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教えてください。
ある会社のオーナーより個人の旅行を会社の経費で落とす為、領収証を発行し架空の見積もり書を発行してもらいたいと依頼がありました。
年間数回旅行にいっているため金額はかなり高額です。
社員旅行の名目で費用処理をするのだと思います。
実際社員旅行などなく全てオーナーの個人旅行です。
領収証は金額範囲内なので発行する事はできるのですが、社員旅行の見積もりを領収証の金額で作ってもらいたいとの依頼です。
これって脱税?ですよね!
見積もりはあくまで見積もりなので作成は可能ですが、脱税に加担したとみられないでしょうか?
見積もりを作り、先方の会社に税務監査が入り内容の照会が入ってばれた場合 罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>これって脱税?ですよね!



社員旅行は、福利厚生費(等)として認められる範囲内であれば税法上の損金
として認められます。
個人旅行を社員旅行として処理する事は、所得税法上、法人税法上、脱税目的
であろうと推測されます。
また、社員旅行の事前調査であったとしても、法人税法上の損金用件を満たさ
ない高額の場合、法人税法上の損金とはみなされません。
ただ、旅行業者である質問者さんが、そこまで考える義務はありません。

経験と一般論です。
(当該回答のとおりになる保証はありません)

税務署から資料箋の請求があった時に、個人旅行があった事を税務署へ虚偽
無く申告すれば御社に特段の問題は発生しません。
(調査官から、見積もり依頼があったかの問合せがあれば、これも虚偽無く
 回答してください)
ただ、資料箋を税務署へ送付する前に、当該会社に対して現状を事前に報告し
ておくと、今後の取引への影響が少なくなると思われます。
(税務署にチクッたと逆恨みされる場合があります)

 ※尚、積極的に脱税に加担している場合はこの限りではありません事を申し
  添えます。

>先方の会社に税務監査が入り内容の照会が入ってばれた場合 罪になるのでしょうか?

以上から、加担の度合いが低ければお咎めなしですが、積極的に加担すると
ペナルティーが課せられる可能性もあります。

企業存続と、コンプライアンスを勘案の上、対応してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

積極的ではなくしかたなくでしたが、このペナルティーとは
どの程度のことなのでしょうか?
また、事実 税務署がこちらに内容を調べに来ることになってしまいました・・・。
今回起こってしまった事実に対し、当日「同じような事をやっているか他も調べます」なんて事になってしまうのでしょうか?
私の赴任前のこととはいえ胃が痛くなってきました。

補足日時:2008/07/30 15:51
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>積極的ではなくしかたなくでしたが、このペナルティーとは


どの程度のことなのでしょうか?


当該事項を、御社からもちかけ、且つ反復して脱税行為を幇助したのであれば
法人税法第159条第1項の脱税の幇助となるかもしれません。この場合は当該
事件の首謀者と会社が告発されます。
ただ、記載された内容からすると幇助罪に該当する可能性はきわめて低いと
思われますので、特段のお咎めがある可能性は低いかと思われます。
ただし、税法に疎い会社、税法に理解が無い会社として、御社に税務調査が
近い将来に入る可能性はあるかもしれません。

>「同じような事をやっているか他も調べます」なんて事になってしまうのでしょうか?

まず、御社が税務調査の対象でなければ資料箋の請求意外に調査される事は
ありません。ただし、埒があかなければ御社自身が税務調査の対象となる
可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご返信遅くなってしまいスミマセンでした。

実際税務署の人がきて1時間くらい問診がありました。
私が留守のあいだだったので詳しくは不明ですが、
どうやら私どもはお咎め一応ないようです。
ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 18:12

実際の旅行の内容は知らないわけですし罪にならないと思います。


(見積もりの内容次第ですけど)

だってオーナーが新規事業開拓名目などで海外の視察旅行なら経費です。
例え観光地行っていても、、、、

これって議員の視察旅行と同じような物かな

まぁー実情は貴方は知らないわけですから気にしなくていいと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。
私が赴任するまえのことでしたが、なんとなくいやな予感がしたものでしたので。

補足日時:2008/07/30 15:48
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/30 15:51

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