最近インターネット投票で競馬、競輪を買っています。ここの質問で
全て見てはいないのですが配当金-購入金額=50万円以上の払い戻しに対して税金が掛るのを知りました。そこで質問ですけど、
1 1レースで50万円以上の配当が当たった。
2 少しずつ当てて年間50万円以上当たった。
1は払わなければいけないとわかったのですが
2の今日は1万円。次に3万円。っていう風に当たっていって年間トータル50万円以上の払い戻しがあったらやっぱり税金を払わなければいけないのですか?
そして、もしネット投票で50万円以上勝ったとして知らんフリしてたら税務署から申告の通知が来るのですか?
そこら辺がよく分からなかったので(質問内容も分かりにくいと思いますけど)良ければ教えてください。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
◇一時所得
・競馬の払戻金は,所得の区分で言いますと「一時所得」に当ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
・「一時所得」にも課税されるものと非課税のものがあります。
(課税となるもの)
・懸賞の賞金品,福引の当選金品
・競馬の馬券の払戻金,競輪の車券の払戻金等
・借家人が受ける立退き料 など
(非課税のもの)
・宝くじの当選金
・学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費
・ノーベル賞の賞金,学術奨励金等 など
◇「一時所得」の計算方法
・競馬の払戻金のように「一時所得」に該当した場合どのように課税されるのかを説明しますと…
一時所得の金額=(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2
つまり,特別控除50万円があるため,50万円以上の儲けがある場合に課税されることとなります。ただし,ハズレ馬券は必要経費とは認めてはくれないので注意してください。
・例えば,1万円で馬券を買って81万円の払い戻しがあったとしますと。
{(81万円-1万円←当たり馬券代)-50万円}×1/2=15万円が一時所得の金額となり,税率20%とすると納税額が3万円となります。
同じレースで,別の馬券を買って5万円負けていたら,この5万円もなんとなく必要経費に入れてくれてもいいような気がするところですが,先述したようにハズレ馬券は必要経費には算入できないこととなっています。何となく,損したような気もしますね。
一時所得は,その収入と直接関係のある支出しか控除できない上に,株式売買のような一年間の損益通算もありませんから,特別控除も年間で50万円あるのみで,儲かったら税金払いましょう,損したら我慢しましょう,という仕組になっているんですね。
◇申告納税
・ここで,重要なことは競馬の払戻金を受け取るとき,源泉徴収(所得税の天引き)がされていないことです。
・わが国では,所得税は納税者が自ら税金を計算して申告する「申告納税方式」が採用されており,あくまでも納税者の自主申告をもとに課税しています。果たして,どれだけの人が申告するかは別問題としてその内容を確認するために,税務署の調査というものが存在しています。
-------------
以上から,
>2の今日は1万円。次に3万円。っていう風に当たっていって年間トータル50万円以上の払い戻しがあったらやっぱり税金を払わなければいけないのですか?
・「払い戻し金額-当たり馬券代<50万円」でしたら課税されませんし,「払い戻し金額-当たり馬券代>50万円」でしたら課税されます。
>そして、もしネット投票で50万円以上勝ったとして知らんフリしてたら税務署から申告の通知が来るのですか?
・所得税は申告納税ですから,原則として本人が申告して納税します。
税務署が,納税漏れを見つけたら,ペナルティーが課されます。
見つかるかどうかは,何ともいえないです。勿論,納税しないことをお勧めしているわけではありません。
・なお,一時所得は,給与所得と合算(合計)して課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
丁寧なご回答ありがとうございます。当り馬券代を引いて年間トータル50万円を超えたら税金を払わなくてはいけないんですね。ネット投票は記録が残るからまず税務署の人にみつけられちゃいますね。家にいながら馬券買えるって喜んでたけど裏があったみたいです。これからは現場で買うようにします。(そんな高額馬券当てたことないですけど)(>_<)貴重な時間を使ってのご意見ありがとうございました。
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