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父が他界しましたが、土地・建物は父の名義のままです。
母が、父の兄弟とも連絡が取れるし子供が結婚するとややこしいから
自分の生きているうちに自分の名義に変えた方が良いのでは・・
と相談してきたのですが、今名義を変更すると配偶者・子供2人での
手続きになると思うのですが、母が亡くなってからなら子供2人での
手続きで済むような気もします。
この手続きに、父の兄弟や結婚相手は関係するのでしょうか?
素人なのでこんなレベルでしかわかりません。
相続税・手続き等について知識がないのですが、相談先もわからなくて
どの時期に名義変更するのが良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

現状では


母上1/2 子(質問者と兄弟の)二人が1/4ずつ 相続しているとみなされています

固定資産税は 代表納税者を選任するよう依頼がきます(その方が納税義務者となります)

不動産の相続登記は いつまでに行わなければならないという期限はありません
母上が亡くなってから母上からの相続と合わせてもかまいません

しかし 父上の相続人の調査確定を行っておくのがよろしいでしょう
まれに 配偶者や子の知らない養子や認知した子がいる場合があります、その場合 養子や認知した子は相続人になります
これを確認するのは
父上の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(出生が記載されている戸籍から死亡が記載されている戸籍まで、除籍や改製原戸籍を含め、すべてが繋がっていることが確認出来ることが必要)

子の配偶者は、被相続人と養子縁組していなければ 相続には関係しません
被相続人の兄弟は、被相続人に子(養子・認知した子)がいなくて かつ 両親が死亡している場合にのみ 相続人になります

ですから 質問のケースでは
質問者の配偶者、質問者の兄弟の配偶者、父上の両親、父上の兄弟は 相続人ではありません(相続に関して一切の権利は存在しません、当然発言権もありません)

なお 共有で登記するくらいならば 登記を先送りした方が手間・費用はかかりません
(共有登記、登記の先送りは 相続問題を先送りするだけなので、本来は望ましくはありません(質問者もしくは兄弟が死亡すれば、相続権は死亡した人の子に移るので 一般的には関係者が増えかつ増えた関係者は事態の適切な掌握ができず、事態の収拾の妨げになることが多い))

よく考えずに共有登記し、トラブルで悩まされている事例は ここの過去の質問にも多数あります
検索して参考にしてください
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ご参考迄


貴方のお父さまが他界されたのですよね?
であれば、その配偶者(奥様・あなたのお母さん)が50%の相続権がありその残りを子供達が相続することになります。
下記URLを参考になさったら良いと思います。

http://www.eonet.ne.jp/~sibahara/souzoku/souzoku …
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