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以下のSuica定期券を保持しています。
上野-東京(経由:駒込・目白・千駄ヶ谷・お茶の水・秋葉原・神田)

以下の乗車は、JR東日本の関連規則に照らし合わせて正当か不正か、
もし不正であればどのようにすれば正当になるかを皆様にお伺いいたします。

(1)上野で入場、御徒町経由で秋葉原下車
(2)上野で入場、御徒町経由で有楽町下車、自動改札での引き去り額が130円

なお、根拠を提示しやすいように、Suicaの約款が記されたURLを追記させていただきます。
http://www.jreast.co.jp/suICa/rule/index.html

A 回答 (15件中11~15件)

ANo.2のPAPです。


まずはANo.2の回答で、ご質問の定期券が秋葉原経由となっている点を混同して、中央線経由のケースを書いたことをお詫びいたします。ご質問の(1)にある「秋葉原下車」と、中央兼経由に関する回答内容では明らかに内容が矛盾します。以後、気をつけます。大変失礼いたしました。

以下、「東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則」は「営業規則」と記します。

営業規則第168条に関しては、ご質問の件では第1項第11号が該当します。
(引用)
第168条
定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
------------
同条第1項第11号
係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(引用おわり)
営業規則第161条は(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)ですので関係しません。
ここで「係員の承諾を得ないで」とあるのが解釈のポイントです。
Suica定期券に適用される東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則の条文は「係員の承諾」となりますので、取扱規則で承諾されている内容については、営業規則上からも問題はありません。
「係員の承諾」とは「鉄道事業者側の承諾」という意味ですので、係員=駅員にかぎらず、他の規定類などで定められた事項も含まれます。
このため、ICカード乗車券取扱規則のような一般に公開されているきまりが適用される本件のような事項については、利用するたびに個別に駅員さんなどの承諾を得る必要はありません。
従って、ANo.2の補足に書かれている事項は、「事実上発動しない」のではなく、営業規則第168条には該当しない訳です。

営業規則が全部のJRで共通しているのに対し、SuicaはJR東日本だけで定めればすむ話ですので、このような少々難解な規則の構造になっています。
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1の場合、お金を払わなければ不正、お金を払えば正当です。



先ず、「定期券は表示経由以外では無効」というのは納得されてらっしゃると思います。
ではSuica約款の第29条2の意味は?と思われてらっしゃると思いますが、この項目は「Suica定期券は経路外ではSuica乗車券として使えますよ」と言っているだけです。
「Suica定期券が表示経路外を使用出来る。」と書いてある訳ではないのです。
#直ぐ上の第28条を読めば判ると思います。
但し、機械ではどっちの経路を取ったか判らない為、料金を引いていないだけで、実際には「上野(御徒町)秋葉原」と乗った場合、料金を払う必要があります。

つまり「Suica定期券として使用すれば不正(無料で通ると不正)だがSuica乗車券として使用すれば(料金を払えば)正当」と言う事です。

上記を踏まえれば(2)の扱いも判ると思いますよ。
#恐らくANo1さんの書かれた事が正しいのだと思います。

この回答への補足

「準用」という概念からすると、この場合Suica定期乗車券とSuica乗車券は同一のものとして扱われます。従って、29条2項で29条1項2号(環状線一周とならない限り経路不問)を準用している以上、乗車から降車において経路外を乗車していても、結果として定期券区間内に戻ってきた時点で「最も低廉な経路」の運賃を差し引く→最も低廉な経路は定期券の経路(\0)だ(29条1項2号に基づいて正当乗車)、という理論を否定できないようにみえますが、その点はどのようにお考えなのでしょうか。

また、(2)においては、規則上一旦定期券区間内へ入り、また出て行くという事象に対する取り決めがありません。

補足日時:2008/08/01 00:28
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1項は昔の切符を 定期券は除外されています


2項は定期券を示しています。

この回答への補足

2項は「準用する」と書いています。
つまり、2項においては、Suica定期券はSuica乗車券と同一のものとして扱われるという意味です。ですから、経路外において乗車できると解釈せざるを得ないのですが、その点いかがでしょうか。

補足日時:2008/08/01 00:20
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ともに正当です。



東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則には以下のようにあります。
(引用)
第29条 第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 入場後は、当日に限り有効とします。
2. Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
(引用おわり)

このため、第29条第2項の定めにより、問題ありません。詳細には第2項の定めにより第1項第2号が適用となるため問題がないと言うことになります。

ご質問の(2)に関して補足しますと、東京までの定期券区間の乗車に関しては上記条文の適用となり、東京~有楽町については別途この区間の乗り越し運賃を精算する形になりますので、実際の乗車区間が定期券の取扱区間内にある駅相互間ではないという点で疑問に思うかもしれませんが、規則上では乗り越し分の精算は乗車後に乗車区間の乗車券を購入する行為と考えていただくとわかりやすいかと思います。
定期券を利用しての乗車区間と、区間外の乗車区間をそれぞれ別個に考えると言うことです。

ちなみに、ご質問のポイントである区間に対しては、旅客営業規則(ネットでは公式には公開されていませんが、書籍として市販されています)第153条第1号において、神田~御茶ノ水間の快速線経由の定期券でも、秋葉原経由で乗車できると定められていますので、Suicaではない定期券でも問題ありません。ただし、秋葉原駅で下車する場合は区間外の運賃が必要です。

この回答への補足

実は私も当初そのように解釈しました。しかしながら、それではIC規則32条との整合性がとれなくなってしまうのですが、32条の「定期における旅客営業規則第168条による無効規定」は、事実上発動しないと考えられるのでしょうか。

なお、基準規定153条1号の問題があるため、本質問においては、定期の経路を秋葉原周りとしました。

補足日時:2008/08/01 00:24
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(1)は不正乗車です。

定期乗車券は経路指定であり、経路外の乗車はできません。
ただ、実際には、Suicaだけでは経路がチェックできないので、そのまま出場できる可能性が高いです。経路通りに乗ると上野~秋葉原間は45分程度はかかります。ですから、入場から出場までの時間がこれより短ければアウトという判定方法は可能ですが、そこまではやっていないと思います。

(2)は本来なら、上野~秋葉原間(130円)と東京~有楽町間(130円)の運賃を合計したものと、上野~有楽町(150円)の運賃とを比較して安くなる方(なので、この場合の精算額は150円)を引き落とすのが規則上の扱いです。
ただ、これも、経路をSuicaのシステムでチェックできないため、本来の経路を乗車してきたという前提で精算し、東京~有楽町間の130円を引き落としたと思われます。

まあ、システムの不備から乗車はできてしまうわけですが、不正は不正ですからやめておきましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
念のため、規則29条各号との整合性をご説明ください。

補足日時:2008/07/31 16:25
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