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 故意に自殺に追い込む、というのは法律的にどの程度の犯罪になるのでしょう。年齢別(中学生だとどうなるとか)に教えてください。
 あと、これは私や私の友人が言われたわけでも、言ったわけでも、目撃したわけでもありません。もちろん企んでるわけでもありません。いじめ掲示板を見てふと思ったことです。回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

こんにちは。

大学で法律をかじる程度に勉強している者です。
ちょうど刑事学を学習したところなので書かせていただきますね。

(1)「故意に他者を自殺に追い込む」犯罪について

刑法の第202条・203条に『自殺関与罪・同意殺人罪』というのがありますが、これこそが、hiihuumiiXさんの質問された該当箇所になると思われます。その中には、『人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処する(202条)未遂を罰する(203条)』とあります。具体的な罪名は以下の四つです。

自殺教唆:自殺の決意を抱かせることによって人を自殺させる場合
自殺幇助:自殺を決心している人に自殺を容易にする援助を行う場合
嘱託殺人:被害者の積極的な依頼を受けてその人を殺しす場合
同意殺:行為者が被害者に対し殺害の申し込みをしたところ、被害者がこれに同意・承諾したことを受けて殺害した場合

ちょっと言葉自体難しくわかりずらいかもしれませんが…^^;。
例えば、学校でいじめっ子がある子に「シンデシマエ!」などと言って、心理的に本人を自殺に追い込んでしまうのは「自殺教唆(きょうさ)」にあたる可能性があります。また、例えば、薬を飲んで自らの命を絶ちたいと思っている人に、「はい、この薬どうぞ。」と言って死に至るお薬を渡すような行為を行った場合は「自殺幇助」となるでしょう。(※他の嘱託(しょくたく)殺人、同意殺に関しては、省略させていただきます。)

刑法では『罪刑法定主義』という概念があるように、刑の執行は非常に厳格かつ慎重であり、証拠による決定的な裏付けが必要不可欠であります。(この点に関しては、実務家ではありませんのでお答えできませんが)ネットなどの匿名性の高い状況においても、現在では、警察などの公的機関から要望があればユーザーが特定できるようですので、いじめ掲示板での書き込みも十分に自殺幇助などの罪の裏付け証拠とされうるでしょう。

(2)「年齢別」の処罰について
これに関しては、少年法第56条に規定があります。
「懲役又は禁錮の言い渡しを受けた少年に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において
その刑を施行する(56条1項)」また、「懲役又は禁錮の言い渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては(中略)16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を施行することができる。この場合においては、その少年には矯正教育を授ける(56条3項)」とあります。

つまり、10代であっても、成人年齢20歳以上の人と同じように犯罪を犯してしまったならば、きちんと罪を償うということです。ちなみに、平成19年の少年法改正によって、それまで、14歳以上とされていた年齢が下げられ12歳程度(ケースによっては8、9歳でも該当しうる)の年齢で
も少年院に入る可能性があるそうです。

※知識が不確かな点もあるかと思われますが、ご容赦ください。
また、最新の法律については、(ネット上にもあると思われますので)ご自身でお調べください。
少しでも参考になれば幸いです^^!
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます!友達がいじめ自殺とか、最近ではドラマや小説などでもたまにある設定だし、特に驚かなくなってきていますが、殺人って結構すぐそばにあるんですね・・・今までは、私はまあ無関係だろうとか思っていましたけど。皆さん回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/24 09:45

その経緯にもよりますが、


殺人・自殺教唆・脅迫…
いろいろ考えられます。

自殺に追い込むってのは、本人が死を選択してしまう、
即ち「死んだ方がマシ」という状態にするという意味です。
「自殺に追い込んでやる」は「その状態にするぞ」を
意味しています。

「その状態」には個人差があるでしょうが、
現実には、単なる肉体的苦痛や、肉体の損傷で
自殺を選択する人は少ないです。

従って、「自殺に追い込んでやる」というのは
「死すら生ぬるい苦痛を与えるぞ」という脅迫と
同等に評価できるかも知れません。

処罰されるかどうかは、年齢や責任能力で変わるでしょう。
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この回答へのお礼

その時点では脅迫、なんですね。そうなると「死ね」とかみんな挨拶みたいに沢山言ってますけど、厳密に言うと微妙なのかもしれませんね。そんなこといったら、大体の人が前科持ちになるんでしょうが。でも法律が意外と小回り利いててびっくりしました。回答ありがとうございました^^

お礼日時:2008/07/24 09:29

年齢に関係なく、犯罪行為には該当します。



刑事責任能力の問題で、いわゆる14歳未満の刑事未成年については、
刑法上の犯罪行為を行っても、単に処罰しないということが定められているだけです。

実際は、少年法に基づく触法少年として、保護処分(事実上の刑罰です)を受けます。
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この回答へのお礼

そうなんですね!よかったです。今の幼稚園生とかでも結構ませてて口達者なことか居ますし、当然ですよね。回答ありがとうございました^^

お礼日時:2008/07/24 09:22

No.2ですが補足。



14歳未満は罰せられないだけで、補導はされるから。
犯罪は犯罪、罪は罪です。
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この回答へのお礼

補導はされるんですね。それでも軽すぎとは思いますが。

お礼日時:2008/07/24 09:16

 >年齢に関係ない。


は間違いです。
刑法
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
とあります。
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この回答へのお礼

十四歳以下は罰しないんですか!それは・・・例えヒトラーみたいなことしても「一切罪は問いません」ですか!?今5歳以下の子供でも自殺したりしてるのに、ね・・・回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 09:14

自殺教唆や殺人はちょっと違うかな、、、



態様によっては脅迫行為でしょう。
なので、脅迫罪、強要罪、恐喝罪などの成立を検討すべきかと。
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この回答へのお礼

程度によって結構変わってくるものなんですね。見比べてみます。回答ありがとうございました^^

お礼日時:2008/07/24 09:04

基本的に「自殺教唆罪」、あまりにも酷いと「殺人罪」の適用も可能。


年齢は特に関係ありません。
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この回答へのお礼

自殺恐喝罪ですか!ウィキで調べて見ます。年齢関係ないというのは意外ですね。回答ありがとうございました^^

お礼日時:2008/07/23 12:10

合法か違法は分かりません。



人として、曲がってると思います。

いわれのないことで、言われる。
自己保身のために、他人に押し付けるな。
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この回答へのお礼

ですよね。見てるこっちが恥ずかしいというか、何というか。
故意でないのは今の時代そこらへんに転がってますが。周りでやってるの見るのも嫌ですが、関わるとこっちに矛先が・・・上手い生き方ができる人に成りたいなぁと思う今日この頃です。

お礼日時:2008/07/23 12:07

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