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裁判員の導入が近くなっていますが、どう見ても国民の大半が歓迎して
いないこの制度、今からでもやめさせる方法はないのでしょうか?

最近のニュースを見ていて導入はちょっと危険だなと思うことが
多すぎます。例えば粉飾決算、二重派遣、食品偽装を犯した人が
皆口を同じくして言っている、「みんな多かれ少なかれやっている
よ」という言葉。違法性の感覚が麻痺しているのが、この人たち
だけなのかあるいは日本全体なのか分かりませんが、少なくとも
こういう感覚を持った人が裁判に関与することもありえます。
裁判員制度は殺人等、ある種の事件のみとはいえ危険ではないで
しょうか?

他には光市事件でマスコミで某弁護士が懲戒請求について言及して、
それをきっかけに少年の弁護人に請求が殺到した事件。弁護方法の
是非は別にして、日本人はマスコミに流されやすい国民性だ
と思うのです。世論が一斉に被告人に対して爆発して、それが
裁判員の判断に影響を与えすぎることはないでしょうか?

A 回答 (3件)

私も不安に思っている一人です。


と言うのも、日本の刑事司法そのものに欠陥があると思っているからです。
その欠陥とは、
(1)容疑者が逮捕された時点では、国選弁護人がつかない。
(2)取調べが密室の中で行われ、別件や余罪容疑を次々と並べれば、その拘留は長期に及ぶ可能性があり、逃亡及び証拠隠滅の恐れが無いとしても、本人が容疑を認めない限り、釈放は中々認められない。
(3)本来なら拘置所に収監されるべきなのに、警察の留置場(代用監獄)に容疑者を収監している。これは以前から『冤罪の温床』と指摘されている。
(4)検察and警察VS被告人and弁護人では、資力及び捜査能力では雲泥の差がある。いわゆる国家対個人と言うこと。捜査に資金を投入し、人員も動員でき、しかも専念できる国家権力に対し、弁護士は他の事件も沢山抱えており(この刑事事件だけに専念していたのでは、生活していけない)、また国選の場合その弁護料は驚くほど低い=満足に弁護活動できない。その差は歴然!
(5)公判前整理手続きの導入により、迅速な裁判(ほぼ3回で結審)を目指すとしているが、それは被告人の人権に配慮したものではなく、単に裁判員の社会的身分に影響が出るのを防ぐ目的による(裁判が長期化すれば、裁判員の本職の仕事に影響が出る恐れ有と言うこと)。
(6)(5)にも関係するが、もし被告人が無罪を主張したり、冤罪を主張して、検察と弁護人が真っ向から対決した場合、3回位の審理で結論が出せるのか?
(7)米国の陪審員は、全員一致が原則。一致しなければ、陪審員を入れ替え(無論この場合も無作為に抽選)てでも、徹底的に協議する。これに対し裁判員は、その有罪・無罪、有罪なら量刑を多数決で決める。
もし量刑の軽重に余りの差がある場合(例えば死刑と無期懲役)、情に流されてしまう恐れ大。
(8)日本人には、元来こうしたことに一般人が参加した経験が無い為、権威に併合し易い面がある。
(9)マスコミ報道による影響も受け易い。どちらかと言うと客観的に物事を判断できにくい人が多い。
(10)検察官には、被告人を有罪とするためには不利な証拠(それが例え被告人の無実を証明する証拠であっても)は、これを開示する必要が無いことは法律で認められている。
(11)検察側の提出した証拠品の鑑定に対する、弁護側の反証のための再鑑定費用が被告人の負担となっている。
あげればまだまだありますが、割愛します。
私がさしあたって疑問なのは(11)についてです。
実際、被告人がやっと無罪を勝ち取っても、この証拠の再鑑定費用は莫大で、この為に多くの冤罪経験者が、多額の借金を背負う羽目に陥っています(国家賠償補償では到底まかないきれない。それでなくても裁判所は国賠補償を認めたがらない)。
だから軽微な犯罪では、敢えて無罪を主張せず、冤罪に甘んじてしまう被告人も多いと聞きます。
鳩山法務大臣様。
鳴り物入りでこういう制度を拙速で行うと「とんでもない悪法」と、後の人に言われなければ良いのですが・・・と危惧していますよ。
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細部が煮詰まっていないので延期の可能性はあると思いますが、


やめるのは賛成できません。
裁判制度を国民が監視するのは先進国は導入しています。
今の裁判制度に問題が多い中、やはり国民参加は必要と考えます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

ただ、国民の裁判制度への参加あるいは監視というのは、国民に
強制するものではないと思うのです。ある日突然通知が来て
会社を休んで裁判所へ行かなければならない、これこそ下手したら
人がその日をどう過ごすか自由に決められる権利を侵害する、
とも言えるかもしれません。

国民審査等、国民が裁判所を身近に感じられる制度が機能して
ないのは事実です。だからといって強制させるのは間違って
いないでしょうか?他にも国民参加の方法はあると思います。

お礼日時:2008/07/14 03:30

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」


私もこの法律には、種々な問題があると思っていますし、マスコミで
もその実施に対して、懐疑的あるいは批判的です。
あなたの危惧されることも、ごもっともなことだと思います。

実際来年の5月21日から実施されれば数多くの問題点が出てくるでしょう。
廃止するためにはまた、国会へ廃止法案を提出することとなりまが、まだその動きはないようですね。
即刻廃止してほしい気持ちです。
参考URLをご覧ください。

参考URL:http://no-saiban-in.org/
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