初めて投稿します。
どなたかお答えいただければ大変嬉しいです。
知り合いの開業医のもとで事務勤務をしていました。
突然暴行を受けました。
看護師がやめると言い出した原因が私にあると理由です。
看護師と話しをしていると、後ろから引っ張られ、
振り向き様に殴られました。
その後腕をもたれ、引きずり回され、壁に打ち付けられ、
首を締められました。
太ももを蹴られ、こめかみを殴られました。
その間、私も反撃はしています。
その時、周りには止めに入ったスタッフがいました。
その後、私は病院へ行き、診断書をもらい、警察へ被害届を
出しに行きました。
すると、目撃者の証言がないと被害届を
受理出来ないと言われました。
ので、目撃者に証言をお願いしたところ、
「めんどくさい事には関わりたくない」といわれ
証言が取れません。
傷やアザは、警察で撮影済みです。
それだけの証拠があってもやはり証言がなければ
受理してもらえないのでしょうか?
他になにか良い方法はありませんでしょうか?
このまま泣き寝入りだけはしたくないんです!
どうかよろしくお願いします!
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5の者です。
まず、損害賠償は民事、処罰は刑事というのは、そのとおりです。
他方、示談は、民事手続の一内容です。すなわち、民事上で何か問題がおきているときに、この問題を解決するために両当事者が歩み寄るのが「和解」です。そして、一般的には、和解のうち特に金銭賠償についての和解を「示談」といいます。(示談を和解と同義で用いる場合もあります。)
そのため、和解をするための民事上の手段により、示談をすることが出来ます。すなわち、個人同士が交渉をする単純な手段のほか、調停や裁判上の和解などによっても、示談することが出来ます。
そして、民事上の手段においては、必ずしも証人が不要とはいえません。むしろ、裁判等のときは、証人がいないと敗訴可能性の高まる場合があります。
最後に、処罰可能性については、今のままrin0rinさんが何ら動かなければ、確かに処罰を期待できないといえましょう。
お答えありがとうございます!
お金がほしいというよりは処罰をしてほしいという思いが強いので
民事訴訟をしようとおもいます。
丁寧なお答えありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> それだけの証拠があってもやはり証言がなければ受理してもらえないのでしょうか?
これは、お書きのケースで警察がそのように判断した結果、といえます。
まず、証言が無ければ被害届の受理を出来ない、という法律の定めはありません。しかし、警察は検察への送致可能か・公訴提起可能かということを視野に入れつつ、被害届の受理如何を判断する一定の権限を有しています。この点、お書きのケースにおいて、警察がその権限を行使した、といえます。
「別な証拠があればいい」との回答も見られますが、別の証拠があったとしても被害届を受理されるとは限りません。(できるだけ正確に伝わる文章表現のほうがいいですよね。)
> 他になにか良い方法はありませんでしょうか?
警察が被害届を受理しやすい方向に持っていくしかないでしょうね。
具体的には、証拠を補強する(前述のとおり受理されるとは限りませんが、受理されやすくはなりましょう)、証言しうる人が証言したいないし証言すべきと思うように持っていく、というところが、現実的な選択肢になりましょう。
この他、弁護士の手を借りることもいいと思います。費用はかかりますが、可能性が高まります。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
受理自体は警察で判断出来るんですね。
残念です。
追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
何も分からなくて…
すいません。
損害賠償請求をお願いするところと、しかるべき処罰を
お願いするところは、違うのでしょうか?
調べてみたところ、示談は個人同士が。
損害賠償は民事。
処罰は刑事。
といったイメージで、民事だと証人はいらないという感じ
なのですが、そうすると、いまのままでは処罰は期待で期待できない
というのが一番強い路線ですよね?
No.4
- 回答日時:
> 外傷や診断書があっても受理されないものでしょうか?
> 証言がなければ告訴もできないのですか?
先に回答したとおりです。
証言は絶対的ではなく、何か別な証拠があればいいと書きました。
同じ事を何度も言わせないでください。
それと、診断書というはあくまであなたがそういう怪我をしているという証拠に過ぎず
どこの誰に殴られたという証拠ではありません。
それが証拠になってしまうと、私が自分で顔を壁にうつけ怪我をして診断書を取り、
警察に「rin0rinに殴られた」と警察に告訴し受理されたら、あなたは逮捕されますよ。
そんなことがあって良いと思いますか?
そして実際嫌がらせや、保険金詐欺などそういうことをする人がたまにいるわけですから
警察とすれば、そういう可能性も含み対応しなくてはなりません。
そういった中で、証拠も証言も何もないあなたの一方的な証言だけで、警察に動いてくれ
というのは、無茶な話ですね。
結果的に刑事事件としては泣き寝入りせざるを得ないことはあるでしょう。
そういった場合は民事で損害賠償請求するという方法はあります。
こちらは警察は関係ありませんから、自分のリスクでやるわけです。
証拠もないのに、負ける可能性が高いのに訴えるのは、訴える人の自由です。
何度もすいませんでした。
わからない事ばかりで質問が重複してしまいました。
一人だけの意見では、納得してもらうのは無理だということですね。
他の方法を考えてみます。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
有りますよ。
酒飲み場での軽い暴行でも
貴方の感じの場合 後から被害届け受けません。
後からだす場合は
暴行された時
〇〇さんと話をしてた所に〇〇さんに暴行されました。
〇〇さんと〇〇さんと〇〇さんと〇〇さんもいたような気がします。
私に暴行を加えたのは〇〇さんですが
示談するのにも納得しないので事実関係だけでも今から確認してください。
誰かが必ずゲロします。
ゲロしたら 警察官が聞きます。
被害届けをだしますか? ハイ です。
出さない場合、お互い話し合いで決めてください。
ちなみに貴方は反撃してますので
すでに周りの人は
多分 けんかしたと言う話になるかも?
No.2
- 回答日時:
簡単な話。
本当に暴力を受けたと思いますが、その暴力行為を第三者が認めないと自身であざ作ったと言われても反論できないですよね。警察はその辺を察して受理できないと言ってるだけです。
どの様な方法でも構いません。証人無理なら診断書に自身でこれだけの傷作る事が出来ない 等の書き方に変更すれば申請可能です。
No.1
- 回答日時:
証言者が無ければ被害届けを受理できないという根拠はありませんが、証拠がないと警察としては判断できませんね。
ですから一部始終を録画した防犯カメラの映像でも、証拠になります。
というのは、あなたの一方的な申し出で被害届けならまだしも告訴を受理して、実は虚偽告訴でしたでは、誤認逮捕になり警察の責任が問われます。
実際、先般もいつもうるさいアパートの住人が、注意してくる人に逆切れして、「突き飛ばされた」との申し出を元に逮捕したら、その時間は別なところにいたアリバイがあり、被害者を追及したら実は、腹いせで告訴していたなんて事件もあります。
証言者がいたとしても、大阪であった痴漢冤罪みたいなこともあります。
民事で訴訟を起こすのは自由ですが、こちらも証拠がないと勝訴は難しいですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
外傷や診断書があっても受理されないものでしょうか?
証言がなければ告訴もできないのですか?
そうすると、泣き寝入りになるのでしょうか?
なにか相手に処罰を与える方法はないのでしょうか?
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