アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。私は2か月ほど前にドコモのケータイを機種変更しました。
しかし、そのすぐ後に新機種が出たため、もう少し待てばよかったと、6月18日、購入した電気店に立ち寄ったついでに店員に相談したところ、
「1万円かかるけどよろしいですか」
と言われたので、
新機種の出る時期に古い機種を買ってしまった人の救済のための制度があるんだな、と思い、
その場で1万円支払いました。
1万円は痛いけど、もう一台もらえるからいいか、という感じでした。
しかし、1か月たって請求書を見ると、2台分の機種代が請求されていました。
まったく、予想外の事態に大変驚いています。
最初に機種変更したときには割賦販売の説明を受けましたが、このときはありませんでした。
この契約時に渡された、「各種ご注文申込書」の「お申し込み時のお支払料金」欄には機種代総額のうちその場で支払った1万円を差し引いた、約5万円については「窓口返還」と書いてあり、新たには請求されないものと解釈出来る様にも書いてあるのです。

「消費者契約法では,事業者が消費者に不利な条件を伝えない場合は契約を無効にできる」(神戸生活創造センター)。
ともありますし、

回線は一つなのに電話機だけ2台あってもしようがありませんし、まったく無駄ですので、キャンセルして返品できたら、と思い相談させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私の聞いた事が勘違いだったらごめんなさい。


私も最近ドコモの新機種を24回払いで機種変更しました。
その時に、「この2年の間にもし新しい機種に機種変したくなったらどうなるのか?」と聞きました。

その時、あくまでも今回の携帯は24回払いで購入するのは変わらないので
その時に残りの代金を一括で支払うか、毎月の割賦金に新たに機種変する割賦金が上乗せされて支払うかになるといわれました。

これとドコモの契約(?)は別だと言われました。
つまりドコモで現在機種変更するには12ヶ月以上経過しているかいないかで頭金が変わってきますよね。
ショップによって違うと思うのですが、例えば12ヶ月以上頭金0円でそれ以下だと10000円位だとします。

今回の質問者さまの場合は機種変してから1ヶ月くらい(12ヶ月未満)で機種変したので
前回の分は一括支払いしなかったので割賦契約は継続され
新たな携帯代金が「頭金」1万円分が差し引かれた分を割賦契約しているという状態になっているのではと思います。

購入したお店の説明不足でこのような事になってしまったのかもしれませんが
基本的に前に使っていた(例え1ヶ月でも)携帯を返品して契約をキャンセルすると言うのは
よほどドコモの方に落ち度がないと無理だったと思います。
今回、ドコモショップで購入したのでしたら可能かも知れませんが電気店で購入との事ですので
ちょっと難しいのではないかと思います。

とりあえず、私は素人でドコモで聞いた事だけしか判らないのですが
今回の場合は、電気店の店員の落ち度もあるように思えるのでそちらに話してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お店側の好意で返品していただけました。
説明が不足したいた、と言っていただけましたが、
もちろんよくわからないまま署名してしまったこちら側にも落ち度はあるわけで反省しております。

割賦販売にも問題があり、ソフトバンクをはじめとしてトラブルが多いようでした。

今回は信頼できる大手の量販店で購入したことと、ドコモだったことが幸いでした。

「消費者契約法では,事業者が消費者に不利な条件を伝えない場合は契約を無効にできる」
は解釈次第ですが、検討すべきだと思います。

お礼日時:2008/07/19 11:09

お答えします。

doctorelevens様がすでにお書きになっていますが、この場合の争点は『契約書のご署名状況』によります。ご契約の際に契約書にご署名されているのであれば『消費者契約法の不利な条件を伝えない(記載されている内容)』とは判断されずご契約を無効にすることは出来ません。また今回「窓口返還」の記載を強く誇張されていらっしゃいますが、それだけよくご覧いただいていらっしゃるのであれば、その横に記載されております『立替金(分割支払金総額)』はご確認いただけたと思います。このことから『立替金(分割支払金総額)』の認識がなかったと主張されるのは非常に難しいです。また窓口返還は、店頭に記載されている販売総額から立替金・各種キャンペーン・ポイント適用額差し引く為窓口返還と記載されています。今回特に二ヶ月前に機種変更された際にも同様に『立替金(分割支払金総額)・窓口返還』は記載されていらっしゃった内容になりますので、今回だけ知らなかったと主張されるのは無理があるとおもいます。

また今回のような場合訪問販売ではなくmyu-007-ma様が直接ご来店されていらっしゃいますので、クーリングオフ等の制度もご利用になることは出来ません。
    • good
    • 1

ドコモの肩を持つわけではないのですが・・・


ドコモのカタログに、その辺の注意書きが書かれていました。
この記述がなかったら話は変わるのですが、広告等でも注意書きを見かけていますので、「周知不足」は通らない可能性があります。

>「消費者契約法では,事業者が消費者に不利な条件を伝えない場合は契約を無効にできる」(神戸生活創造センター)。
ともありますし、
→大多数の方が見るであろう新聞とカタログ、ポスター、WEB等で周知は行われていましたのでこの条件には該当しないと思いますよ。


>新機種の出る時期に古い機種を買ってしまった人の救済のための制度があるんだな、と思い、
→これが明文化されていたのであれば話は変わりますが、そう思いこんだだけであれば、法的な根拠もおそらく無いでしょう。
 曖昧な点で、NO2の方と同意見です(特に前半部)。

今回の件では購入店の不手際が目立つだけという感じがします。
購入店にクレームを入れることはできても、解約はちょっと厳しいかなと思えます。
(問題となっている点について、ドコモ側では判例で求められている周知徹底努力を行っているので)

最近の携帯電話の料金トラブルで一番多い原因は「購入者の勝手な思いこみ」だそうです。
半年ほど前なら「不利な点の微少表記」だったでしょうが・・(公正取引委員会から結構注意が出ていたのは記憶に新しい)
    • good
    • 1

質問者様の文章に「1万円は痛いけど、もう一台もらえるからいいか」という表現がありますが、これは二か月前に買った携帯電話を


保有しつつ新たに一万円を払うことによりもう1台追加して
新機種の携帯電話を手に入れる、つまり2台の携帯を所持する事が
解っていたのでは?

それと二ヶ月間所有した携帯電話を返品して新機種を
購入する制度はありません。そんな事をしていたら
電話会社は破産します。多くの人は新機種を欲しがりますし
一度購入した携帯を不具合等で同じ機種に交換する
事はあっても別の機種にする事は製造終了機種でも
ない限りできない筈です。
    • good
    • 0

1.「説明を受けなかった」「~と思った」「~と受けとめた」「~は聞いていない」なんて全部ダメです。


  お金を払って契約行為をするのにあいまいなことは許されません。
  相手の落ち度を証明できないです。

2.携帯電話は未成年は契約できないです。
  「自分で判断できる」「自分の契約と認識できる」「必要な質問は漏れなく行う」という人間が購入できるわけです。
  とことん聞かなければ署名しないというスタンスが必要です。

3.携帯電話の契約には少なくとも2枚の用紙の署名が必要です。
  ・携帯電話会社に提出する申込書(住所や連絡先の記載も必要)
  ・申し込み受付時の注意事項を確認したというショップ独自の確認書
  以上の書類にサインしたはずです。
  申込書には販売内容や支払い方法の記述があり、「聞いていない」となるはずがないです。
  見もしないで署名したなら契約者の落ち度です。
  ショップ独自の書類には「説明を受けたこと」「説明を了承したこと」を確認したと記述されています。
  これも確認せずに署名はありえません。

お手元の書類の控えを確認して補足願います。

以前、量販店で4年ほど携帯コーナーの管理をしていましたが、書類に署名がされた案件でお店側が解約や返品に応じた例はありません。
(携帯電話会社が応じた例はあるかもしれないが、それは別の話)

消費者センターなどに相談する手はありますが、書類の控えを用意しないと相談できるものも上手く行かない場合があります。
「どういう約束事を(書類で)したのか、確認できなければ交渉しようがない」からです。
「~と解釈出来る様にも書いてあるのです」というのは相談先で判断してくれます。
契約者が判断する必要はありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!