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個人経営の喫茶店でパートしてます。
気になったことがあるんです。

何かというと、毎月の給料から所得税が引かれていないんです。
(つまり、源泉徴収されていない。)
これっておかしいですよね?

先輩は、給料の額によって引かれる場合とそうでない場合があるんだよ、なんて言ってましたが本当ですか?!

金額に関わらず引かれるものだと思うんですけど。

ちなみにわたしは毎月7万前後の給料です。

引かれていないのだから確定申告は自分でするつもりです。
わたしの場合、副業もしているのでどっちにしろ自分での申告になるわけですけど。

でもこれで職場から年末調整されてたらもっとおかしいですよね。
まだ勤めて3か月なので、年末になったら源泉徴収票を請求するつもりです。

給料をまるまる出されているので、源泉も保険もない職場です。
よくよく考えたら、職場でのけがなどは一切責任取ってくれないわけですよね。

すごく恐ろしいと思いました。
もともとそんなに長くは勤められないと話して採用してもらっているので、あと数ヶ月の辛抱ですが。

最近先輩が仕事中にやけどをして、結構な傷跡が残っているのを目にしたのですが、それでも会社からはなんの手当てもないんですもんね・・・。

ふつうなら雇用保険料も引いてくれるもんじゃないのかな、とか思うんですけど。

先輩がとても気の毒でした。

長くなりましたが、アドバイスお願いいたします♪

A 回答 (6件)

>わたしはやはり源泉徴収税を毎月引かれてなければおかしいですよね?


すでに他に回答があるように、甲欄としている可能性があります。

わからなければ直接聞くのが一番早いです。
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たとえば、スナックとか水商売などの店も源泉どころか給与明細も出さないところもありますね。


そんなところは、当然、源泉徴収票は出しませんし、もちろん年末調整なんてしません。
税務署や市へ「給与支払報告書」も出していません。

また、小さい会社だと源泉徴収はして源泉徴収票も出すけど、年末調整しないところも結構あります。(「扶養控除等申告書」も提出させていないと思われます)
なので、年収103万円以下で所得税戻るはずなのに、会社が年末調整してくれないため納めっぱなし、税務署は納めるべき税金が納められていないときは言ってきますが、余分に納められたときは知らん顔です。
税金のことがわかっていない人は確定申告もしませんので、そのまま税金とられ損の人て結構いますよ。

経理がいい加減な会社は、小さなところではままあります。
そういう会社もあるということです。

貴方の場合、副業があるということなので確定申告しなければいけませんが、そうでなかったら103万円以下で所得税かかりませんし、「扶養控除等申告書」を出していてもいなくても、そこで「源泉徴収票」さえ出るようなら(「給与支払報告書」が税務署や役所に提出されるなら)、確定申告する必要もありません。
もし、副業の所得が20万円以下なら、申告不要ですね。
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この回答へのお礼

たとえば、スナックとか水商売などの店も源泉どころか給与明細も出さないところもありますね。

・・・脱税になりますよね。
あとあと追徴課税とか怖いですね。

小さい会社だと源泉徴収はして源泉徴収票も出すけど、年末調整しないところも結構あります。(「扶養控除等申告書」も提出させていないと思われます)

・・・源泉徴収をしてないのだから年末に源泉徴収票を要求しても0円と書かれたものを出されるんでしょうか?

うちの店、経理は70過ぎのばあさんがしてるし、適当そうな気がします。

副業は余裕で年間20万超え予定なので今年も自分でします。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 00:32

No.1です。



「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、最初の給与の支払いを受ける前日までに会社に提出することになっています。

ただ、細かいところにこだわらない事業主だとこれがなくても(甲欄)で毎月の給与の源泉税徴収処理をするところが多いです。年末調整の書類と一緒に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出を受けたり…とか。

(甲欄)適用でしたら基本的に年末調整はしてもらえるはずです。
税金が引かれていない=年末調整をしない、ではありません。
乙欄=年末調整をしない、になります。

年末調整をしてもらえたとしても、してもらえなかったとしても、貴方の場合は副業の収入があるようですので、確定申告が必要になります。
ただし、年末調整をしてもらえた場合、副業の収入が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、最初の給与の支払いを受ける前日までに会社に提出することになっています。

・・・そんな書類一切求められませんでした。

そうですか、じゃあ甲欄になってるんでしょうね、きっと。
年末調整されるんですか。
でも源泉徴収されていないんだから、そこは0円として源泉徴収票を発行してくれるんでしょうか?

もともと、今している副業が本業でしたので、去年から確定申告は自分でしてるんです。
なので少しくらいの知識はあるんですがなにぶんパートをした場合となると疎くて。

20万は余裕で超えちゃうので、今回も自分で申告しますけどね。

たびたびありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 00:29

>これっておかしいですよね?


とは限りません。

>先輩は、給料の額によって引かれる場合とそうでない場合があるんだよ
それだけでは正確ではありませんけど、間違ってはいません。

>金額に関わらず引かれるものだと思うんですけど。
違います。

所得税の源泉徴収では、甲欄、乙欄という区分があります。

甲欄:「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」が提出されている場合に適用
乙欄:上記の申告書の提出がない場合に適用

「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は同時に複数に勤務する場合は一箇所しか出せません。同時である時期がなければ、つまり退職して次に転職した場合には転職先で出すのは問題ありません。
ちなみに会社によってはこの申告書を就職した時点ではなく年末調整時点で提出を求める場合もあります。(法律上は厳密に言えばよろしくありませんが、実務上そうすることがあり、この程度は比較的軽微な話です)

で、甲欄適用の人は88,000円/月までは源泉所得税は0円です。
乙欄適用の人は金額によらず、その金額に応じて決められた源泉所得税を納めなければなりません。


>でもこれで職場から年末調整されてたらもっとおかしいですよね。
いえ、甲欄適用の場合には、原則年末時点で在籍している場合は年末調整を行うのが正式なやり方です。

>よくよく考えたら、職場でのけがなどは一切責任取ってくれないわけですよね。
労災は強制保険ですから、労災は使えますよ。
仮に事業主が加入していなかったとしても使えます。(役所側で事業主を遡及して強制的に加入させます)
労災保険は事業主が加入するものですから、保険料も全額事業主負担です。従業員の負担はありません。

>ふつうなら雇用保険料も引いてくれるもんじゃないのかな
労災保険と雇用保険を混同されているようですが、、、、、
雇用保険は一定条件で加入できます。その加入条件を満たすのかどうかはご質問ではわかりません。
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この回答へのお礼

乙欄適用の人は金額によらず、その金額に応じて決められた源泉所得税を納めなければなりません。
・・・じゃあ、わたしはやはり源泉徴収税を毎月引かれてなければおかしいですよね?

お礼日時:2008/08/07 20:10

>これっておかしいですよね…



支払者が「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>金額に関わらず引かれるものだと思うんですけど…

先輩が正解。

>ちなみにわたしは毎月7万前後の給料です…

『扶養控除等異動申告書』を提出しているかどうかにもよりますが、88,000円未満は源泉徴収されないこともあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>引かれていないのだから確定申告は自分でするつもりです…

もし、引かれていても「年末調整」を受けていなければ申告の義務が残ります。

>でもこれで職場から年末調整されてたらもっとおかしいですよね…

おかしくないです。
『扶養控除等異動申告書』を提出していれば、年末調整されます。
年末調整後の「源泉徴収票」(源泉税額ゼロと書いてあるはず) を添えて、副業分の確定申告をします。

>ふつうなら雇用保険料も引いてくれるもんじゃないのかな…

あのね、ふつう、ふつうって言いますけど、税にしろ健康保険や雇用保険にしろ、適用される事業者には下の制限があるのです。
何事も、小規模の会社まですべて適用されるというものではありませんよ。
まして、「会社 = 法人」でなく個人商店なのでしょう。

世の中のすべてを、自分の物差しでしか測れないようではだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

支払者が「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収はありません。
・・・とありますが、経営者は「源泉徴収義務者」にあたりますよね?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

それとわたしは『扶養控除等異動申告書』を提出していないので乙欄に当てはまりませんか?!

お礼日時:2008/08/07 20:08

雇用期間が2ヶ月以内と決められていない場合は、普通の源泉徴収方法(甲欄)になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

この場合、源泉税が発生するのは扶養者0人の場合は88,000円からになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

なので、7万円前後ですと源泉税は発生しないことになります。
ただし、2箇所以上での勤務の場合(乙欄)は変わってきますので、ご注意ください。

個人経営や小さい会社だと、労災さえも入っていないところはまだまだたくさんあるようです。気になる方は、事前に確認したうえで雇われたほうがいいですね。逆に補償はなくてもいいから給料を満額欲しいなんて人もいますね。
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この回答へのお礼

回答してくださり、ありがとうございます。

わたしの場合、甲欄のほうになるんですか?
乙欄ではないのですか?

でもわたし、『扶養控除等異動申告書』などというものを提出してません。
提出したら甲欄になる、というようなことが国税庁のHPを見るとかかれているのですが。

本当に甲欄のほうなんでしょうか?

・・・とにかく、そうだとして、税金を引かれていないのだから年末調整はされないですよね。

そしたら副業分と合わせて自分で確定申告をしたらいいのですよね?
再度教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2008/08/07 20:05

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