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消費者金融業者に対して過払い請求訴訟を起こしています。
和解に代わる決定をもらう予定ですが、支払い条件は、半年後からで、しかも分割払いです。半年後、業者側がどういう状況になっているかわからないし、債務名義を取っていても過払い金を取り返せない可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

消費者金融業者に対して6カ月の猶予を与えるとはかなり甘い和解でした。

そばにお金がないわけではないのに。それはそうと和解に代わる決定ですから「債務名義」そのものです。

もし約束どおり履行されなければ直ちに一括弁済を求めて差し支えありません(その事は和解条項に入っている筈)が、個人だと馬鹿にしてギリギリまで逃げ回る心配もあります。その場合躊躇なく速やかに法的手段に訴えることをお勧めします。あらかじめ差し押さえ可能な財産(預金口座も含めて)がどこに、どれだけあるかはあなた自身で把握しておいて下さい。それが強制履行をせまる前提です。

他方業者自体が、弁済途上で再生手続、破産、合併、解散等々債務逃れをすることも考えられます。その場合は専門家に相談して債権届けは
キチンとやっておくように。今から心配しても仕方ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/07/02 21:59

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