしては動けるうちに早めに準備しておきたいと思っています。

(3)執行文付与の日付から実際の強制執行に入るまでに何年以上間があいたら、執行文を取り直しというような執行文の有効期限というものはありますか?

(4)強制執行を動産、債権、不動産等、何種類もの財産に対して行う場合でも、債務名義+執行文、送達証明書はそれぞれ正本1通あれば対応可能ですか?それとも公証役場に必要部数正本を作成してもらう必要がありますか?

(5)強制執行をかけたが空振り、あるいは一部しか回収できなかったという場合、手続きに使用した債務名義+執行文、送達証明書は返却してもらえるのでしょうか?あるいはそれを見越して予め複数部準備しておくべきものなのでしょうか?

あと、最後に、
(6)私が他の債権者に先んじて強制執行で回収できたとしても、その後すぐ法人Aが倒産となった場合、私が回収できた財産も他の債権者と平等に分けなければならなくなるのでしょうか?

以上、細かい質問ばかりで恐縮ですが、一部でもお分かりの方がいっらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

(1) のお答え


日本中同じです。
(2) のお答え
利益喪失前に予めもらっておくということはできないです。
執行文は「強制執行できます。」と云う公文書です。
従って、虚偽の申請は違法です。
現実の申請も「年月日期限の利益を喪失したので・・・」と云う年月日を書かなければならないので、将来の期日は書けないです。
到来の期日を書けば、明らかに欺罔となります。
(3) のお答え
債権の時効まで有効です。通常は、判決確定後10年です。
(4) のお答え
数通の申請もできないことはありませんが、現在執行中を証明しなければならず「当該強制執行だけでは全額回収できる見込みがない」場合だけ再度申請できます。
(5) のお答え
全額回収すれば戻して貰えませんが、強制執行で一部の回収だけなら、奥書(強制執行で取立できた金額を記載すること。)を付して返して貰えます。
予めの用意は不可能です。
(6) のお答え
回収が終了した後は、他の債権者との関係はないです。
吐き出す必要はないです。
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この回答へのお礼

なるほど、(2)については違法となるんですね。
焦らず期日を待ちたいと思います。
それまでに返してくれるのが一番ですが・・・
(3)以下についても、わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 22:53

>(2)については、どうやら執行文の効力有無については、公証役場も裁判所もノーチェックのようですが、いざ期限の利益喪失後に強制執行という時、「債権者が執行文を期限の利益喪失前にもらっている」ということで債務者から難癖つけられることはありませんか?



 なんか言われたことあるような気もしますけど、気にする必要ないと思います。債務者が文句を言うなら言わせとけばいいんです。執行文は書記官とか公証人が法に基づいて審査した上で付与してるんですから、それに文句をつけてどうにかなるとも思えません。

>(4)(5)についてですが、やはり複数の財産を狙って強制執行という場合は、予め余裕を見て複数部の債務名義正本、送達証明書を用意しておくのが普通ということでしょうか?

 何をどうやって押さえ、それでどうやって回収するかによりけりだと思いますが。

>(6)について、詐害行為取消という言葉を聞いたことがありますが、債権者の債権回収行為あるいは債権保全行為が詐害行為とみなされるケースはありうるのでしょうか?

 詐害行為というのは債務者が債権者を害するためにやることです。
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この回答へのお礼

>詐害行為というのは債務者が債権者を害するためにやることです。

なるほど。
この点は気にしなくてよさそうですね。
分りやすいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/03 22:48

(1)について


 書式は共通に使えますが,若干のローカルルールがあるようです。また,予納金や予納郵便切手の金額は,各裁判所によって違いがあります。

(2)について
 執行文の付与はいつでも受けることができます。問題はありません。

(3)について
 有効期限はありません。

(4)について
 執行力ある債務名義の正本や送達証明書は,執行の申立てごとに添付する必要があります。債権,動産,不動産なら,角材さんの種類ごとに必要ですし,例えば,給料を差し押さえ中に,銀行預金を発見したので,銀行預金を改めて押さえる場合にも,別に執行力のある債務名義の正本が必要です。

(5)について
 債務名義の正本は,執行の成否にかかわらず返還されます。執行が成功した場合で,裁判所や執行官の配当がなされた場合には,その金額が債務名義の正本に記載されます。送達証明書は返還されません。

(6)について
 債権者のした執行行為が,破産手続開始決定によって覆される(否認権を行使される)ことはありません。否認の対象となる「債務者の行為」がないからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
若干補足で質問させていただきたいのですが、
(2)については、どうやら執行文の効力有無については、公証役場も裁判所もノーチェックのようですが、いざ期限の利益喪失後に強制執行という時、「債権者が執行文を期限の利益喪失前にもらっている」ということで債務者から難癖つけられることはありませんか?
(4)(5)についてですが、やはり複数の財産を狙って強制執行という場合は、予め余裕を見て複数部の債務名義正本、送達証明書を用意しておくのが普通ということでしょうか?
(6)について、詐害行為取消という言葉を聞いたことがありますが、債権者の債権回収行為あるいは債権保全行為が詐害行為とみなされるケースはありうるのでしょうか?あるとしたらどんな場合でしょうか?

補足日時:2008/07/02 10:32
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