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ある、ホームぺージ・ブログとかに親が、自分の男の子または。女の子、8歳6歳〔幼児も〕くらいの2人の全裸で水遊びしている写真を、のせているのがあります。これは、改定されてから問題でないですか?

A 回答 (4件)

最近、子供の裸の写真=ポルノと関連付けて、なにかと問題視する方がいます。



過剰反応ではないでしょうか?何でもかんでも裸=ポルノとみなしてしまえば、わが子の幼き頃の写真なんて残せませんよね。

夏、プールでの水遊びの姿すら記録として残せなくなりますよね。子供の側としても、成長したとき、自分の幼いころの写真が残っていない、となれば侘しく感じるでしょうね。

お父さんが娘とお風呂に入ったら、児童ポルノ法違反?って時代がくるんでしょうか?

児童ポルノ法は、あくまで性的好奇心を満たしたり、性的興奮を刺激するものを取り締まることを目的とします


ただ、その写真を誰かが「性的好奇心を満たしたり、性的興奮を刺激する目的」で所持、販売等する行為は児童ポルノ法違反になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにすべての子供の裸の写真を対称にしてしまったらたまったもんじゃないですよね。
あくまで性的好奇心を満たしたり、性的興奮を刺激する目的」で所持することを対象なんでスモンね、。

すべて対象にしてしまったら卒園アルバムとかも作れなくなってしまいますもんね

お礼日時:2008/08/20 19:33

> 改定されてから問題でないですか?



何が改定されたらですが?
航空会社のサーチャージが改定されたらでしょうか?
主語が無いと日本語として成立しませんよ。
お話の流れから、児童ポルノ法を前提として書きます。

児童ポルノ法は児童の裸全てを違法だとはどこにも書かれていません。
児童ポルノの定義は同法第二条に記されています。
くわしくはこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html

こちらに書かれているように、児童ポルノとは「性的好奇 心を満たす目的」でなければ該当しません。
この辺のことは同法が出てくるときに散々論議されたことであり、親が子供の発育の姿を写真に残すこ
とまで違法ではないようにするというのがはじめから論議されています。
実際、条文まで盛り込まれました。
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

現在与野党で進んでいる児童ポルノ法改正論議でも、この大前提を撤廃しようなどという話は今のところ
一切出ておらず、同法改定後であっても、親が子供の発育記録を撮って逮捕されるというようなことは
ありません。
もちろん、発育記録だからと裸ばかりアップしているとかあまりに不自然な場合は例外とされる可能性は
ありますが、日々の記録の中でたまたま夏に庭のビニールプールに入っているところがあったなどという
程度では、違法とはいえません。
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児童ポルノ禁止法に関するお話で法律に抵触する可能性がありますか?


という質問だと認識してお答えさせていただきます。
#間違っていればごめんなさい

現在衆議院法務委員会にて審議中で
しっかりとした骨子が固まっていませんので、
答えようがないというのが正直なところです。

参考にならなくてごめんなさい。
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改定されたら有罪です



そうしないと親戚の子供だとか言って言い逃れが可能になります。

ちなみにアメリカではわが子であっても全裸の写真を持っていると
変体扱いです。
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