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近隣商業地域で防火地域での駐車場を建てたいのですが、現在70m2 敷地の中に1階に食料品の工場と2階に住宅・住宅の2階建てが建っています。4車線道路と一方通行の角地です。隣接してる住宅の隙間は1メートル空いていて、敷地の角の部分と一方通行の道路側に空き地及び車を止めています。この角地約17m2に駐車場は建てられますか?また建てられるとしたら防火に関する仕様等教えてもらえないでしょうか?建物にくっ付けて建築するのはダメだと思うのですが・・・住宅と工場の建築面積は約40m2です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的には可能ですが、条件がよくわからないので一般論で記します。



敷地は70m2なのでしょうか、17m2なのでしょうか?
単独の建物(駐車場)を建てるのか、現在の建物の附属建物として建てるのかでも違いが出ます。

いずれにしろ確認申請が必要になると思われますが、前者の場合は敷地を分割した上で単独での申請となりますが、その際に既存の部分が容積率、建ぺい率などの法令に合うような分割をすることが必要になります。後者の場合は増築申請となりますが、増築後に、既存の建物を含めて、集団規定(建ぺい・容積率、斜線制限、日影規制など)に適合していることが必要になります。(一部緩和はありますが、個別の扱いになりますので行政庁に相談が必要です。)
どのようなものを建てるのか不明ですが、別棟で建てるのか本体から増築するのかでは、後者の方が既存建物に及ぶ規制(既存訴求)の内容が厳しくなります。
別棟の場合は、それぞれの隣棟間で延焼線が発生することになりますので、その部分の外壁の処置が必要になります。(耐火建築などの場合)
また、建築物なのかそうでないのか(工作物など)によっても扱いは大きく違ってきます。

防火地域内の建築物は延べ100m2を超えるものは耐火建築、その他は準耐火以上が原則です。ただし附属建物で50m2以下の平家建のものは外壁及び軒裏を防火構造にすれば足ります。

また、敷地が角地とのことですが、駐車場の出入口は原則として、交差点、横断歩道などから5m以内の部分には設けることができません。やむを得ずこの範囲内に設ける場合は、所轄警察署の同意が必要となります。ただし、現在出入口がありそうな文章ですので、多分、同意は得られるでしょうが同意を得る手続きは必要となるでしょう。

いろいろと書きましたが、平屋の車庫(1台)程度をお考えならば、あまり大きな問題はなさそうですね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。敷地の面積が70m2で駐車場の部分が17m2という意味です、すいませんわかりにくい文章で・・・建物の付属として建てられれば1番いいのですが、回答の文章のようにたいへんであれば、別物としてやるつもりです。出入り口は角地でしかも角に電柱が立っていますので、それはあきらめています。別物の場合に屋根はトタンでもいいのですか?また壁も何を使えばいいのですか・・準耐火とはどのレベルのことですか?
一応簡単にできるにことたことはないのですが・・木造で、トタンレベルで入り口はシャッターくらいはつけたいと思うのですが・・
どんなもんなのでしょうか?

お礼日時:2008/08/07 18:24

一方通行の道路復員は何mでしょうか?



それによって、二方道路における建蔽率の緩和が
得られるかどうかが決まります。
自治体によって異なりますが
おおむね、6m以上の場合は緩和があり10%アップされます。

したがって、近隣商業地域で80%なので+10%で90%となります。
つまり70平米の9割ですから63平米が限度です。

外壁・屋根は防火構造で、延焼のおそれのある部分には
防火設備と称する開口部を設けますが、
6mあればそれには該当しなくなります。
(道路中心から3m部分なので)
つまり、網入りガラス戸とか鋼製シャッターなどの設置義務はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。大きい道路は20メートル、一方通行は6メートルあります。役所に行って聞いてきたんですが、都市計画による制限とありまして、用途地域:近隣商業地域  建ぺい率:80% 容積率:400% 第6種高度地区 。 建築基準法第22条区域  駐車場条例の附置義務区域:駐車場整備地区又は商業地区若しくは近隣商業地域と書いてあります、これは地図を印刷できるものなんですが、大きい道路に沿って防火地域になってる感じです。大きい道路の両脇が準防火地域になってる感じです。

お礼日時:2008/08/06 13:01

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