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 先日、山でニホンジカの頭骨(オス1-2才)を拾いました。
 上頭部と角という感じですが、これを売ることは可能でしょうか。
 動物愛護または拾得物とかに引掛からないかどうかということです。
 ご存知の方がおりましたら宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

厳密に言えば、その頭骨は拾った場所の地主の所有物になる可能性があります(多分、国や自治体か入会地だと思いますが)。

ですから、それをあなたが販売するのは、不法行為(入会権などを持っている場合はかまわない)となる危険があると言うことは認識しておいてください。
もし、その頭骨が希少種や新種と言うことが判明して高額で取引され、地主側が知った場合には問題化するかも知れません。
なお、狩猟対象動物だし、既に死んでいたものですから保護地域以外なら問題にはならないでしょう。

また、どのくらい値段が付くのかといった問題もあります(駆除や狩猟等でニホンジカやエゾシカの完全な頭骨や角は割と容易に入手できます)。オークションでは状態のよい物が日本刀の刀賭けなどに、一万前後から出品されているようです。

ということで、実際に問題化するかは微妙なところですね。
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この回答へのお礼

細い所までいろいろと有難うございました。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/15 02:37

動物愛護または拾得物には引っかかりませんが


価値がないので買う人はごくわずかです。
売り方を工夫する必要があります。
狩猟で獲った物は大体廃棄です。
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シカは無主物ですから、すでに他人が拾った物に対して土地所有者が


占有権を主張することはできません。
保護地域というのが鳥獣保護区のことを指すのなら、
既に死んだ個体に対しては何の効力も規制もありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。これですっきりしました。
お手数をお掛けしてすみませんでした。

お礼日時:2008/08/15 02:33

奈良公園のシカなど、天然記念物指定されていない限り


売ろうが捨てようが自由
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平気

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