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はじめまして。二重国籍の娘がいます。
オージーの夫と離婚したのですが、離婚の際に娘を出国停止にされてしまいました。(日本はハーグ協定に加盟していないので、出国停止にすることができるのです。)
要するに、娘はオーストラリア国内から出れないような状況です。(出国停止リストに名前が載っている。)
離婚が成立したのに、元旦那に追い掛け回されておりノイローゼ一歩手前です。弁護士を立てています。養育費はもらえていません。

私はドル安の影響を受けて仕事を失ってしまいました。
弁護士代はかかるわ、元旦那はストーカーみたいになってるわ・・
もう、子供と共に日本に帰りたいのです。このままではここで生きていけません。この一年で使った弁護士代は500万円でした。

日本のパスポートでオーストラリアを出国したいのですが、可能だと思いますか?日本のパスポートとオーストラリアのパスポートでは名前が違います。出国停止リストにはオーストラリアの名前でしか載っていません。

まさかイミグレに問い合わせるわけにもいかないし・・・
日本大使館に聞いてみたところ、日本のパスポートとつながってるかも・・と言われたのですが、実際はどうなってるのでしょうか。
もし二重国籍でありながら日本のパスポートのみでオーストラリアを出国された方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (6件)

あくまでも参考意見にとどめていただきたいのですが。


オーストラリア人の夫との間に二人の娘がおります。
日本で生活していて、オーストラリアへ二度帰国しました。
その際、上の娘はオーストラリアの市民権(つまり国籍)を取得した上で、日本のパスポートのみで出入国しました。下の娘は市民権を取らず、日本のパスポートのみで出入国しました。どちらも何の問題もありませんでしたよ。
オーストラリアの市民権を取得した際、注意書きに「オーストラリアのパスポートを取得し、オーストラリアのパスポートで出入国すること」と書いてあったので「オーストラリアのパスポートがないとビザが申請できないかも」と思いながら、一度目は旅行会社経由で、二度目はネットでそれぞれ観光ビザを申請しましたが、どちらも引っかかることなくすんなりビザがおりました。
ですので、はっきり言ってオーストラリアと日本のパスポートはリンクしていないと思います。
離婚調停やその他法律的なことは他の回答者の方々にお任せしますが(ごめんなさい)、最後の質問文に対してのみ、二重国籍でも日本のパスポートのみで出国しましたよ、という回答でした。(ちなみに娘の名前は、日本とオーストラリアとで同じですが、日本のパスポートにはもちろんミドルネームが載っていません)
参考になれば幸いです。がんばってくださいね。

この回答への補足

ありがとうございます。思ったように、やはりつながっていないのですね。きっと。

オーストラリア在住の私の友人でも二重国籍でありながら、日本のパスポートだけで出国してしまい、オーストラリアに帰ってこれなかった人が一人いますので、きっとつながってはいないのであろうと思っていたのですが・・・もう10年くらい前の話だったので、システムが変わっているかもと思うと心配だったのです。

何年くらい前の話でしょうか?もしよかったらお聞かせください。

出国停止リストに娘の名前が載っていますが、それはオーストラリアの名前のみで、日本のパスポートでは苗字も違えばミドルネームも載っていませんので、きっといけますね。ただ何としても、イミグレで捕まってしまう訳にはいかないのです。
一度出国してしまえば、この国に戻ってこれることはないと思いますが、路頭に迷うよりはいいと思います。
何としても子供は育てていかなくちゃいけません。生きていかないといけません。

補足日時:2008/08/20 08:46
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No.5です。


つい先日です、日本に帰国したの。8月お盆です。全然大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだもう少し戦ってみようと思いますが、いざとなったら日本に帰れると思うと気が楽になります。

お礼日時:2008/08/21 11:44

かなり厳しい状況なんですね・・・。

ただ、面会権は父親であるExのためにあるのではなく、お嬢さんが彼女の父親に会う権利なので「豪国籍を持つお嬢さんの権利を守るために、父親に会えなくなる豪国外に"誘拐"されては困る」というのが裁判所の考えなんですよねー。

次回の裁判の際に現在Exから受けている嫌がらせ、yumiiwさんの財政状況、このままでは正常な生活が続けられないことを申し出て、Exにはストーカーに出るような接見禁止命令を出してもらう方向に進める訳には行かないのでしょうか?
そんな命令が出た人に面会権は降りない・・・前回の裁判所命令の変更もありえるかもしれません。

DV保護団体や移民のためのサポート団体などもあります。片っ端から当たるしかないでしょう。私にはこんな考えしか思いつかないです。「明けない夜はない」といいますし、いつか解決する日が来ます!頑張ってください。
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この回答へのお礼

仰るとおり、かなり厳しい状況です。
>ただ、面会権は父親であるExのためにあるのではなく、お嬢さんが彼女の父親に会う権利なので「豪国籍を持つお嬢さんの権利を守るために、父親に会えなくなる豪国外に"誘拐"されては困る」というのが裁判所の考えなんですよねー。

その通りなのです。

>次回の裁判の際に現在Exから受けている嫌がらせ、yumiiwさんの財政状況、このままでは正常な生活が続けられないことを申し出て、Exにはストーカーに出るような接見禁止命令を出してもらう方向に進める訳には行かないのでしょうか?
そんな命令が出た人に面会権は降りない・・・前回の裁判所命令の変更もありえるかもしれません。

これもやってみました。保護団体も、サポート団体も、いろんなところを片っ端から当たって見ました。接近禁止命令もとれるようにやってみましたが、直接暴力を振るわれたわけではないので、なかなか難しいのです・・いっその事、少し殴ってくれないかと思ったりします。
殴られるのも怖いですが、いつどこで付けられてるか、見られているかと思うのはそれ以上に嫌なものです。

例え、その命令が降りたとしても、面会権の剥奪は難しいと思います。
例え殺人犯であれ、面会権は残るこの国ですから・・(刑務所まで子供を連れて行って会わせたりします)本当に嫌になってしまいますよ。

こどもは行きたくないと泣いて嫌がるし、それでも会わせなきゃいけないし・・・もう行き詰っています。

本当に明けない夜はない。と信じて頑張りたいと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/08/20 08:45

まず、日本のパスポートと豪パスポートがリンクしているかどうかは判りません。

ゴメンナサイ。
日本大使館側が不明なのであれば、豪政府側に確認するしかないと思います。二重国籍のお子さんをお持ちの友人はいらっしゃいませんか?その方に変わりに問い合わせてもらってみてはどうでしょう?

>この国では親権という言葉自体がなくなっています。
>子供の居住権は私にあります。父親には面会権があります。
>日本の戸籍上では私は親権者です。

この点で疑問に思ったのですが、豪では離婚の際子供が居る場合、必ず親権について決定すると思うのです・・・。離婚する際にも1年の期間を置かないと正式に離婚は出来ないと思いますが、その1年はすでに経過しているのでしょうか?離婚のプロセスに進んだ際に別居を開始し、子供の養育につてい裁判または調停で子供の養育をどうするか決め、それでyumiiwさんが居住権(養育権)を持っている。離婚申し立てをしてからすでに1年以上経過して(離婚が成立している)いるという意味と考えてよろしいでしょうか?
しかし親権の配分についてExが不服を申し立て、現在Exが裁判に訴え出ている。親権(居住権&面会権)について一度は決まったものの、不服申し立てで裁判中という事ですよね?1年以上・・・長いですね。

面会権のあるExから面会する機会を奪ってしまうことは、yumiiwさんに不利なだけで、裁判所命令に背いたとして、現在持っている居住権も全て取り上げられる可能性があると思います。今ここでyumiiwさんが豪国外に出ると、Exが進めている裁判に出頭出来ず、Exの都合のいいように親権をすべて彼に盗られてしまう可能性もありますよ。

まぁ裁判はExが申し立てたので裁判費用は全てEx持ちとなりますし、この裁判中にyumiiwさんの弁護士費用もExに払わせるよう、条件に盛り込んでみてはどうですか?あなたは裁判に巻き込まれただけで、その費用を申し立て者に支払わせるのは可能です。たとえ無職のExでも払わせるつもりで裁判中に訴えれば、彼も長引いて金額がかさむより早く裁判を終わらせたいと思うのではないでしょうか?

弁護士費用が払えない場合、無料弁護士(リーガルエイド)も利用可能です。そちらを調べてみてはどうでしょう?

私もNo.2さんの意見に賛成です。現在の裁判を終了させてから豪に残るなり、日本に帰るなりした方が安心だと思います。
もし今豪から出国できたとしても、豪国籍を持つお嬢さんも豪に来ることは成人(豪では18歳?)するまで出来ないでしょうし(入国した時点でExに連絡が行き、日本に帰国出来なる可能性あり)、yumiiwさんも一生豪に来ることは不可能と考えて下さい。ハーグ協定についてご存知であれば、Exに内緒で日本に子供を連れ帰った人のその後の状況がどうなるかはご存知ですよね?豪以外の海外でも協定に同意している国だったら、その国への入国時に国際指名手配されている犯人として、そこから豪へ送還される可能性もあるかもしれません。一生日本から出られないと考えても大袈裟ではないと思います。

養育費についてはCSAとは話し合われましたか?それと居住権をyumiiwさんがお持ちなら、政府からの援助などは100%yumiiwさんが得ていらっしゃるのですよね?

それと、日豪プレスに掲載された記事です。参考になれば・・・
http://top.25today.com/column/sodan/2007/0705/la …

この回答への補足

ありがとうございます。

>この点で疑問に思ったのですが、豪では離婚の際子供が居る場合、必ず親権について決定すると思うのです・・・。離婚する際にも1年の期間を置かないと正式に離婚は出来ないと思いますが、その1年はすでに経過しているのでしょうか?離婚のプロセスに進んだ際に別居を開始し、子供の養育につてい裁判または調停で子供の養育をどうするか決め、それでyumiiwさんが居住権(養育権)を持っている。離婚申し立てをしてからすでに1年以上経過して(離婚が成立している)いるという意味と考えてよろしいでしょうか?

はい、その通りです。離婚が成立してからもう1年以上が経ちます。別居してからはもう2年半になります。

>しかし親権の配分についてExが不服を申し立て、現在Exが裁判に訴え出ている。親権(居住権&面会権)について一度は決まったものの、不服申し立てで裁判中という事ですよね?1年以上・・・長いですね。

この裁判は終わることがないと思います。と、いうのも目的は私であって子供ではないからです。
実は元旦那は以前にも一度結婚しているのですが、その元嫁とは裁判を15年も続けています。私が次の標的になるであろうことは間違いありません。

>面会権のあるExから面会する機会を奪ってしまうことは、yumiiwさんに不利なだけで、裁判所命令に背いたとして、現在持っている居住権も全て取り上げられる可能性があると思います。今ここでyumiiwさんが豪国外に出ると、Exが進めている裁判に出頭出来ず、Exの都合のいいように親権をすべて彼に盗られてしまう可能性もありますよ。

私が今この国を出てしまえば、オーストラリアでの居住権(親権)は元夫に取られてしまう可能性が高いです。でも、それが日本で有効でないとすれば・・・二度とこっちに戻ってこなければいいのでは?と思ってしまうのです。

また、リーガルエイドも申請してみましたが、私のようなケースでは使えないようです。

>まぁ裁判はExが申し立てたので裁判費用は全てEx持ちとなりますし、この裁判中にyumiiwさんの弁護士費用もExに払わせるよう、条件に盛り込んでみてはどうですか?あなたは裁判に巻き込まれただけで、その費用を申し立て者に支払わせるのは可能です。たとえ無職のExでも払わせるつもりで裁判中に訴えれば、彼も長引いて金額がかさむより早く裁判を終わらせたいと思うのではないでしょうか?

弁護士の勧めもあっておっしゃるようにやってみた所、弁護士費用の何割かは元夫に支払い義務が生じたですが、それでも一旦私が弁護士に支払い、その後で元夫が私に支払う形になるのです。
元夫→私→弁護士 といった形になるのですが、元夫は私に支払いませんので私が一人弁護士に払う形になります。おまけに元夫には差し押さえるものもありませんので、どうしようもありません。

CSAとも話し合いましたが、税金申告すら何年もしていない元夫なのでどうしようもないそうです。

もうどうにもならない状態です・・・
国からの補助は私一人が貰っていますが、それよりも何よりも弁護士代がどうしようもありません。

もう本当にこのままでは子供と共に路頭に迷わなくてはいけない日が近いと思います・・

補足日時:2008/08/19 18:34
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とても辛い状況ですね。


yumiiwさんのような状況でお子さんを連れて日本に帰るお母さんは実際いらっしゃるようですね。
ご存知とは思いますがハーグ協定に批准している国に取っては、この行為は誘拐にあたり、国から子供の返還を請求されることもあるようです。
(実際にその場で逮捕されたとか子供を日本から引き取られてしまったという話は聞いたことがありませんが・・・)

私としては、日本での生活が安全で平和な人生が保証されているならば
無理にでも日本に帰っていいのではと思いたいのところです。
でもこの先安心して海外に出る事も出来ず、訴えられる可能性を心配しながら生活していくよりは、
シングルマザーへのサポートが比較的きちんとしてるオーストラリアで、
仕事を見つけて生活し、元夫のストーカー行為を立証し、法的に対処してもらい、
お子さんがある程度大きくなるまでがんばってみるのも、長い目で見てyumiiwさんとお子さんのためになるのではないかと思います。

とはいえ、こればっかりはyumiiwさんの気持ち一つですよね。
帰るにしても、残るにしても、どうか気持ちをしっかり持ってがんばってください。

質問に対する回答でなく、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正直なところとても揺れています。

日本に帰ってもきっと元夫は追ってくるでしょうし、きっと訴訟騒ぎになると思います。だけど、確か、日本だと嫌がる子供を無理やり会わせる必要はありませんよね。ここでは泣こうが喚こうが、子供は会わなくてはいけません。今の取り決めでは週に一日。
それに元夫はこれに納得がいっていないので、延々と訴訟を繰り返すことだと思います。

この調子でいけば今年中に弁護士代は1000万を超えると言われています。親からお金を借りてどうでもいいような裁判を続けています。

今更日本に帰っても大変だとは思います。
でもこのまま行けば親子共々路頭に迷わなければいけません。
その前に日本に帰国できるのかどうかも定かではありません・・・

お礼日時:2008/08/19 14:20

まず質問ですが 


子どもさんの親権はどちらにありますか? あなたに親権があればオーストラリアのパスポートでも出国できます。
離婚調停に際して出国を認めないとの契約であっても、養育費に支払いもなく生活できないと親権者であるあなたがオーストラリアの裁判所に訴え、請求すれば出国できます。

ところで、
日本のパスポートのみでオーストラリアを出国することは可能です。
私の友人の子どもさんは日本のパスポートのみで出国(帰国)しています。
どちらのパスポートを使わなければならない規則はありません。日本の国籍を有していれば、日本のパスポートで十分出国できますよ。

ハーグ協定に関しては
日本が加盟していないため、片方の親が日本人であれば、外国の裁判所で命令された親権を侵害する形で、子供を日本に連れ 帰っても、それに対して起訴されることはないと言う事です。
もし親権が父親にあったとして、あなたが子どもを日本へ連れ帰っても日本では裁かれる事がありません。
 
出国停止とハーグ協定は別の問題です。
 

この回答への補足

ありがとうございます。
この国では親権という言葉自体がなくなっています。
子供の居住権は私にあります。父親には面会権があります。
日本の戸籍上では私は親権者です。

元旦那はこれに不服を申し立てて、裁判を進めているのですが、元旦那は仕事もしていないし、借金もあるので子どもを引き取れることはないと思われます。問題は元旦那がしゃしゃり出てきていろんな話をするので毎回話しが脱線します。私は弁護士をつけていますが、元旦那は自分ひとりです。前回は子供が自分の子供でないかもしれないのでDNA鑑定をして欲しいと言い出して話が脱線しました。
間違いなく元旦那の子供ですし、第一養育費も払っていないし、自分の子供でないのかもと思うくらいなら、ほっといてくれればいいのですが・・・・とにかく元旦那はどんな形であれ、私と関わりを持っていたいのです。

こんな調子でどうでもいい裁判をしているため、出国したいと言ったところで元旦那がすんなり受け入れるとは思えません。

>出国停止とハーグ協定は別の問題です。
そうなのですが、親の母国がハーグ協定を結んでいない国だった場合には出国停止にできるのです。もし日本がハーグ協定に加盟していた場合、勝手に連れ帰ることはできなかったでしょうが、里帰りはしても問題なかったはずです。今の状況では里帰りもできません・・

と、いうよりも生活もできません・・・

問題は日本のパスポートで出国できるかということだけなのです。
オーストラリアのパスポートでは出国できないようにされていますので、万が一日本のパスポートとオーストラリアのパスポートがシステム上、リンクしていた場合には見つかるかもしれません。
それがされていないことだけを願っているのですが・・

補足日時:2008/08/19 12:27
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