これ何て呼びますか Part2

住宅性能表示制度において、
設計性能評価と建設性能評価がありますが、
建設性能評価は、設計性能評価を受けた住宅でしか受けられないのでしょうか?単独で受けられるのでしょうか?

単独で受けられないのならば、例えば業者独自の設計評価書みたいなのを交付されたとしても、公の建設性能評価は受けられないですよね?

A 回答 (2件)

設計は単独で受けられますが、建設は単独では受けられません。


建設評価は設計評価があることが前提ですので。

そのため、建設が始まる前に設計の評価を受けておく必要があります。
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業者独自の設計評価書では、受けられません。


住宅性能に関する表示については、「日本住宅性能表示基準」と紛らわしい名称を使う事は禁止されています。何故なら、消費者(貴方)に誤解、混乱を招く事に為るからです。国土交通大臣が定める性能表示基準を守りましょう。
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